有価証券報告書-第30期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査活動を通じて、代表取締役及びその他の業務執行取締役の職務の執行状況を確認、検証するとともに企業及び企業集団として健全で持続的な成長に資する企業統治体制の確立に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役より指名を受けた内部監査担当者(1名)が行うこととし、その監査結果は代表取締役、監査等委員会及び関係部署に報告し機能を果たすこととしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
ACアーネスト監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
d. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、会計監査人として求められる専門性、独立体制や監査体制等を有しており、また、当社の事業の環境及び事業内容に精通していること等を総合的に勘案し、適任と判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、ACアーネスト監査法人による会計監査の実施報告や意見交換等を通じて、会計監査の実施状況や結果を把握し、会計監査人としての独立性、専門性及び品質管理体制等について総合的な評価をしております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
監査活動を通じて、代表取締役及びその他の業務執行取締役の職務の執行状況を確認、検証するとともに企業及び企業集団として健全で持続的な成長に資する企業統治体制の確立に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役より指名を受けた内部監査担当者(1名)が行うこととし、その監査結果は代表取締役、監査等委員会及び関係部署に報告し機能を果たすこととしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
ACアーネスト監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
| 氏名等 | 所属する監査法人名 | ||
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 和田 治郎 | ACアーネスト監査法人 |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大森 浩二 | |
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
d. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、会計監査人として求められる専門性、独立体制や監査体制等を有しており、また、当社の事業の環境及び事業内容に精通していること等を総合的に勘案し、適任と判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、ACアーネスト監査法人による会計監査の実施報告や意見交換等を通じて、会計監査の実施状況や結果を把握し、会計監査人としての独立性、専門性及び品質管理体制等について総合的な評価をしております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,000 | ― | 16,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 18,000 | ― | 16,500 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。