有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)及び当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当社グループの事業は、インターネットを利用した工場用間接資材の通信販売を主たる事業とする単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、注記事項の「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
契約負債は、顧客との販売契約における支払条件に基づいて、顧客から受け取った前受金に関するものであり、連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に含まれております。
当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首の契約負債に含まれていた額は98百万円であります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
契約負債は、顧客との販売契約における支払条件に基づいて、顧客から受け取った前受金に関するものであり、連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に含まれております。
当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首の契約負債に含まれていた額は58百万円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)及び当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当社グループの事業は、インターネットを利用した工場用間接資材の通信販売を主たる事業とする単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、注記事項の「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| (単位:百万円) | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | ||
| 受取手形及び売掛金 | 28,443 | 32,556 |
| 電子記録債権 | 906 | 1,013 |
| 29,349 | 33,569 | |
| 契約負債 | 98 | 58 |
契約負債は、顧客との販売契約における支払条件に基づいて、顧客から受け取った前受金に関するものであり、連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に含まれております。
当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首の契約負債に含まれていた額は98百万円であります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| (単位:百万円) | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | ||
| 受取手形及び売掛金 | 32,556 | 41,384 |
| 電子記録債権 | 1,013 | 1,229 |
| 33,569 | 42,614 | |
| 契約負債 | 58 | 70 |
契約負債は、顧客との販売契約における支払条件に基づいて、顧客から受け取った前受金に関するものであり、連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に含まれております。
当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首の契約負債に含まれていた額は58百万円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。