有価証券報告書-第33期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算しております。また、平成25年7月1日付で1株を100株、平成27年7月1日付で1株を3株及び平成29年9月1日付で1株を2株に株式分割を行っているため、株式分割後の株式数に換算しております。
2.(1)新株予約権者は、平成25年12月期乃至平成26年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)の累計額が267百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、本新株予約権の発行に係る当社取締役会の決議の前日の当社普通株式の普通取引終値である852円(以下、「前提株価」という。)に対し、以下の各期間についてそれぞれ定める水準(以下、「条件判断水準」といい、1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記(1)の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
① 平成25年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)が267百万円を超過している場合について、平成25年7月16日から平成26年2月14日まで、条件判断水準前提株価の50%
② 平成25年12月期乃至平成26年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)の累計額が267百万円を超過している場合について、平成25年7月16日から平成27年2月13日まで、条件判断水準前提株価の50%
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.(1)新株予約権者は、平成26年12月期乃至平成27年12月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益の累計額が572百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.(1)新株予約権者は、平成27年12月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が754百万円以上となった場合にのみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日(終値のない日数を除く。)において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、本新株予約権は消滅するものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
5.(1)新株予約権者は、平成28年12月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における売上高が23,200百万円を超過し、かつ、営業利益が1,031百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
6.(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2)当社は、行使期間到来前に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値のいずれか連続する5取引日における平均株価が行使価額に60%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)を下回った場合、無償で本新株予約権を取得することができる。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の一部行使はできない。
(6)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)株式数に換算しております。また、平成25年7月1日付で1株を100ks部、平成27年7月1日付で1株を3株及び平成29年9月1日付で1株を2株に株式分割を行っているため、株式分割後の株式数に換算しております。
② 単価情報
(注)株式数に換算しております。また、平成25年7月1日付で1株を100株、平成27年7月1日付で1株を3株、平成29年9月1日付で1株を2株に株式分割を行っているため、株式分割後の単価に換算しております。
3.ストック・オプション等の公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成29年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した技法 多変量数値解析法
②主な基礎数値及び見積方法
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
ストック・オプションの権利確定数の見積り方法においては、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 289 | 2,416 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 平成25年6月27日 取締役会決議 ストック・オプション | 平成26年10月14日 取締役会決議 ストック・オプション | 平成27年9月28日 取締役会決議 ストック・オプション | 平成28年6月14日 取締役会決議 ストック・オプション | 平成29年3月29日 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 4名 | 当社取締役 5名 | 当社取締役 8名 | 当社取締役 9名 | 当社取締役 9名 |
| 当社監査役 2名 | 当社監査役 2名 | 当社監査役 2名 | 当社監査役 2名 | 当社監査役 2名 | |
| 当社従業員 66名 | 当社従業員 91名 | 当社従業員 119名 | 当社従業員 119名 | 当社従業員 272名 | |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 547,800株 | 普通株式 864,000株 | 普通株式 533,000株 | 普通株式 435,800株 | 普通株式 805,400株 |
| 付与日 | 平成25年7月16日 | 平成26年10月31日 | 平成27年10月14日 | 平成28年6月30日 | 平成29年4月14日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)4 | (注)5 | (注)6 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は 定めておりません。 | 対象勤務期間は 定めておりません。 | 対象勤務期間は 定めておりません。 | 対象勤務期間は 定めておりません。 | 対象勤務期間は 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自平成26年2月17日 至平成29年2月16日 | 自平成27年4月1日 至平成30年3月31日 | 自平成28年4月1日 至平成31年4月30日 | 自平成29年4月1日 至平成32年3月31日 | 自平成31年4月14日 至平成34年4月13日 |
(注)1.株式数に換算しております。また、平成25年7月1日付で1株を100株、平成27年7月1日付で1株を3株及び平成29年9月1日付で1株を2株に株式分割を行っているため、株式分割後の株式数に換算しております。
2.(1)新株予約権者は、平成25年12月期乃至平成26年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)の累計額が267百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、本新株予約権の発行に係る当社取締役会の決議の前日の当社普通株式の普通取引終値である852円(以下、「前提株価」という。)に対し、以下の各期間についてそれぞれ定める水準(以下、「条件判断水準」といい、1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記(1)の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
① 平成25年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)が267百万円を超過している場合について、平成25年7月16日から平成26年2月14日まで、条件判断水準前提株価の50%
② 平成25年12月期乃至平成26年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)の累計額が267百万円を超過している場合について、平成25年7月16日から平成27年2月13日まで、条件判断水準前提株価の50%
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.(1)新株予約権者は、平成26年12月期乃至平成27年12月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益の累計額が572百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.(1)新株予約権者は、平成27年12月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が754百万円以上となった場合にのみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日(終値のない日数を除く。)において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、本新株予約権は消滅するものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
5.(1)新株予約権者は、平成28年12月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における売上高が23,200百万円を超過し、かつ、営業利益が1,031百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
6.(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2)当社は、行使期間到来前に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値のいずれか連続する5取引日における平均株価が行使価額に60%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)を下回った場合、無償で本新株予約権を取得することができる。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の一部行使はできない。
(6)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成25年6月27日 取締役会決議 ストック・オプション | 平成26年10月14日 取締役会決議 ストック・オプション | 平成27年9月28日 取締役会決議 ストック・オプション | 平成28年6月14日 取締役会決議 ストック・オプション | 平成29年3月29日 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | 430,200 | - |
| 付与 | - | - | - | - | 805,400 |
| 失効 | - | - | - | 430,200 | 46,000 |
| 権利確定 | - | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - | 759,400 |
| 権利確定後 (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 81,600 | 729,000 | 478,000 | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - |
| 権利行使 | 21,600 | 609,000 | 232,000 | - | - |
| 失効 | 60,000 | - | 4,000 | - | - |
| 未行使残 | - | 120,000 | 242,000 | - | - |
(注)株式数に換算しております。また、平成25年7月1日付で1株を100ks部、平成27年7月1日付で1株を3株及び平成29年9月1日付で1株を2株に株式分割を行っているため、株式分割後の株式数に換算しております。
② 単価情報
| 平成25年6月27日 取締役会決議 ストック・オプション | 平成26年10月14日 取締役会決議 ストック・オプション | 平成27年9月28日 取締役会決議 ストック・オプション | 平成28年6月14日 取締役会決議 ストック・オプション | 平成29年3月29日 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 142 | 465 | 488 | 622 | 901 |
| 行使時平均株価 (円) | 1,207.5 | 2,624.5 | 3,634.1 | - | - |
| 公正な評価単価 (付与日)(円) | 0.71 | 0.83 | 6.54 | 5.52 | 246.93 |
(注)株式数に換算しております。また、平成25年7月1日付で1株を100株、平成27年7月1日付で1株を3株、平成29年9月1日付で1株を2株に株式分割を行っているため、株式分割後の単価に換算しております。
3.ストック・オプション等の公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成29年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した技法 多変量数値解析法
②主な基礎数値及び見積方法
| 平成29年3月29日 取締役会決議 ストック・オプション | 見積方法 | |
| 株価変動性 | 49.27% | 「適用指針」の取扱いに準じて以下の条件に基づき算出 1.株価情報収集期間:3.50年間 2.価格観察の頻度:日次 3.異常情報:該当事項なし 4.企業をめぐる状況の不連続的変化:該当事項なし |
| 満期までの期間 | 5.00年間 | 割当日:平成29年4月14日 権利行使期間:平成31年4月14日~平成34年4月13日 |
| 配当利率 | 1.21% | 配当15円に基づき算定 |
| 安全資産利子率 | △0.18% | 算定基準日の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利 |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
ストック・オプションの権利確定数の見積り方法においては、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。