有価証券報告書
※2 実行可能期間付タームローン契約及び財務制限条項
(1)長期借入金のうち当社の株式会社三菱東京UFJ銀行との平成25年12月24日締結の実行可能期間付タームローン契約(契約総額300,000千円、平成28年12月31日現在借入金残高100,008千円)において財務制限条項が付されております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。
タームローン
なお、下記の財務制限条項の①に抵触した場合は、本契約の利率の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から4ヶ月後の応当日から、翌年の年度決算期の末日から4ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利払い日の前日までの期間について、利率は、適用利率=基準金利+スプレッド+0.25%に変更することになっており、②に抵触した場合は、本契約に基づく借入に対し期限の利益を失います。
経常利益の維持
①平成25年12月決算期以降の各年度の決算期における提出会社の連結損益計算書に示される経常損益が損失とならないこと。
②平成25年12月決算期以降の各年度の決算期における提出会社の連結損益計算書に示される経常損益が、2期連続で損失とならないこと。
(2)長期借入金のうち当社の株式会社三菱東京UFJ銀行との平成28年3月28日締結の実行可能期間付タームローン契約(契約総額500,000千円、平成28年12月31日現在借入金残高500,000千円)において財務制限条項が付されております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。
タームローン
なお、下記の財務制限条項の①に抵触した場合は、本契約の利率の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から4ヶ月後の応当日から、翌年の年度決算期の末日から4ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利払い日の前日までの期間について、利率は、適用利率=基準金利+スプレッド+0.25%に変更することになっており、②に抵触した場合は、本契約に基づく借入に対し期限の利益を失います。
経常利益の維持
①平成28年12月決算期以降の各年度の決算期における提出会社の連結損益計算書に示される経常損益が損失とならないこと。
②平成28年12月決算期以降の各年度の決算期における提出会社の連結損益計算書に示される経常損益が、2期連続で損失とならないこと。
(1)長期借入金のうち当社の株式会社三菱東京UFJ銀行との平成25年12月24日締結の実行可能期間付タームローン契約(契約総額300,000千円、平成28年12月31日現在借入金残高100,008千円)において財務制限条項が付されております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。
タームローン
| 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 契約総額 | 300,000千円 |
| 借入実行総額 | 300,000千円 |
| 借入未実行残高 | -千円 |
なお、下記の財務制限条項の①に抵触した場合は、本契約の利率の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から4ヶ月後の応当日から、翌年の年度決算期の末日から4ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利払い日の前日までの期間について、利率は、適用利率=基準金利+スプレッド+0.25%に変更することになっており、②に抵触した場合は、本契約に基づく借入に対し期限の利益を失います。
経常利益の維持
①平成25年12月決算期以降の各年度の決算期における提出会社の連結損益計算書に示される経常損益が損失とならないこと。
②平成25年12月決算期以降の各年度の決算期における提出会社の連結損益計算書に示される経常損益が、2期連続で損失とならないこと。
(2)長期借入金のうち当社の株式会社三菱東京UFJ銀行との平成28年3月28日締結の実行可能期間付タームローン契約(契約総額500,000千円、平成28年12月31日現在借入金残高500,000千円)において財務制限条項が付されております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。
タームローン
| 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 契約総額 | 500,000千円 |
| 借入実行総額 | 500,000千円 |
| 借入未実行残高 | -千円 |
なお、下記の財務制限条項の①に抵触した場合は、本契約の利率の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から4ヶ月後の応当日から、翌年の年度決算期の末日から4ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利払い日の前日までの期間について、利率は、適用利率=基準金利+スプレッド+0.25%に変更することになっており、②に抵触した場合は、本契約に基づく借入に対し期限の利益を失います。
経常利益の維持
①平成28年12月決算期以降の各年度の決算期における提出会社の連結損益計算書に示される経常損益が損失とならないこと。
②平成28年12月決算期以降の各年度の決算期における提出会社の連結損益計算書に示される経常損益が、2期連続で損失とならないこと。