剰余金の配当
連結
- 2013年6月30日
- -16億1900万
- 2014年6月30日 ±0%
- -16億1900万
個別
- 2013年6月30日
- -16億1900万
- 2014年6月30日 ±0%
- -16億1900万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項2014/09/25 15:04
イ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2014/09/25 15:04
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規事業年度 7月1日から6月30日まで 基準日 6月30日 剰余金の配当の基準日 12月31日6月30日 1単元の株式数 100株
定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受け - #3 配当政策(連結)
- 内部留保資金につきましては、今後予想される小売業界内における競争の激化に対処すべく、経営基盤の更なる充実・強化のため有効投資に活用する方針であります。2014/09/25 15:04
当社は、第2四半期末配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、このほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができることとしております。なお、これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。