有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/23 11:30
【資料】
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【項目】
104項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 平成22年6月24日定時株主総会決議及び平成22年8月13日取締役会決議
会社法に基づき、当社従業員に対して新株予約権を発行する件について、平成22年6月24日の定時株主総会において決議されたものであり、当社取締役に対して新株予約権を発行する件について、平成22年8月13日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成22年6月24日及び平成22年8月13日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役2名、従業員36名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)取締役に対して4,000株を上限とし、従業員に対して30,000株を上限としております。(注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円)「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注)2
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)1.新株予約権の発行日以降に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で目的となる株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所JASDAQ市場の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(当日に売買がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、割当日の終値を行使価額とする。
なお、新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たり行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.平成23年4月1日付株式分割(1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 平成23年9月13日取締役会決議
会社法に基づき、当社取締役及び当社従業員に対して新株予約権を発行する件について、平成23年9月13日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成23年9月13日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役3名、従業員34名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)取締役に対して3,000株を上限とし、従業員に対して19,500株を上限としております。(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注)2
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)1.新株予約権の発行日以降に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で目的となる株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所JASDAQ市場の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(当日に売買がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、割当日の終値を行使価額とする。
なお、新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たり行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

③ 平成24年8月13日取締役会決議
会社法に基づき、当社取締役及び当社従業員に対して新株予約権を発行する件について、平成24年8月13日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成24年8月13日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役3名、従業員35名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)取締役に対して3,000株を上限とし、従業員に対して21,000株を上限としております。(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注)2
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注)1.新株予約権の発行日以降に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で目的となる株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における大阪証券取引所JASDAQ市場の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(当日に売買がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、割当日の終値を行使価額とする。
なお、新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たり行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

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