- #1 その他、連結財務諸表等(連結)
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
| 売上高(千円) | 7,029,613 | 15,413,458 | 25,058,611 | 36,229,913 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額(千円) | 577,841 | 1,192,772 | 1,689,282 | 2,289,189 |
(注)平成29年9月1日を効力発生日として1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
2019/12/24 14:02- #2 ストックオプション制度の内容(連結)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成30年2月27日の取締役会において決議されたもの。
| 決議年月日 | 平成30年2月27日 取締役会決議 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年4月1日~平成34年3月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、平成30年12月期における当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書における売上高が62,932百万円を超過し、かつ、営業利益が4,033百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使する事が出来るものとする。②割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権を行使することが出来ないものとする。③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑥各本新株予約権の一部行使はできない。⑦本新株予約権割当契約に違反した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2019/12/24 14:02- #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
(6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
5.(1)新株予約権者は、平成28年12月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における売上高が23,200百万円を超過し、かつ、営業利益が1,031百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
2019/12/24 14:02- #4 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
「商品販売事業」は、とんかつソース、冷凍ペッパーライス、冷凍ハンバーグ、ドレッシング及びラックスハム等の食材の他、CPS(スープサーバー)、ぴたり箸の販売、コラボ商品等のロイヤリティ収入がございます。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
2019/12/24 14:02- #5 主要な販売費及び一般管理費
1 関係会社との取引高
| 前事業年度(自 平成28年1月1日至 平成28年12月31日) | 当事業年度(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日) |
| 営業取引による取引高 | | |
| 売上高 | 4,631千円 | 17,545千円 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 4,419 | 16,805 |
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度89.7%、当事業年度89.0%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度10.3%、当事業年度11.0%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
2019/12/24 14:02- #6 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。2019/12/24 14:02 - #7 業績等の概要
これらの施策により、国内のペッパーランチは、平成24年11月から平成29年12月末まで62ヵ月連続で、売上高既存店昨年対比100%超えを達成いたしました。
海外におけるペッパーランチ事業では、各店舗の売上は、引き続き好調に推移しており、新規出店に伴う機器等の売却、ロイヤリティ収入などの売上高は347百万円(前期比5.3%増)となりました。
この結果、当連結会計年度の売上高は7,066百万円(前期比19.4%増)、セグメント利益1,326百万円(前期比21.1%増)となりました。また、新規出店数は78店舗(うち海外63店舗)であり、ペッパーランチ事業全体の店舗数は449店舗となりました。
2019/12/24 14:02- #8 経営上の重要な契約等
(注)1.FC加盟者からロイヤリティとして、売上高の一定率を受取っております。
2.FC加盟者からフランチャイズ加盟金を一定額受領し、食材保証金についても一定額を預かっております
2019/12/24 14:02- #9 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
(2)目標とする経営指標
当社グループは、好立地の出店候補物件を迅速かつ慎重に確保し、安定的な事業の拡大を図ることを基本方針とし、着実な成長を重点課題として経営しております。したがって、当社グループにとって売上高及び利益の増加率は極めて重要な経営指標であると位置づけております。
(3)中長期的な会社の経営戦略
2019/12/24 14:02- #10 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
2.経営成績の分析
(1)売上高
当連結会計年度のペッパーランチ事業の売上高は7,066百万円(前連結会計年度は5,916百万円)となり、前連結会計年度に比べ1,149百万円の増加となりました。増加の主な原因は、国内既存店の売上高が増加したことによるものです。
2019/12/24 14:02- #11 重要な後発事象、財務諸表(連結)
(11)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成30年12月期における当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書における売上高が62,932百万円を超過し、かつ、営業利益が4,033百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使する事が出来るものとする。
②割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権を行使することが出来ないものとする。
2019/12/24 14:02