売上高
連結
- 2017年3月31日
- 70億2961万
- 2018年3月31日 +87.97%
- 132億1342万
有報情報
- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表(連結)
- Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日)2018/04/27 16:39
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
- #2 新株予約権等の状況(連結)
- 当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。2018/04/27 16:39
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数決議年月日 平成30年2月27日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本金繰入額(円) 発行価格 5,048資本組入額 2,524 新株予約権の行使の条件 ①新株予約権者は、平成30年12月期における当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書における売上高が62,932百万円を超過し、かつ、営業利益が4,033百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使する事が出来るものとする。②割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権を行使することが出来ないものとする。③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑥各本新株予約権の一部行使はできない。⑦本新株予約権割当契約に違反した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。 - #3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- こうした状況のもと、当社グループは「正笑 挑戦する人生に未来は、輝きを増してやって来る!」を基本方針として、ペッパーランチ事業の新規出店18店舗及びいきなり!ステーキ事業の新規出店200店舗(直営80店舗、FC120店舗)を目標に業容の拡大に取り組むと共に、引き続きお客様への安心・安全な商品提供ができる体制強化に努めてまいりました。2018/04/27 16:39
これらの結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は13,213百万円(前年同期比88.0%増)、営業利益768百万円(前年同期比33.4%増)、経常利益は712百万円(前年同期比24.0%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益361百万円(前年同期比0.2%増)となりました。
セグメントの業績は次のとおりです。 - #4 追加情報、四半期連結財務諸表(連結)
- (6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。2018/04/27 16:39
5.(1)新株予約権者は、平成28年12月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における売上高が23,200百万円を超過し、かつ、営業利益が1,031百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。