有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)自己株式117,606株は、「個人その他」に1,176単元及び「単元未満株式の状況」に6株を含めて記載しております。
| 平成29年3月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | ||||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | ||||
| 個人以外 | 個人 | |||||||||
| 株主数 (人) | - | 4 | 1 | 34 | - | 3 | 5,180 | 5,222 | - | |
| 所有株式数(単元) | - | 2,439 | 2 | 31,396 | - | 5 | 26,148 | 59,990 | 1,000 | |
| 所有株式数の割合(%) | - | 4.07 | 0.00 | 52.34 | - | 0.01 | 43.58 | 100.00 | - | |
(注)自己株式117,606株は、「個人その他」に1,176単元及び「単元未満株式の状況」に6株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 19,200,000 |
| 計 | 19,200,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成29年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年6月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 6,000,000 | 6,000,000 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年8月13日取締役会決議
(注)1.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② その他の権利行使条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」及び同契約に基づき取締役会が定める「新株予約権割当契約に関する細則」に定めるところによる。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に基づき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権について定められた要領に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。
⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年8月13日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 170 | 170 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 17,000 | 17,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 952 | 952 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年9月3日 至 平成29年9月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 952 資本組入額 476 | 発行価格 952 資本組入額 476 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入、その他一切の処分は認めないものとする。 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
② その他の権利行使条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」及び同契約に基づき取締役会が定める「新株予約権割当契約に関する細則」に定めるところによる。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に基づき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権について定められた要領に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。
⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)有償第三者割当増資 200,000株
発行価格 899円
資本組入額 449円50銭
割当先 豊田信用金庫
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 平成23年9月6日 (注) | 200,000 | 6,000,000 | 89,900 | 1,290,000 | 89,900 | 1,016,933 |
(注)有償第三者割当増資 200,000株
発行価格 899円
資本組入額 449円50銭
割当先 豊田信用金庫
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 平成29年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 117,600 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 5,881,400 | 58,814 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,000 | - | - |
| 発行済株式総数 | 6,000,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 58,814 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
| 平成29年3月31日現在 |
| 所有者の 氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ㈱三洋堂ホールディングス | 名古屋市瑞穂区 新開町18番22号 | 117,600 | - | 117,600 | 1.96 |
| 計 | - | 117,600 | - | 117,600 | 1.96 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
平成24年8月13日取締役会決議
会社法に基づき、当社取締役及び当社従業員に対して新株予約権を発行する件について、平成24年8月13日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.新株予約権の発行日以降に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で目的となる株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所JASDAQ市場の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(当日に売買がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、割当日の終値を行使価額とする。
なお、新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たり行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
平成24年8月13日取締役会決議
会社法に基づき、当社取締役及び当社従業員に対して新株予約権を発行する件について、平成24年8月13日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年8月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役3名、従業員35名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 取締役に対して3,000株を上限とし、従業員に対して21,000株を上限としております。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.新株予約権の発行日以降に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で目的となる株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所JASDAQ市場の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(当日に売買がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、割当日の終値を行使価額とする。
なお、新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たり行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |