有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役)
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬により構成し、監督機能を担う取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみとしております。
ロ.取締役の報酬に係る方針
a.基本報酬
基本報酬は、当社事業の実績及び見通し、個々の取締役の役付、職務内容、責任の程度、実績等を総合的に考慮して決定いたします。
b.業績連動報酬
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、前事業年度のEBITDAを評価指標とし、個々の業務執行取締役の役付、職務内容、責任の程度、実績等を勘案して定めた役職別号俸と評価指標の達成度に応じて決定いたします。当該指標を選択した理由は、EBITDAは、設備投資による減価償却費の増加など短期的な影響を受けず、一過性の特別損益などを除く財務数値であることから、持続的な成長のための業績指標として適切と判断したためであります。
当該業績連動報酬の額の決定方法は、連結会計年度のEBITDAの金額に基づき算定した金額に業績への寄与度、貢献度等も加味して総合的に行います。なお、役職ごとの方針については特に定めておりません。
ハ.交付の時期
基本報酬及び業績連動報酬は、年額を12等分し、月例で支払います。
ニ.取締役報酬の決定に関する事項
報酬全体の設計、個々の取締役の役付別号俸及び個別の報酬額については取締役会から諮問を受けた任意の報酬委員会にて審議し、同委員会による意見を踏まえて取締役会が決定いたします。
なお、報酬委員会は2021年4月に設置しており、当事業年度については、当社の取締役報酬の決定権限を有する者は、年間の報酬総額については取締役会であり、個人別金額については取締役会の委任を受けて報酬総額の範囲内で代表取締役 加藤和裕が決定いたします。
当事業年度に係る取締役の年間の報酬総額については、業務執行取締役の協議を経た上で2020年6月12日の取締役会にて決定しており、個人別金額については取締役会の委任を受けて報酬総額の範囲内で代表取締役が決定しております。個人別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系とし、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ、中長期的な業績の見通し等を総合的に勘案して決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、当事業年度に係る報酬につきましては、固定報酬のみで構成され、業績連動報酬とストック・オプション、非金銭報酬等はありません。
ホ.取締役の報酬等に関する株主総会決議
取締役の報酬限度額は、2000年11月24日開催の第23回定時株主総会において年額300,000千円以内(取締役9名以内、ストック・オプションを除く)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名であります。なお、使用人分給与及びストック・オプション報酬額は含んでおりません。また、別枠で、2009年6月24日開催の第32回定時株主総会においてストック・オプション報酬額として年額30,000千円以内(取締役9名以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名であります。
ヘ.基本報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個別の報酬の支給割合の決定方針については、一定の算式に基づき、取締役の役付や役割などに応じて、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となるよう決定いたします。
なお、取締役に退職慰労金は支給しておりません。
(監査役)
監査役の報酬は定額の基本報酬のみで構成しており、退職慰労金は支給しておりません。監査役の報酬限度額は、2000年11月24日開催の第23回定時株主総会において、年額30,000千円以内(監査役4名以内)と決議いただいており、報酬総額の範囲において監査役間の協議によって決定しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。
② 役員報酬等の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(取締役)
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬により構成し、監督機能を担う取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみとしております。
ロ.取締役の報酬に係る方針
a.基本報酬
基本報酬は、当社事業の実績及び見通し、個々の取締役の役付、職務内容、責任の程度、実績等を総合的に考慮して決定いたします。
b.業績連動報酬
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、前事業年度のEBITDAを評価指標とし、個々の業務執行取締役の役付、職務内容、責任の程度、実績等を勘案して定めた役職別号俸と評価指標の達成度に応じて決定いたします。当該指標を選択した理由は、EBITDAは、設備投資による減価償却費の増加など短期的な影響を受けず、一過性の特別損益などを除く財務数値であることから、持続的な成長のための業績指標として適切と判断したためであります。
当該業績連動報酬の額の決定方法は、連結会計年度のEBITDAの金額に基づき算定した金額に業績への寄与度、貢献度等も加味して総合的に行います。なお、役職ごとの方針については特に定めておりません。
ハ.交付の時期
基本報酬及び業績連動報酬は、年額を12等分し、月例で支払います。
ニ.取締役報酬の決定に関する事項
報酬全体の設計、個々の取締役の役付別号俸及び個別の報酬額については取締役会から諮問を受けた任意の報酬委員会にて審議し、同委員会による意見を踏まえて取締役会が決定いたします。
なお、報酬委員会は2021年4月に設置しており、当事業年度については、当社の取締役報酬の決定権限を有する者は、年間の報酬総額については取締役会であり、個人別金額については取締役会の委任を受けて報酬総額の範囲内で代表取締役 加藤和裕が決定いたします。
当事業年度に係る取締役の年間の報酬総額については、業務執行取締役の協議を経た上で2020年6月12日の取締役会にて決定しており、個人別金額については取締役会の委任を受けて報酬総額の範囲内で代表取締役が決定しております。個人別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系とし、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ、中長期的な業績の見通し等を総合的に勘案して決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、当事業年度に係る報酬につきましては、固定報酬のみで構成され、業績連動報酬とストック・オプション、非金銭報酬等はありません。
ホ.取締役の報酬等に関する株主総会決議
取締役の報酬限度額は、2000年11月24日開催の第23回定時株主総会において年額300,000千円以内(取締役9名以内、ストック・オプションを除く)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名であります。なお、使用人分給与及びストック・オプション報酬額は含んでおりません。また、別枠で、2009年6月24日開催の第32回定時株主総会においてストック・オプション報酬額として年額30,000千円以内(取締役9名以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名であります。
ヘ.基本報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個別の報酬の支給割合の決定方針については、一定の算式に基づき、取締役の役付や役割などに応じて、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となるよう決定いたします。
なお、取締役に退職慰労金は支給しておりません。
(監査役)
監査役の報酬は定額の基本報酬のみで構成しており、退職慰労金は支給しておりません。監査役の報酬限度額は、2000年11月24日開催の第23回定時株主総会において、年額30,000千円以内(監査役4名以内)と決議いただいており、報酬総額の範囲において監査役間の協議によって決定しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。
② 役員報酬等の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | 左記の内、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 46,302 | 46,302 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 2,700 | 2,700 | - | - | - | 3 |
| 合計 | 52,602 | 52,602 | - | - | - | 7 |
ロ.使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 11,073 | 2 | 給与及び賞与 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。