有価証券報告書-第25期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成14年5月21日定時株主総会決議(第1回新株予約権)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、3株であります。
(平成18年9月12日付をもって1株を3株に分割したため)
平成25年9月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の株式分割を行っております。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
平成25年9月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の株式分割を行っております。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職の場合にはこの限りでない。
② 株式公開後6ヶ月を経過するまでは、権利行使できない。
③ 株式公開後6ヶ月を経過後1年経過するまでは、付与された権利の50%までは行使可能。
④ 当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成14年5月21日定時株主総会決議(第1回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 239 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 71,700(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,196(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成16年11月12日 至 平成26年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,196 資本組入額 598 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、3株であります。
(平成18年9月12日付をもって1株を3株に分割したため)
平成25年9月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の株式分割を行っております。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額×既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||
平成25年9月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の株式分割を行っております。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職の場合にはこの限りでない。
② 株式公開後6ヶ月を経過するまでは、権利行使できない。
③ 株式公開後6ヶ月を経過後1年経過するまでは、付与された権利の50%までは行使可能。
④ 当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。