有価証券報告書-第21期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.5%から33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の35.5%から32.3%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は22,172千円減少し、法人税等調整額が22,172千円増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.5%になります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 一括償却資産損金算入限度超過額 | 2,055千円 | 2,052千円 | |
| 未払事業税 | 3,539 | 1,191 | |
| 未払事業所税 | 4,393 | 4,671 | |
| 未払金 | 4,617 | - | |
| 繰越欠損金 | - | 24,023 | |
| 貸倒引当金 | - | 690 | |
| 計 | 14,606 | 32,629 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| 未収事業税 | - | 8 | |
| 計 | - | 8 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 減価償却超過額 | 32,595 | 29,592 | |
| 減損損失 | 52,229 | 120,298 | |
| 一括償却資産 | 1,233 | 889 | |
| 投資有価証券評価損 | 1,065 | 968 | |
| 資産除去債務 | 32,853 | 29,181 | |
| 貸倒引当金 | 8,432 | 7,498 | |
| 繰越欠損金 | - | 50,665 | |
| その他 | 32 | 8 | |
| 小計 | 128,442 | 239,101 | |
| 評価性引当額 | △1,065 | △968 | |
| 計 | 127,376 | 238,133 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 18,952 | 17,659 | |
| 計 | 18,952 | 17,659 | |
| 繰延税金資産の純額 | 123,030 | 253,096 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 37.9% | 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.6 | ||
| 住民税均等割 | 3.0 | ||
| 法人税額の特別控除 | △2.5 | ||
| 税率変更に伴う影響 | 0.4 | ||
| 評価性引当額 | - | ||
| その他 | 0.7 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.5%から33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の35.5%から32.3%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は22,172千円減少し、法人税等調整額が22,172千円増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.5%になります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。