半期報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な後発事象)
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2025年10月10日付の会社法第370条及び当社定款第25条第2項の規定に基づく取締役会に替わる書面決議において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
(1)株式分割の目的
投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2025年10月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたしました。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 2,605,642株
株式分割により増加する株式数 2,605,642株
株式分割後の発行済株式総数 5,211,284株
株式分割後の発行可能株式総数 17,600,000株
③ 分割の日程
基準日公告日 2025年10月10日
基準日 2025年10月31日
効力発生日 2025年11月1日
④ 1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響につきましては当該箇所に記載しております。
(3)株式分割に伴う定款の一部変更
① 定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年11月1日を効力発生日として、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたしました。
② 定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更箇所を示しております。)
③ 定款変更の日程
効力発生日 2025年11月1日
(4)その他
① 資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
② 新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たり行使価額を2025年11月1日以降、以下のとおり調整いたします。
※当社は、上記以外に株式報酬型新株予約権を複数発行しておりますが、当該各新株予約権の権利行使価額はいずれも1株当たり1円であり、また、当該各新株予約権の発行決議において、いずれも権利行使価額の調整に関して定めなかったことにより、今回の株式分割による権利行使価額の調整は発生いたしません。
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2025年10月10日付の会社法第370条及び当社定款第25条第2項の規定に基づく取締役会に替わる書面決議において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
(1)株式分割の目的
投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2025年10月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたしました。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 2,605,642株
株式分割により増加する株式数 2,605,642株
株式分割後の発行済株式総数 5,211,284株
株式分割後の発行可能株式総数 17,600,000株
③ 分割の日程
基準日公告日 2025年10月10日
基準日 2025年10月31日
効力発生日 2025年11月1日
④ 1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響につきましては当該箇所に記載しております。
(3)株式分割に伴う定款の一部変更
① 定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年11月1日を効力発生日として、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたしました。
② 定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更箇所を示しております。)
| 変更前定款 | 変更後定款 |
| (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、8,800,000株とする。 | (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、17,600,000株とする。 |
③ 定款変更の日程
効力発生日 2025年11月1日
(4)その他
① 資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
② 新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たり行使価額を2025年11月1日以降、以下のとおり調整いたします。
| 取締役会決議日 | 調整前行使価額 | 調整後行使価額 | |
| 第15回新株予約権 | 2025年8月29日 | 401円 | 201円 |
※当社は、上記以外に株式報酬型新株予約権を複数発行しておりますが、当該各新株予約権の権利行使価額はいずれも1株当たり1円であり、また、当該各新株予約権の発行決議において、いずれも権利行使価額の調整に関して定めなかったことにより、今回の株式分割による権利行使価額の調整は発生いたしません。