訂正有価証券報告書-第33期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
平成30年2月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の役員及び従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を公正価格にて有償で発行することを決議し、平成30年3月14日に付与いたしました。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社の役員及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 241,700株
(3)新株予約権の発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価格は、19,392円とする。
(4)新株予約権の総数
2,417個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
(5)新株予約権の割当てを受ける者
当社の役員及び従業員
(6)新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり4,855円
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 : 1株につき5,048円92銭
資本組入額: 1株につき2,524円46銭
(8)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
1,220,323千円
(9)新株予約権を行使することができる期間
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで
(10)新株予約権の割当日
平成30年3月14日
(11)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成30年12月期における当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書における売上高が62,932百万円を超過し、かつ、営業利益が4,033百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使する事が出来るものとする。
②割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権を行使することが出来ないものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権の一部行使はできない。
⑦本新株予約権割当契約に違反した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
(新株予約権の発行)
平成30年2月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の役員及び従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を公正価格にて有償で発行することを決議し、平成30年3月14日に付与いたしました。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社の役員及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 241,700株
(3)新株予約権の発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価格は、19,392円とする。
(4)新株予約権の総数
2,417個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
(5)新株予約権の割当てを受ける者
当社の役員及び従業員
(6)新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり4,855円
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 : 1株につき5,048円92銭
資本組入額: 1株につき2,524円46銭
(8)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
1,220,323千円
(9)新株予約権を行使することができる期間
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで
(10)新株予約権の割当日
平成30年3月14日
(11)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成30年12月期における当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書における売上高が62,932百万円を超過し、かつ、営業利益が4,033百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使する事が出来るものとする。
②割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権を行使することが出来ないものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権の一部行使はできない。
⑦本新株予約権割当契約に違反した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。