有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役を中心に監査方針に基づき実態調査を行い、監査を実施しております。監査役は取締役会に出席し、客観的立場から取締役の職務執行を監視できる体制をとっております。
また、監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果等について説明、報告を受けております。
なお、常勤監査役佐々木信生氏は、当社の経理部に1997年8月から2002年2月まで在籍し、通算4年超にわたり決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社では社長直属の内部監査室に1名が配置されており、内部監査計画に基づく業務監査及び会計監査並びに財務報告に係る内部統制監査が実施されております。内部監査は、業務、個人情報の取り扱い及びコンプライアンス状況に関して法令、規程、マニュアルに則って適切に行われているかを重点項目としております。
また、監査結果については、社長及び常勤監査役、執行責任者へ適時報告を行っているほか、監査役が出席する取締役会及び会計監査人に報告しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
三優監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 林 寛尚
指定社員 業務執行社員 八代英明
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名であります。
二.監査法人の選定方針と理由
a.監査法人の選定方針と理由
監査役会が三優監査法人を会計監査人とした理由は、三優監査法人については、監査実績も豊富で、監査体制や監査計画も妥当であり、監査品質を維持しながら適正な監査を効率的に実施できるものと考え、会計監査人に選任することにしたものであります。
b.会計監査人の解任・不再任の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
二.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役を中心に監査方針に基づき実態調査を行い、監査を実施しております。監査役は取締役会に出席し、客観的立場から取締役の職務執行を監視できる体制をとっております。
また、監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果等について説明、報告を受けております。
なお、常勤監査役佐々木信生氏は、当社の経理部に1997年8月から2002年2月まで在籍し、通算4年超にわたり決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社では社長直属の内部監査室に1名が配置されており、内部監査計画に基づく業務監査及び会計監査並びに財務報告に係る内部統制監査が実施されております。内部監査は、業務、個人情報の取り扱い及びコンプライアンス状況に関して法令、規程、マニュアルに則って適切に行われているかを重点項目としております。
また、監査結果については、社長及び常勤監査役、執行責任者へ適時報告を行っているほか、監査役が出席する取締役会及び会計監査人に報告しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
三優監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 林 寛尚
指定社員 業務執行社員 八代英明
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名であります。
二.監査法人の選定方針と理由
a.監査法人の選定方針と理由
監査役会が三優監査法人を会計監査人とした理由は、三優監査法人については、監査実績も豊富で、監査体制や監査計画も妥当であり、監査品質を維持しながら適正な監査を効率的に実施できるものと考え、会計監査人に選任することにしたものであります。
b.会計監査人の解任・不再任の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 15,000 | - | 15,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 15,000 | - | 15,000 | - |
ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
二.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。