2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度(平成27年2月28日) | | 当事業年度(平成28年2月29日) |
| 法定実効税率 | 37.9% | | 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 |
| (調整) | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.6 | |
| 住民税均等割 | 3.0 | |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.5%から33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の35.5%から32.3%になります。