有価証券報告書-第25期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、報酬限度額の範囲内で、内規に定められた方法により、各職位に応じた報酬を算出しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年5月27日開催の第25回定時株主総会において年額150百万円以内(うち社外取締役分年額20百万円以内)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、上記取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)につき、年額30百万円以内(うち社外取締役5百万円以内)とすることを2020年5月27日開催の第25回定時株主総会において承認いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年5月27日開催の第25回定時株主総会において年額25百万円以内と決議いただいております。
なお、同定時株主総会終結時の取締役(監査等委員を除く。)の員数は7名(内、社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額につきましては、基本報酬と株式報酬で構成しており、各人の報酬額は取締役会において会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に勘案して決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、報酬限度額の範囲内で、内規に定められた方法により、各職位に応じた報酬を算出しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年5月27日開催の第25回定時株主総会において年額150百万円以内(うち社外取締役分年額20百万円以内)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、上記取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)につき、年額30百万円以内(うち社外取締役5百万円以内)とすることを2020年5月27日開催の第25回定時株主総会において承認いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年5月27日開催の第25回定時株主総会において年額25百万円以内と決議いただいております。
なお、同定時株主総会終結時の取締役(監査等委員を除く。)の員数は7名(内、社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額につきましては、基本報酬と株式報酬で構成しており、各人の報酬額は取締役会において会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に勘案して決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
基本報酬 | 株式報酬 | 賞与 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 57,321 | 55,158 | 2,162 | - | 7 |
監査役 (社外監査役を除く) | 6,600 | 6,600 | - | - | 2 |
社外役員 | 7,342 | 7,200 | 142 | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。