有価証券報告書-第29期(2023/02/01-2024/01/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを重要課題として捉えており、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制の確立に向け、鋭意改善努力を行っております。
また、企業の社会的公共性に着目し、コンプライアンスの徹底を図り、企業倫理の更なる向上を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、株主総会、取締役会、内部監査室といった機関を適切に機能させるとともに、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を図るため、2020年5月27日開催の当社第25回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。上記に加え、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年5月18日付にて取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。また、関連当事者取引について、少数株主の利益を保護するほか、関連当事者との利益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として特別委員会を設置しております。そのほか、コンプライアンスや重要な法的判断については、弁護士と顧問契約を締結しており、随時相談・確認できる体制を整備しております。
(ア)取締役会
取締役会は、取締役9名(内、監査等委員である取締役3名)で構成され、原則として月1回以上開催し、法令・定款及び取締役会規程に定められた事項の審議・決定を行っております。また、社長直属の内部監査室において、各本部の業務遂行状況についてのコンプライアンスに留意した内部監査を行っております。取締役会の構成員は、議長である鈴木伸典(代表取締役社長)、菊地大輔、田中俊一、手嶋雅夫、木村治、新谷亮、大曽根三郎、渡部峻輔(社外取締役)及び馳雅樹(社外取締役)です。
(イ)監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(内、社外取締役2名)で構成され、常勤監査等委員1名を選定しております。監査等委員会は原則として月1回以上開催し、業務執行取締役から経営に関する重要事項の報告を受け、協議を行っております。また、監査等委員は取締役会に出席すると共に業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務執行上の妥当性・適法性・効率性を広く検証し、監査等を行っております。監査等委員会の構成員は、委員長である大曽根三郎(常勤監査等委員)、渡部峻輔(社外取締役)及び馳雅樹(社外取締役)です。
(ウ)指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役の指名・報酬に関する重要な事項等の取締役会からの諮問に対し事前に審議し、取締役会に答申することで、指名及び報酬等に関する決定プロセスの公平性・透明性・客観性の強化に努めております。
なお、指名・報酬委員会は当社の取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とするとともに、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定することとしております。指名・報酬委員会の構成員は、委員長である渡部峻輔(社外取締役(監査等委員))、鈴木伸典(代表取締役社長)、及び馳雅樹(社外取締役(監査等委員))です。
(エ)内部監査室
内部監査室は、内部監査室長1名で構成されております。内部監査室の目的、活動につきましては、「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりです。
(オ)特別委員会
特別委員会は、取締役会の諮問に応じて、関連当事者取引に係る必要性、合理性、相当性を経営陣や関連当事者から独立した立場で審議し、その結果を取締役会に答申いたします。なお、取締役会は委員会による答申の内容を最大限尊重の上、意思決定するものとします。特別委員会の構成員は、委員長である馳雅樹(社外取締役(監査等委員))、渡部峻輔(社外取締役(監査等委員))及び森竹正明氏です。
当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議の内容は次のとおりです。
(ア)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 取締役及び使用人が職務執行の上で、法令及び定款を遵守していくことを徹底すべく、「内部統制規程」、「企業倫理規程」および「コンプライアンス規程」を制定し、法令及び定款を遵守することはもとより、社会的規範を遵守することにより、高い企業倫理に基づいた誠実かつ公平な企業活動を遂行するものとする。
また、当社並びに子会社の取締役及び使用人が法令・条例・契約・定款・社内規程及び社会的規範の遵守を基本的責務として継続的に行うことで、公正かつ適切な企業活動の実現と企業の社会的責任を果たすことによる社会との調和を図るものとする。
・ 当社は、「コンプライアンス規程」および「会議運営規程」を制定し、経営会議内に設置された「コンプライアンス部会」にて取締役及び執行役員へのコンプライアンスに係る情報の共有を継続的に図るとともに、コンプライアンス推進体制の監視及び改善を目的として、コンプライアンスに係る重要事項を審議決定するものとする。
・ 当社は、コンプライアンス推進体制強化のため、内部通報に係る社内窓口及び社外窓口を設置し、「内部通報規程」に基づき、専用ウェブサイトへのアクセス等を通じて、当社並びに子会社の取締役、使用人とその家族又はそれに準じる者、並びに当社及び子会社の取引先の取締役及び使用人からの通報を受け付け、法令、社内規程及び社会的規範等に対する違反行為の防止、早期発見と是正及び再発防止に努めることにより、コンプライアンス推進体制の実効性を高めるものとする。
(イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 会社の重要な意思決定については、必ず書面又は電磁的方法により記録を作成するとともに、法定保存文書と同様に「文書管理規程」で定めた所定の期間保存する。
・ 「株主総会議事録」「取締役会資料及び議事録」「決算関係書類」「取締役を最終決裁者とする稟議書」については、取締役は常時閲覧できるものとする。
(ウ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 当社及び子会社における損失の危険の管理については、「危機管理規程」を制定し、危機事案に対する監視・把握を継続的に行い、常時危機事案に対する意識を高めることにより、危機管理体制の充実を図るものとする。
・ 当社は、「危機管理規程」及び「会議運営規程」を制定し、経営会議内に設置された「危機管理部会」にて、当社及び子会社の取締役及び執行役員への危機事案の管理状況の報告・検討を継続的に行い、潜在する危機事案に対する情報の抽出と評価を実施することにより、予め危機事案の回避に努めるとともに、危機事案の発生時の対応を定めるものとする。
(エ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。そのほか迅速かつ的確な業務運営のため、経営会議、営業会議等の各会議で審議・決定された内容は、取締役会より委嘱された範囲で職務を執行する担当部門において速やかに実施する。
・ 職務分掌権限規程において、取締役・使用人の職務分担を明確にし、決裁制度の中で権限委譲を進め、適正かつ効率的な体制を確保する。
・ 稟議書等の文書はIT技術を活用し、電磁的に記録・承認・保管を行うことによって効率的な体制を確保する。
・ 内部監査室は内部監査業務の過程で、各部門の業務執行の適正性や妥当性をモニタリングし、適時、取締役会への報告を行う。
・ 顧問弁護士等による法令遵守等に関する指導・助言のほか、会計監査人による法定監査を受けるなど、第三者を通じてコーポレート・ガバナンス体制の充実・強化を図る。
(オ)当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 当社は、「コンプライアンス規程」、「危機管理規程」及び「会議運営規程」に沿って密接な連携のもとに業務を執行する。
・ 当社は子会社及び関連会社(以下、「子会社等」という。)の管理に関し、「関係会社管理規程」を整備し、重要事項に関しては子会社等から当社への報告・承認を求めることとするとともに、定期的に協議を行い、経営管理情報・危機管理情報等の共有を図ることで、企業集団の業務の適正を図り、子会社等の取締役の職務の執行が効率的に行われる体制及び取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合する体制を確保する。
・ 子会社等は、当社の内部監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は代表取締役及び監査等委員会宛てに報告を行う。
・ 当社役職員は、子会社等の損失の危険の発生を把握、又は当該事項を子会社役職員より報告を受けた場合、直ちにその内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響について、当社取締役会に報告を行う。
(カ)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・ 監査等委員会は監査等委員会の職務の補助を必要とする場合、管理担当取締役に使用人の配置を要請し、担当取締役は監査等委員会付担当者を選任する。
・ 監査等委員会は当該使用人に対し監査業務に必要な事項を指示できるものとし、当該使用人はその任を解かれるまで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指揮命令を受けないものとする。また、その人事に関しても監査等委員会と協議を行いその独立性についても十分留意する。
(キ)当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)並びに使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制、その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・ 当社及び子会社等の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)並びに使用人は、当社の監査等委員会に対して、法定の事項に加え当社及び子会社等に重大な影響を及ぼす事項、重要開示事項、内部監査の状況等につき、速やかにその内容を報告しなければならない。また、当社の監査等委員会は当社及び子会社等からの報告・承認事項に係る情報を常時閲覧できるとともに、取締役並びに使用人に対し直接報告を求めることができる。
・ 法令・定款違反その他情報を、当社の監査等委員会に報告したことで報告者が不利益な取扱を受けることを禁止し、その旨を当社及び子会社等の取締役並びに使用人に周知徹底する。
(ク)その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制及び監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払等に関する事項
・ 監査等委員は取締役会ほか会社の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会は定期的に代表取締役と会合を持ち、会社の対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題について意見交換する。
・ 監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人に意見を求める。
・ 監査等委員会は内部監査室と緊密な連携を保ちつつ、必要に応じて個別の要望での内部監査の実施を求めることができる。
・ 監査等委員会の職務の執行の必要性に応じて、監査等委員会は外部の法律・会計等の専門家を任用する事ができ、そのための費用は会社が負担する。
・ 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用の前払い又は償還等の処理については、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社では、経営に重要な影響を与えるリスクについてリスク評価し、各部門から適宜報告を受けるとともに、コンプライアンスの監査、リスク・チェックの強化に取り組んでおります。また、さらなるコンプライアンスの強化に向けて、法務・契約関係については弁護士事務所と顧問契約し、労務関係については社会保険労務士事務所と顧問契約を締結し必要に応じて助言・指導を頂いております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と社外取締役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がない時は、法令の定める額に限定する契約を締結しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を月1回開催しているほか、必要に応じて随時開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
(注)取締役の新谷亮氏は2023年4月26日開催の第28回定時株主総会で選任された取締役であるため開催回数及び出席回数は就任後のものであります。
取締役会における検討内容は、以下の通りであります。
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において、当社は指名・報酬委員会を開催しており、取締役の指名・報酬に関する重要な事項等について審議し、取締役会に答申しております。また、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し負担することとなる損害賠償金または争訟によって生じた費用等を当該保険契約により補填することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令等に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び子会社取締役、執行役員及び管理職従業員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
解任決議について、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議ができるものとした事項
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるようにするためであります。
(取締役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
(会計監査人の責任免除)
当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、あらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い金額とする旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを重要課題として捉えており、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制の確立に向け、鋭意改善努力を行っております。
また、企業の社会的公共性に着目し、コンプライアンスの徹底を図り、企業倫理の更なる向上を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、株主総会、取締役会、内部監査室といった機関を適切に機能させるとともに、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を図るため、2020年5月27日開催の当社第25回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。上記に加え、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年5月18日付にて取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。また、関連当事者取引について、少数株主の利益を保護するほか、関連当事者との利益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として特別委員会を設置しております。そのほか、コンプライアンスや重要な法的判断については、弁護士と顧問契約を締結しており、随時相談・確認できる体制を整備しております。
(ア)取締役会
取締役会は、取締役9名(内、監査等委員である取締役3名)で構成され、原則として月1回以上開催し、法令・定款及び取締役会規程に定められた事項の審議・決定を行っております。また、社長直属の内部監査室において、各本部の業務遂行状況についてのコンプライアンスに留意した内部監査を行っております。取締役会の構成員は、議長である鈴木伸典(代表取締役社長)、菊地大輔、田中俊一、手嶋雅夫、木村治、新谷亮、大曽根三郎、渡部峻輔(社外取締役)及び馳雅樹(社外取締役)です。
(イ)監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(内、社外取締役2名)で構成され、常勤監査等委員1名を選定しております。監査等委員会は原則として月1回以上開催し、業務執行取締役から経営に関する重要事項の報告を受け、協議を行っております。また、監査等委員は取締役会に出席すると共に業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務執行上の妥当性・適法性・効率性を広く検証し、監査等を行っております。監査等委員会の構成員は、委員長である大曽根三郎(常勤監査等委員)、渡部峻輔(社外取締役)及び馳雅樹(社外取締役)です。
(ウ)指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役の指名・報酬に関する重要な事項等の取締役会からの諮問に対し事前に審議し、取締役会に答申することで、指名及び報酬等に関する決定プロセスの公平性・透明性・客観性の強化に努めております。
なお、指名・報酬委員会は当社の取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とするとともに、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定することとしております。指名・報酬委員会の構成員は、委員長である渡部峻輔(社外取締役(監査等委員))、鈴木伸典(代表取締役社長)、及び馳雅樹(社外取締役(監査等委員))です。
(エ)内部監査室
内部監査室は、内部監査室長1名で構成されております。内部監査室の目的、活動につきましては、「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりです。
(オ)特別委員会
特別委員会は、取締役会の諮問に応じて、関連当事者取引に係る必要性、合理性、相当性を経営陣や関連当事者から独立した立場で審議し、その結果を取締役会に答申いたします。なお、取締役会は委員会による答申の内容を最大限尊重の上、意思決定するものとします。特別委員会の構成員は、委員長である馳雅樹(社外取締役(監査等委員))、渡部峻輔(社外取締役(監査等委員))及び森竹正明氏です。
当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議の内容は次のとおりです。
(ア)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 取締役及び使用人が職務執行の上で、法令及び定款を遵守していくことを徹底すべく、「内部統制規程」、「企業倫理規程」および「コンプライアンス規程」を制定し、法令及び定款を遵守することはもとより、社会的規範を遵守することにより、高い企業倫理に基づいた誠実かつ公平な企業活動を遂行するものとする。
また、当社並びに子会社の取締役及び使用人が法令・条例・契約・定款・社内規程及び社会的規範の遵守を基本的責務として継続的に行うことで、公正かつ適切な企業活動の実現と企業の社会的責任を果たすことによる社会との調和を図るものとする。
・ 当社は、「コンプライアンス規程」および「会議運営規程」を制定し、経営会議内に設置された「コンプライアンス部会」にて取締役及び執行役員へのコンプライアンスに係る情報の共有を継続的に図るとともに、コンプライアンス推進体制の監視及び改善を目的として、コンプライアンスに係る重要事項を審議決定するものとする。
・ 当社は、コンプライアンス推進体制強化のため、内部通報に係る社内窓口及び社外窓口を設置し、「内部通報規程」に基づき、専用ウェブサイトへのアクセス等を通じて、当社並びに子会社の取締役、使用人とその家族又はそれに準じる者、並びに当社及び子会社の取引先の取締役及び使用人からの通報を受け付け、法令、社内規程及び社会的規範等に対する違反行為の防止、早期発見と是正及び再発防止に努めることにより、コンプライアンス推進体制の実効性を高めるものとする。
(イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 会社の重要な意思決定については、必ず書面又は電磁的方法により記録を作成するとともに、法定保存文書と同様に「文書管理規程」で定めた所定の期間保存する。
・ 「株主総会議事録」「取締役会資料及び議事録」「決算関係書類」「取締役を最終決裁者とする稟議書」については、取締役は常時閲覧できるものとする。
(ウ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 当社及び子会社における損失の危険の管理については、「危機管理規程」を制定し、危機事案に対する監視・把握を継続的に行い、常時危機事案に対する意識を高めることにより、危機管理体制の充実を図るものとする。
・ 当社は、「危機管理規程」及び「会議運営規程」を制定し、経営会議内に設置された「危機管理部会」にて、当社及び子会社の取締役及び執行役員への危機事案の管理状況の報告・検討を継続的に行い、潜在する危機事案に対する情報の抽出と評価を実施することにより、予め危機事案の回避に努めるとともに、危機事案の発生時の対応を定めるものとする。
(エ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。そのほか迅速かつ的確な業務運営のため、経営会議、営業会議等の各会議で審議・決定された内容は、取締役会より委嘱された範囲で職務を執行する担当部門において速やかに実施する。
・ 職務分掌権限規程において、取締役・使用人の職務分担を明確にし、決裁制度の中で権限委譲を進め、適正かつ効率的な体制を確保する。
・ 稟議書等の文書はIT技術を活用し、電磁的に記録・承認・保管を行うことによって効率的な体制を確保する。
・ 内部監査室は内部監査業務の過程で、各部門の業務執行の適正性や妥当性をモニタリングし、適時、取締役会への報告を行う。
・ 顧問弁護士等による法令遵守等に関する指導・助言のほか、会計監査人による法定監査を受けるなど、第三者を通じてコーポレート・ガバナンス体制の充実・強化を図る。
(オ)当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 当社は、「コンプライアンス規程」、「危機管理規程」及び「会議運営規程」に沿って密接な連携のもとに業務を執行する。
・ 当社は子会社及び関連会社(以下、「子会社等」という。)の管理に関し、「関係会社管理規程」を整備し、重要事項に関しては子会社等から当社への報告・承認を求めることとするとともに、定期的に協議を行い、経営管理情報・危機管理情報等の共有を図ることで、企業集団の業務の適正を図り、子会社等の取締役の職務の執行が効率的に行われる体制及び取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合する体制を確保する。
・ 子会社等は、当社の内部監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は代表取締役及び監査等委員会宛てに報告を行う。
・ 当社役職員は、子会社等の損失の危険の発生を把握、又は当該事項を子会社役職員より報告を受けた場合、直ちにその内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響について、当社取締役会に報告を行う。
(カ)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・ 監査等委員会は監査等委員会の職務の補助を必要とする場合、管理担当取締役に使用人の配置を要請し、担当取締役は監査等委員会付担当者を選任する。
・ 監査等委員会は当該使用人に対し監査業務に必要な事項を指示できるものとし、当該使用人はその任を解かれるまで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指揮命令を受けないものとする。また、その人事に関しても監査等委員会と協議を行いその独立性についても十分留意する。
(キ)当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)並びに使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制、その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・ 当社及び子会社等の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)並びに使用人は、当社の監査等委員会に対して、法定の事項に加え当社及び子会社等に重大な影響を及ぼす事項、重要開示事項、内部監査の状況等につき、速やかにその内容を報告しなければならない。また、当社の監査等委員会は当社及び子会社等からの報告・承認事項に係る情報を常時閲覧できるとともに、取締役並びに使用人に対し直接報告を求めることができる。
・ 法令・定款違反その他情報を、当社の監査等委員会に報告したことで報告者が不利益な取扱を受けることを禁止し、その旨を当社及び子会社等の取締役並びに使用人に周知徹底する。
(ク)その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制及び監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払等に関する事項
・ 監査等委員は取締役会ほか会社の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会は定期的に代表取締役と会合を持ち、会社の対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題について意見交換する。
・ 監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人に意見を求める。
・ 監査等委員会は内部監査室と緊密な連携を保ちつつ、必要に応じて個別の要望での内部監査の実施を求めることができる。
・ 監査等委員会の職務の執行の必要性に応じて、監査等委員会は外部の法律・会計等の専門家を任用する事ができ、そのための費用は会社が負担する。
・ 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用の前払い又は償還等の処理については、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社では、経営に重要な影響を与えるリスクについてリスク評価し、各部門から適宜報告を受けるとともに、コンプライアンスの監査、リスク・チェックの強化に取り組んでおります。また、さらなるコンプライアンスの強化に向けて、法務・契約関係については弁護士事務所と顧問契約し、労務関係については社会保険労務士事務所と顧問契約を締結し必要に応じて助言・指導を頂いております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と社外取締役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がない時は、法令の定める額に限定する契約を締結しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を月1回開催しているほか、必要に応じて随時開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
代表取締役社長 | 鈴木 伸典 | 15回 | 15回 |
取締役副社長 | 小林 智哉 | 15回 | 15回 |
取締役副社長 | 菊地 大輔 | 15回 | 15回 |
取締役 | 田中 俊一 | 15回 | 15回 |
取締役 | 手嶋 雅夫 | 15回 | 15回 |
取締役 | 木村 治 | 15回 | 9回 |
取締役 | 新谷 亮 | 11回 | 10回 |
取締役 (監査等委員) | 大曽根 三郎 | 15回 | 15回 |
社外取締役 (監査等委員) | 渡部 峻輔 | 15回 | 15回 |
社外取締役 (監査等委員) | 馳 雅樹 | 15回 | 15回 |
(注)取締役の新谷亮氏は2023年4月26日開催の第28回定時株主総会で選任された取締役であるため開催回数及び出席回数は就任後のものであります。
取締役会における検討内容は、以下の通りであります。
テーマ | 主な審議事項 |
決算・財務 | 決算(四半期含む)関連、予算・資金計画等 |
営業施策 | 新規出店・閉店等 |
コーポレート・ガバナンス | 重要な契約の締結、規程の改廃、監査報告、内部監査状況報告、利益相反・関連当事者取引関連、株主総会関連、会社役員賠償責任保険関連等 |
指名・報酬 | 代表取締役選定、役付取締役選定、役員報酬関連等 |
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において、当社は指名・報酬委員会を開催しており、取締役の指名・報酬に関する重要な事項等について審議し、取締役会に答申しております。また、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
代表取締役社長 | 鈴木 伸典 | 4回 | 4回 |
社外取締役 (監査等委員) | 渡部 峻輔 | 4回 | 4回 |
社外取締役 (監査等委員) | 馳 雅樹 | 4回 | 4回 |
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し負担することとなる損害賠償金または争訟によって生じた費用等を当該保険契約により補填することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令等に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び子会社取締役、執行役員及び管理職従業員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
解任決議について、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議ができるものとした事項
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるようにするためであります。
(取締役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
(会計監査人の責任免除)
当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、あらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い金額とする旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。