3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、令和6年9月期から令和14年9月期のいずれかの事業年度における当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には、損益計算書。以下同様。)に記載された経常利益が 500 百万円を超過した場合に限り、該当する事業年度の経常利益を 1,300 百万円で除した割合(以下、「行使可能割合」とし、100%を上限とする。また、複数の事業年度で 500 百万円を超過したとしても、行使可能割合は累積されない。)を上限として、本新株予約権を行使することができる。ただし、当該行使可能割合の計算により、行使可能となる本新株予約権に1個未満の端数が生じた場合については、1個未満の端数については切り捨てるものとする。なお、当該経常利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
2023/05/15 10:12