半期報告書-第27期(2024/03/01-2025/02/28)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2024年10月11日開催の取締役会において、当社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権の発行を行うことを決議いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、当社の従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
2024年12月12日
②付与対象者の区分及び人数
当社従業員 302名
③新株予約権の発行数
2,233個
④新株予約権の払込金額
未定
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式223,300株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職及び転籍した場合において、当該新株予約権者が引き続き新株予約権を行使することにつき正当な理由が存するものとして当社の取締役会が特に承認した場合は、この限りでない。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権の相続を認めるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
2029年12月12日から2032年12月11日まで
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2024年10月11日開催の取締役会において、当社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権の発行を行うことを決議いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、当社の従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
2024年12月12日
②付与対象者の区分及び人数
当社従業員 302名
③新株予約権の発行数
2,233個
④新株予約権の払込金額
未定
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式223,300株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職及び転籍した場合において、当該新株予約権者が引き続き新株予約権を行使することにつき正当な理由が存するものとして当社の取締役会が特に承認した場合は、この限りでない。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権の相続を認めるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
2029年12月12日から2032年12月11日まで