有価証券報告書-第34期(2022/03/01-2023/02/28)

【提出】
2023/05/25 15:46
【資料】
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【項目】
135項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は企業価値の継続的な増大をめざして、効率が高く、健全で透明性の高い経営を実現することによって、株主やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、お客様に満足していただける商品を提供し長期安定的な成長を遂げていくことが重要だと考えております。その実現のため、経営体制や組織を整備し、必要な施策を実施していくことが、当社の企業統治に関する取組の基本的な考え方であり、経営上のもっとも重要な課題のひとつと位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ. 企業統治の体制の概要
・当社は、監査役設置会社であり、取締役6名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。
・取締役会は定例として月1回開催し、経営と執行について決定、監視し、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、適時に経営戦略や業務計画の見直しができる体制になっております。監査役会は、定例として月1回開催し、また、独立性の高い複数の社外監査役を選任し、監査機能を強化しております。
議長:代表取締役社長 植杉 泰久
構成員:取締役 保住 光良、取締役 牧野 大輔、取締役 堀中 彰弘 取締役(社外) 迫田さやか、取締役(社外)堺 夏美
・監査役会は定例として月1回開催し、また、独立性の高い複数の社外監査役を選任し、監査機能を強化しております。
議長:常勤監査役 髙橋 博一
構成員:監査役(社外)山川 貴嗣、監査役(社外)滝川 好夫
ロ. 当該体制を採用する理由
当社のコーポレートガバナンスの基本的な考え方は、企業価値の継続的な増大をめざして、効率が高く、健全で透明性の高い経営を実現することによって、株主やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、お客様に満足していただける商品を提供し長期安定的な成長を遂げることであります。現体制の採用理由は、これを実行するうえで、現時点において最もふさわしい体制であると判断したためであります。
なお、提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。
コーポレート・ガバナンス体制図
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③ 企業統治に関するその他の事項
イ. 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a. 法令等の遵守に関する基本方針として「企業行動指針」を制定し、その遵守に向けた取り組みを徹底する。
b. 経営に係る重要事項の最終意思決定及び取締役の職務執行の監督は、「取締役会規則」に則り、毎月1回以上開催する取締役会において行う。
c. 監査役は、「監査役監査基準規則」及び「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行を監査し、取締役と定期的に情報及び意見交換を行う。
d. 客観的な立場から当社の経営を監視する社外監査役を招聘し、取締役の職務執行の適正を図るための監査機能を強化する。
e. 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」に基づき、取締役の職務執行に係る重要な情報を記録し、規程に定められている期間保存するとともに、取締役及び監査役が、随時これらの記録を閲覧可能な体制を整備・維持する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a. 事業運営上のリスクについては、各部門部長を責任者として、部門に即したリスク項目について分析・管理を行い、管理状況を定期的に管理本部長に報告する。
b. 認識された事業運営上のリスクのうち特に重大な案件については、対応方針を取締役会等において審議・決定し、各所管部門がこれを実行することで、リスクの発生を防止する。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 経営計画を策定し、目標達成のための活動を行い、その進捗状況を定期的に検討し、対策を講ずることを通じて効率的な業務執行を図る。
b. 取締役の職務の役割分担、責任権限を明確にし、職務執行を効率的かつ迅速に行う。
c. 重要な経営課題について、取締役会で十分な検討を行い、経営上の意思決定を迅速に行う。
(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a. 「企業行動指針」、「店舗運営マニュアル」等の規範の周知徹底と、職務に関連した法令の遵守を徹底するための教育を行う。
b. 「ヘルプライン」を設けて、通報者保護の徹底、社外窓口の設置など、不正な行為を通報できる体制を整える。
c. 他の業務部門から独立した内部監査室による内部監査を通じて各部門の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、リスク管理体制の適正性を確保する。
(6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社グループに適用する企業方針及び経営計画を定め活動を行う。
当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、当社にて管理を行い、各社の業績、重要な業務執行、重大リスク及び重大な法令等の違反に関する情報等について、適宜、取締役会又はリスク管理委員会で報告を受ける。
当社内部監査部門は、当社グループの業務全般に関する監査を実施し、検証及び助言を行う。
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の監査職務の補助を行うため、監査役の要請があった場合、速やかに適切な人員配置を行う。
(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
a. 監査役は、監査役の職務を補助する使用人の人事評価・人事異動等に関し、意見を述べることができ、取締役はこれを尊重する。
b. 当該使用人は、監査補助業務を遂行するにあたり取締役の指揮命令を受けないものとし、監査役の指揮命令にのみ基づき、業務を遂行するものとする。
(9) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
a. 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れがあるとき、取締役及び使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役に報告すべき事項が生じたときは、監査役に報告する。また、前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
b. 監査役に報告を行った取締役及び使用人は当該報告を理由として不利な取り扱いを受けることはない。
c. 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要な会議に出席する。
d. 監査役は、重要な議事録、社内決裁書類を、随時閲覧し取締役及び使用人に対して説明を求めることができる。
e. 監査役は、「ヘルプライン」の通報状況について報告を受ける。
f. 内部監査室は、監査役から依頼又は請求があった場合には、必要な監査並びに監査報告書の提出、その他の業務を行う。
(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 監査役は、代表取締役、内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を行う。
b. 監査役は、必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントなどの外部専門家を活用することができる。
c. 監査役は、職務の遂行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行う。
ロ. 責任限定契約の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役に対し、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく社外監査役の損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
ハ. 役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約(マネジメントリスクプロテクション保険契約)を締結しており、被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役、監査役であります。第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を当該保険契約によって填補することとしておりますが、当社が被保険者に対して損害賠償責任を追及する場合を除きます。なお、保険料は当社が全額負担のうえ、1年毎に契約更新しております。
ニ. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方と体制の整備状況
当社は、「社会・環境行動基準」において、暴力団対策排除法等の趣旨に則り、反社会的勢力からの不当な要求に応じたり、反社会的勢力を利用するなどの行為を行わないことを遵守事項として定めております。
(1) 対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
当社は不当要求に対する対応統括部署として、本社人事総務課が中心となり担当しております。
(2)外部の専門機関との連携状況
管轄警察署担当係官並びに弁護士等の専門家とは、平素から緊密な連携を保ち、相談、助言、指導等を受けております。
(3)反社会的勢力排除に関する情報の収集・管理状況
当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会及び管轄警察特殊暴力防止対策協議会に加入し、これの主催する講習会等に積極的に参加し、情報収集にあたるほか管轄警察署及び同担当係官との連携により得られた情報に基づき、反社会的勢力に関する最新情報を人事総務課において管理しております。
ホ. 取締役会にて決議することができる株主総会決議事項
(1) 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、取締役会の決議によって、市場取引等により、自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
(2) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償を法令の限度において、取締役の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
(3) 剰余金の配当(中間配当金)
当社は、剰余金の配当(中間配当金)を、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ヘ. 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とする旨定款に定めております。
ト. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役を選任する株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が主席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役会の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
チ. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

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