新株予約権
個別
- 2012年12月31日
- 808万
- 2013年12月31日 -75.19%
- 200万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成21年4月13日の取締役会において決議されたもの。2014/03/26 15:49
(注)新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。決議年月日 平成21年4月13日 取締役会決議 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 8 当社監査役 2当社従業員 32 新株予約権の目的となる株式の種類 (注) 株式の数(株) (注) 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注) 新株予約権の行使期間 (注) 新株予約権の行使の条件 (注) 新株予約権の譲渡に関する事項 (注) 代用払込みに関する事項 - 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 -
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成25年6月27日の取締役会において決議されたもの。 - #2 ストック・オプション等関係、財務諸表(連結)
- 2.権利確定条件2014/03/26 15:49
(1)新株予約権者は、平成25年12月期乃至平成26年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)の累計額が2億6700万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、本新株予約権の発行に係る当社取締役会の決議の前日の当社普通株式の普通取引終値である852円(以下、「前提株価」という。)に対し、以下の各期間についてそれぞれ定める水準(以下、「条件判断水準」といい、1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記(1)の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。 - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。2014/03/26 15:49
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
2.平成26年3月26日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、公告掲載方法を次のとおりといたしました。 - #4 新株予約権等に関する注記
- 2.新株予約権に関する事項2014/03/26 15:49
- #5 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2014/03/26 15:49
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権は、次のとおりであります。 - #6 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)「提出日現在発行数」欄には、平成26年3月1日以降、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。2014/03/26 15:49
- #7 発行済株式及び自己株式に関する注記
- (注)普通株式の発行済株式総数の増加4,005株は、第1回新株予約権行使による増加4,000株及びストック・オプション行使による増加5株によるものです。2014/03/26 15:49
- #8 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。2014/03/26 15:49
- #9 1株当たり情報、財務諸表(連結)
- 2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2014/03/26 15:49
前事業年度(自 平成24年1月1日至 平成24年12月31日) 当事業年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日) 普通株式増加数(株) 29,300 23,831 (うち新株予約権(株)) (29,300) (23,831) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 ― ―