有価証券報告書-第48期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2019年6月30日)
当社は、㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約による借入金残高7,500百万円には財務制限条項が付されており、下記条項に違反した場合には、借入先からの通知により、一括返済することになっております。
各事業年度末日における当社単体の貸借対照表に記載される短期借入金、コマーシャルペーパー、1年以内返済予定長期借入金、長期借入金及び社債(新株予約権付社債及び1年以内償還予定分を含む)の残高の合計金額に、同貸借対照表の注記事項の偶発債務の項に記載される保証残高を加えた金額を、各事業年度末日における当社単体の損益計算書に記載される売上高の70%に相当する金額以下に維持すること。
各事業年度末日における当社単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当連結会計年度(2020年6月30日)
当社は、㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約による借入金残高7,500百万円には財務制限条項が付されており、下記条項に違反した場合には、借入先からの通知により、一括返済することになっております。
各事業年度末日における当社単体の貸借対照表に記載される短期借入金、コマーシャルペーパー、1年以内返済予定長期借入金、長期借入金及び社債(新株予約権付社債及び1年以内償還予定分を含む)の残高の合計金額に、同貸借対照表の注記事項の偶発債務の項に記載される保証残高を加えた金額を、各事業年度末日における当社単体の損益計算書に記載される売上高の70%に相当する金額以下に維持すること。
各事業年度末日における当社単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
前連結会計年度(2019年6月30日)
当社は、㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約による借入金残高7,500百万円には財務制限条項が付されており、下記条項に違反した場合には、借入先からの通知により、一括返済することになっております。
各事業年度末日における当社単体の貸借対照表に記載される短期借入金、コマーシャルペーパー、1年以内返済予定長期借入金、長期借入金及び社債(新株予約権付社債及び1年以内償還予定分を含む)の残高の合計金額に、同貸借対照表の注記事項の偶発債務の項に記載される保証残高を加えた金額を、各事業年度末日における当社単体の損益計算書に記載される売上高の70%に相当する金額以下に維持すること。
各事業年度末日における当社単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当連結会計年度(2020年6月30日)
当社は、㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約による借入金残高7,500百万円には財務制限条項が付されており、下記条項に違反した場合には、借入先からの通知により、一括返済することになっております。
各事業年度末日における当社単体の貸借対照表に記載される短期借入金、コマーシャルペーパー、1年以内返済予定長期借入金、長期借入金及び社債(新株予約権付社債及び1年以内償還予定分を含む)の残高の合計金額に、同貸借対照表の注記事項の偶発債務の項に記載される保証残高を加えた金額を、各事業年度末日における当社単体の損益計算書に記載される売上高の70%に相当する金額以下に維持すること。
各事業年度末日における当社単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。