有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)

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2024/06/28 10:42
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【項目】
131項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「ゴルフ・ドゥ ブランドを通して、世界の人々に夢と感動と心の満足を提供する」を会社理念とし、ゴルフのリユース市場における先駆者として事業展開を行っております。その中で、遵法経営と株主価値の向上を念頭に置き経営効率を追求し、その結果については透明性の高い情報開示を通じて社会的責任を遂行いたします。また、企業価値の向上と経営の長期安定化を実現するため、コーポレート・ガバナンスの強化を最重要課題として認識し、諸施策を実施しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社であり、企業統治体制の主たる機関として、取締役会、監査等委員会、経営会議、会計監査人を設置しております。業務執行上の重要な経営課題については、最初に経営会議で十分な審議、検討を行い、その結果を踏まえて取締役会で会社としての意思決定を下しております。また、それぞれの責任範囲を明確にしたうえで取締役会が一部業務執行に関する決定権限を経営会議に委譲し、迅速な意思決定による効率的な経営を推進しております。
イ.取締役会
取締役会は、6名(うち社外取締役3名)で構成され、法令で定められた事項、経営方針及びその他の経営に関する重要事項についての意思決定とともに、取締役の職務の執行を監督しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じて開催しております。
構成員(監査等委員である取締役を除く。)は次のとおりであります。
代表取締役会長 松田 芳久
代表取締役社長 佐久間 功(議長)
社外取締役 島田 知子
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、3名(うち社外取締役2名)で構成され、監査に関する重要な事項について内部監査部門より報告を受け協議、決定するとともに、取締役の職務の執行及び内部統制システムの構築、運用を監査、監督しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じて開催しております。また、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な社内会議への出席による情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、常勤の監査等委員を1名選定しております。
構成員は次のとおりであります。なお、当社と監査等委員との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役 小澤 幸乃(常勤、委員長)
監査等委員である社外取締役 志村 孝典
監査等委員である社外取締役 西野 秀明
ハ.経営会議
経営会議は、取締役(社外取締役を除く。)、各部門長である本部長及び室長で構成され、業務執行上の重要な経営課題について審議、検討を行っております。また、迅速な意思決定による効率的な経営を推進するため、取締役会より一部業務執行に関する決定権限を委譲されており、毎月2回の定例開催に加え、必要に応じて開催しております。
ニ.会計監査人
会計監査人は、2019年6月25日開催の定時株主総会において、監査法人和宏事務所が選任されており、監査等委員会と随時連携し、必要に応じて報告及び協議を行っております。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は、2015年6月26日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員である取締役に取締役会における議決権の付与が可能となり、監査及び監督の両面から機能強化を図ることと併せ、取締役の職務執行について一定の牽制を図れることから、現状の企業統治の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
2023年5月12日の取締役会決議にて改定された「内部統制システム構築の基本方針」は以下のとおりであります。
イ.当社並びに当グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社並びに当グループ各社は取締役及び使用人が、公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼されるコンプライアンス体制を維持し確立できるように会社理念、行動規範及び心得を定め、遵守させる。
ⅱ.法令及び定款の遵守体制を確実にするために、グループ各社にリスク管理委員会を置き、取締役及び使用人のコンプライアンス意識の定着と運用の徹底を図るため、社内研修等必要な活動を推進する。
ⅲ.当社並びに当グループ各社の使用人は、法令及び就業規則のほか諸規程に基づき、法令遵守・企業倫理に則った行動のもと業務の執行に当たり、各部門は職制を通じて業務執行の徹底と監督を行うものとする。
ⅳ.当社は内部監査室を置き、グループ各社のコンプライアンス体制の整備・維持を図るものとする。また、内部監査部門として、「内部監査規程」並びに「個人情報保護基本規程」に基づき各部門の業務監査・制度並びに実態の監査を実施し、不正の発見、防止及び改善を図るとともに、その結果を定期的に取締役会に報告する。
ⅴ.当社並びに当グループ各社は違法行為等によるコンプライアンス・リスクの最小化を図るために、内部通報制度等の整備・構築として「ヘルプラインに関する規程」を設ける。
ⅵ.当社並びに当グループ各社の取締役会は、「取締役会規程」等の付議事項に関する関係規程を整備し、当該関係規程に基づき、当社の業務執行を決定する。
ⅶ.当社は監査等委員会設置会社である。各監査等委員は監査等委員会が定めた「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」等に基づき、法令及び定款の遵守体制に問題があると認められた場合は、改善策を講ずることを取締役会に求める。
ロ.当社並びにグループ各社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.当社並びに当グループ各社は取締役の職務執行に関する情報を文書又は電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」に従い、適切に保存及び管理する。
ⅱ.当社内部監査室は、取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理について監査を行う。
ハ.当社並びに当グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.当社並びに当グループ各社の取締役会は事業継続性確保のためリスク管理体制を適宜見直し、問題点の把握と改善に努める。
ⅱ.全社的リスク管理の主管部門である当社経営管理本部は、グループ各社並びに各部門のリスク管理体制の整備を支援するとともに、全社的なリスクの把握及び取組み状況を点検し、グループ全体のリスク管理に関わる規則・規程・マニュアル等の策定にあたり、リスク管理の状況を点検し、改善を推進する。
ⅲ.事業活動に伴う各種のリスクに対しては、それぞれのリスク管理を主管する部門が対応する。事業に重大な影響を及ぼす故障、情報漏洩、信用失墜、災害等の危機に対しては、緊急時の対策等に関連する規程・マニュアル等に定めるものとし、リスクが発生した場合には、これに基づき対応する。
ⅳ.当社内部監査室は、リスク管理体制について内部監査を行う。
ニ.当社並びに当グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.当社並びに当グループ各社の取締役会は、取締役会規程に従い、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催して、法令又は定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決定する。
ⅱ.取締役会の決議により、業務執行を担当する担当役員を選任する。担当役員は、取締役会で決定した会社の方針及び代表取締役の指示の下に、業務を執行する。
ⅲ.業務の執行については、必要な職務の範囲と責任を「組織規程」「業務分掌規程」に定め、決裁の権限を「取締役会規程」及び「決裁権限明細表」に定める。
ホ.財務報告に係る適正性を確保するための体制
当社は業務の適正性を確保するための体制、その他法令等に定める情報開示について適切な開示が行われるための体制を整備する。
ヘ.当社並びに当グループ各社における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.当社はグループ各社の運営面で、全てのステークホルダーに対し、説明責任を負う。
ⅱ.グループ各社における管理部署を定め、グループ各社の管理規程に基づき管理を行う。
ⅲ.グループ各社のリスク管理委員会は、リスク管理体制を構築し、運用する。
ⅳ.当社内部監査室は、グループ内取引の公正性を保持するため、必要に応じて監査を行う。
ト.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の意見を十分に考慮した上で、監査等委員会の職務を補助する使用人を設置する。
チ.前号の使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
前号の監査職務を補助する使用人の独立性を確保するため、当該使用人の人事に係る事項の決定には事前に監査等委員会の同意を得ることとする。
リ.当社の監査等委員の当基本方針第ト号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令に従わなければならないこととする。
ヌ.その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
ⅰ.当社並びに当グループ各社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制
取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて業務及び内部統制の状況等の報告を行い、当社 内部監査室は、実施した監査の結果等を報告する。
ⅱ.当社並びに当グループ各社の取締役、従業員等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
取締役、従業員及び使用人は、法令、定款に違反する恐れのある場合、あるいは会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、当該事項に関する事項を速やかに監査等委員会に報告する。
ル.前号の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会へ報告を行った取締役、従業員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社並びに当グループ各社の取締役及び従業員に周知徹底する。
ヲ.当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係わる方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
ワ.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.監査等委員会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ適宜会合をもち、意見交換を行う。
ⅱ.監査等委員会は、当社内部監査室と十分な連携を図ることで、監査が実効的に行われることを確保する。
ⅲ.監査等委員は、必要に応じて重要な会議へ出席し、必要があると認めるときに適法性等の観点から意見を述べること、及び重要情報を入手できることを保証する。
カ.反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容
ⅰ.グループ各社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、毅然とした態度で臨むものとし、断固たる姿勢で反社会的勢力との関係遮断に取り組む。
ⅱ.グループ各社の従業員ハンドブックの行動規範・指針の中に「反社会的勢力とは一切の関係を遮断する」ことを明記し、社会の秩序や市民の安全に脅威を与えるような勢力との関係は理由の如何を問わずこれを排除する。
ⅲ.日常における取引の中に、反社会的勢力の関係者又は関連団体がもぐりこむことのないよう、取引先について信頼すべき調査機関によりこれを十分調査する。
ⅳ.反社会的勢力に関する情報収集を怠らず、警察当局、顧問弁護士等、外部専門機関との緊密な連携を図る。また、こうした勢力と対峙した場合についての教育・啓蒙を継続的に行う。
ヨ.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、業務の適正を確保するため、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、当グループ各社の内部統制システムの整備及び運用状況を内部監査部門が確認調査しております。確認調査の結果、判明した問題点につきましては、是正処置を行い適切な内部統制システムの運用に努めております。
コンプライアンスにおいては、会社理念、経営方針、行動規範・指針の認識統一を図っております。なお、法令違反や不正行為の未然防止、早期発見を図るため、社外取締役、監査等委員である社外取締役及び経営管理本部長を窓口とした内部通報制度「ヘルプライン」を整備しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社グループでは、リスクに対して迅速で適切な対応を図ることができるように、リスクに対する予防、発生した場合の対応及び各部門のリスク管理体制を「リスク管理規程」に定めるとともに、取締役及び従業員に対して法令及び社内規程の遵守と社会的責任の徹底を図っております。また、部門長である本部長が各部門のリスク管理責任者として、各部門のリスク発生の可能性に関する情報を速やかに報告する体制を整えるとともに、代表取締役社長を委員長として、代表取締役会長、常勤監査等委員である取締役、各本部長及び内部監査部門で構成するリスク管理委員会を設置し、リスク管理体制の整備を図っております。リスク管理委員会では、リスクを包括的に把握し、かつ適切に分類してリスクを管理しており、常に最新の管理状態に保つため、四半期に一度の定期開催に加えて必要に応じて開催する際に情報内容の見直しを行っております。なお、リスクが顕在化した場合は緊急対策会議を招集し、対応策について協議することとしており、必要に応じて取り組み状況等を取締役会へ報告し、経営会議と情報の共有を図っております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社の運営面において、全てのステークホルダーに対する説明責任を負っており、各子会社における管理部署を定めて、子会社の管理規程に基づき管理を行っております。また、各子会社のリスク管理委員会は、リスク管理体制を構築及び運用しております。なお、当社の内部監査室は、グループ内取引の公正性を保持するため、必要に応じて子会社の監査を行うこととしております。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役、監査等委員である取締役(社外取締役を含む。)及び会計監査人との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
・役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役及び監査役並びにそれらの相続人であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者は職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を塡補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意又は重過失に起因する損害賠償請求の場合には塡補の対象としないこととしております。
・取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は3名以上とする旨を定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社の取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する旨、取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
・取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的としております。
ロ.取締役の責任免除
取締役がそれぞれ期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。また、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に損害賠償責任を法令の限度において、限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。
ハ.中間配当
当社は、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の円満な運営を行うことを目的としております。
・株式会社の支配に関する基本方針
特に定めておりません。
・取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回の定例開催に加え、必要に応じて開催しており、個々の取締役の出席状況は以下のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
松田 芳久1615
佐久間 功1616
小澤 幸乃1616
志村 孝典1616
島田 知子1615
西野 秀明1313

(注)1.西野秀明氏は、2023年6月29日開催の第36期定時株主総会において新たに選任されたため、開催回数は就任後に開催された回数です。
2.2023年6月29日開催の第36期定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である社外取締役 安野憲起氏は任期満了により退任いたしました。退任までの出席回数は3回中3回です。
取締役会では、法令又は定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決定しております。具体的な検討内容としては、決算、株主総会への付議事項、規程類の制定・改定、金融機関からの借入れ、契約の締結及び組織体制などがあげられます。
④ コーポレート・ガバナンス体制の模式図
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