有価証券報告書-第23期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営を効率化し、透明性と競争力を高め、株主の立場に立って企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任を果たしていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。
また、企業は、公共性・公益性・社会性を担った立場であることを、経営陣のみならず全従業員が認識し実践することが重要であり、それが長期的には株主利益の向上につながるものと考えております。さらに、当社の経営方針等を株主をはじめ、取引先、顧客、地域、従業員等全ての利害関係者に正しく説明していくことがコーポレート・ガバナンス上重要であると考えております。
今後もIR活動を積極的に行い、経営者の説明責任と適時開示を心がけてまいります。また、一般顧客に飲食を提供する企業の最低限の条件として、コンプライアンスの確保について誠実に対応してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しております。
取締役会は、毎月開催されており、付議事項の審議及び重要事項の報告がなされ、建設的な意見交換が行われております。取締役会は常勤取締役4名(太田剛、井上泉佐、高見幸夫、土屋雅嗣)と非常勤取締役4名(大澤弘之、今野誠一、西野敏隆、西尾修平)の計8名で構成されており、取締役会の議長は代表取締役社長太田剛であります。非常勤取締役4名は、いずれも客観的な立場での経営判断を得るため選任された社外取締役であります。さらに、当社の監査役3名、社内監査役(常勤)1名(石塚義一)及び社外監査役2名(網谷充弘、柳堀泰志)も取締役会に出席し、監査役の立場から自由に意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況をチェックしております。
監査役会は毎月開催され、法令、定款に定められた事項及び重要な監査事項について協議しております。その構成員は上述の3名から構成されており、監査役会の議長は常勤監査役の石塚義一であります。
b 当該体制を採用する理由
当社は、迅速かつ適切な意思決定と経営の公正性及び透明性を高め効率的な経営体制を可能にするため、取締役会において、社外取締役、監査役による専門的かつ客観的な意見を取り入れることにより、業務における監視機能が有効に機能するものと判断しているため、当該体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は下記の通りであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役及び従業員が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するための行動規範として、「企業行動指針」を制定しております。その徹底を図るため、代表取締役社長を内部統制総括責任者とし、総務担当部門においてコンプライアンスの取り組みを統括し、同部門を中心に役職員教育等を行っております。内部監査部門は、社内のコンプライアンスの状況を監査し、取締役会は定期的にコンプライアンス体制の見直し問題点の把握と改善に努めております。
法令違反その他のコンプライアンスに関する事実については、従業員が直接情報提供できる体制として社内通報システムを整備し、「社内通報規程」に基づきその運用を行っております。
また、財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書(基本計画書)」に基づき、必要な体制の整備及び運用を行い、その有効性を定期的に評価するとともに評価結果を取締役会に報告しております。
b リスク管理体制の整備の状況
当社では、取締役会への付議事項及び経営執行に関わる重要事項を審議・調整・決定する機関として、常勤取締役及び室長・部長をメンバーとする経営会議を原則毎週開催し、経営方針に則った業務執行を推進しております。
毎月開催される月次報告会議及び月次営業会議では、業務進捗状況の確認及び今後の対策を協議し、各店舗の内部管理体制強化のため、店舗運営状況、衛生管理状況、コンプライアンス状況等について確認しております。また、毎週1回(原則月曜日午前中開催)、常勤取締役及び室長・部長が参加するWMM(ウィークリーモーニングミーティング)が開催され、情報の収集及び共有化に努めております。さらに、緊急報告すべき重大な事件・事故については、「事故発生時の緊急連絡ルート」に従って、関係者に迅速に伝達される体制を構築しております。
④ 責任限定契約の内容
当社と社外取締役大澤弘之氏、今野誠一氏、西野敏隆氏及び西尾修平氏並びに当社と社外監査役網谷充弘氏及び柳堀泰志氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限度とする契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
⑤ 取締役及び監査役の定数
当社は、取締役は9名以内、監査役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票に寄らないものとする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑧ 中間配当
当社は、株主への還元を第一として、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営を効率化し、透明性と競争力を高め、株主の立場に立って企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任を果たしていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。
また、企業は、公共性・公益性・社会性を担った立場であることを、経営陣のみならず全従業員が認識し実践することが重要であり、それが長期的には株主利益の向上につながるものと考えております。さらに、当社の経営方針等を株主をはじめ、取引先、顧客、地域、従業員等全ての利害関係者に正しく説明していくことがコーポレート・ガバナンス上重要であると考えております。
今後もIR活動を積極的に行い、経営者の説明責任と適時開示を心がけてまいります。また、一般顧客に飲食を提供する企業の最低限の条件として、コンプライアンスの確保について誠実に対応してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しております。
取締役会は、毎月開催されており、付議事項の審議及び重要事項の報告がなされ、建設的な意見交換が行われております。取締役会は常勤取締役4名(太田剛、井上泉佐、高見幸夫、土屋雅嗣)と非常勤取締役4名(大澤弘之、今野誠一、西野敏隆、西尾修平)の計8名で構成されており、取締役会の議長は代表取締役社長太田剛であります。非常勤取締役4名は、いずれも客観的な立場での経営判断を得るため選任された社外取締役であります。さらに、当社の監査役3名、社内監査役(常勤)1名(石塚義一)及び社外監査役2名(網谷充弘、柳堀泰志)も取締役会に出席し、監査役の立場から自由に意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況をチェックしております。
監査役会は毎月開催され、法令、定款に定められた事項及び重要な監査事項について協議しております。その構成員は上述の3名から構成されており、監査役会の議長は常勤監査役の石塚義一であります。
b 当該体制を採用する理由
当社は、迅速かつ適切な意思決定と経営の公正性及び透明性を高め効率的な経営体制を可能にするため、取締役会において、社外取締役、監査役による専門的かつ客観的な意見を取り入れることにより、業務における監視機能が有効に機能するものと判断しているため、当該体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は下記の通りであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役及び従業員が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するための行動規範として、「企業行動指針」を制定しております。その徹底を図るため、代表取締役社長を内部統制総括責任者とし、総務担当部門においてコンプライアンスの取り組みを統括し、同部門を中心に役職員教育等を行っております。内部監査部門は、社内のコンプライアンスの状況を監査し、取締役会は定期的にコンプライアンス体制の見直し問題点の把握と改善に努めております。
法令違反その他のコンプライアンスに関する事実については、従業員が直接情報提供できる体制として社内通報システムを整備し、「社内通報規程」に基づきその運用を行っております。
また、財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書(基本計画書)」に基づき、必要な体制の整備及び運用を行い、その有効性を定期的に評価するとともに評価結果を取締役会に報告しております。
b リスク管理体制の整備の状況
当社では、取締役会への付議事項及び経営執行に関わる重要事項を審議・調整・決定する機関として、常勤取締役及び室長・部長をメンバーとする経営会議を原則毎週開催し、経営方針に則った業務執行を推進しております。
毎月開催される月次報告会議及び月次営業会議では、業務進捗状況の確認及び今後の対策を協議し、各店舗の内部管理体制強化のため、店舗運営状況、衛生管理状況、コンプライアンス状況等について確認しております。また、毎週1回(原則月曜日午前中開催)、常勤取締役及び室長・部長が参加するWMM(ウィークリーモーニングミーティング)が開催され、情報の収集及び共有化に努めております。さらに、緊急報告すべき重大な事件・事故については、「事故発生時の緊急連絡ルート」に従って、関係者に迅速に伝達される体制を構築しております。
④ 責任限定契約の内容
当社と社外取締役大澤弘之氏、今野誠一氏、西野敏隆氏及び西尾修平氏並びに当社と社外監査役網谷充弘氏及び柳堀泰志氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限度とする契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
⑤ 取締役及び監査役の定数
当社は、取締役は9名以内、監査役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票に寄らないものとする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑧ 中間配当
当社は、株主への還元を第一として、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。