有価証券報告書-第33期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/30 12:28
【資料】
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【項目】
110項目
(9)【ストック・オプション制度の内容】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成26年10月14日の取締役会において決議されたもの。
決議年月日平成26年10月14日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5 当社監査役 2
当社従業員 91
新株予約権の目的となる株式の種類(注)
株式の数(株)(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)
新株予約権の行使期間(注)
新株予約権の行使の条件(注)
新株予約権の譲渡に関する事項(注)
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)

(注)新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成27年9月28日の取締役会において決議されたもの。
決議年月日平成27年9月28日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8 当社監査役 2
当社従業員 119
新株予約権の目的となる株式の種類(注)
株式の数(株)(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)
新株予約権の行使期間(注)
新株予約権の行使の条件(注)
新株予約権の譲渡に関する事項(注)
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)

(注)新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成29年3月29日の取締役会において決議されたもの。
決議年月日平成29年3月29日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9 当社監査役 2
当社従業員 272
新株予約権の目的となる株式の種類(注)
株式の数(株)(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)
新株予約権の行使期間(注)
新株予約権の行使の条件(注)
新株予約権の譲渡に関する事項(注)
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)

(注)新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成30年2月27日の取締役会において決議されたもの。
決議年月日平成30年2月27日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9 当社監査役 1
当社従業員 129
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)241,700株
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2
新株予約権の行使期間平成31年4月1日~平成34年3月31日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、平成30年12月期における当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書における売上高が62,932百万円を超過し、かつ、営業利益が4,033百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使する事が出来るものとする。
②割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権を行使することが出来ないものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権の一部行使はできない。
⑦本新株予約権割当契約に違反した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金4,855円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の普通取引の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割当日
平成30年3月14日
4.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
新株予約権行使の条件に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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