臨時報告書
- 【提出】
- 2014/05/08 16:26
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、平成26年5月8日開催の取締役会において、平成26年10月1日付予定で会社分割(簡易新設分割)により子会社を設立するとともに、持株会社体制へ移行することを決議いたしました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
新設分割の決定
(1)当該新設分割の目的
当社は、業態の選択と集中による収益力向上を戦略の柱とした方針を推進しています。これまでに「一刻魁堂」および「ロンフーダイニング」の2業態への業態集約が完了し、これにより経営資源の効率的投入体制の整備等が進みました。また、管理体制においても計画的なIT投資方針の下、業務の更なる効率化と経営基盤の一層の強化を目的として統合基幹業務システムを中心とする業務システムを構築してきました。
これらの施策により店舗数の規模拡大を支える組織体制で収益力を改善し、成長の準備が整いつつあります。
そこで、その取り組みの一環として、今般、持株会社へ移行することとし、グループ経営機能と執行機能を明確に分離し、持株会社においては、グループ経営戦略の立案機能とグループ経営資源の配分の最適化の意思決定を、各事業子会社においては、グループ経営戦略に基づく機動的な業務執行による競争力および効率性を一層高めるとともに、飲食事業の次世代経営者の育成を図り、グループ企業価値の最大化を目指したいと考えています。
なお、当社は、持株会社体制移行後も、グループとしてのコーポレートガバナンスの強化に取り組み、グループ全体の経営の透明性を高めていきます。
(2)新設分割について
① 当該新設分割の方法
当社を分割会社とし、新設する「JBレストラン株式会社」および「桶狭間フーズ株式会社」を承継会社とする簡易新設分割であります。なお、当社は本件新設分割に伴い、株式会社JBイレブンの定款の変更(事業目的の変更)を株主総会に付議する予定であります。
(注)本件分割は、会社法第805条の規定(簡易新設分割)に基づき、株主総会の承認を得ることなく行います。
② 新設分割に係る割当の内容
本件分割に際し、新設会社が発行する普通株式は下記の通りで、全てを分割会社である当社に割当て交付します。
JBレストラン株式会社 100株
桶狭間フーズ株式会社 100株
③ その他の新設分割計画の内容
イ.新設分割に係る日程
平成26年5月8日 分割計画書承認取締役会
平成26年6月23日 定款変更承認定時株主総会
平成26年10月1日 分割予定日(効力発生日)
ロ.その他の内容
当社が平成26年5月8日の取締役会で承認した新設分割計画の内容は、後記「新設分割計画書」のとおりであります。
(3)新設分割に係る割当ての内容の算定根拠
本新設分割は当社が単独で行う新設分割であり、割り当てられる株式数によって当社と新設分割設立会社との間の実質的な権利義務関係に差異が生じないことから、割り当てられる株式数を任意に定めることができると認められるため、第三者機関による算定は実施せず、完全子会社となる新設分割設立会社の効率的な管理および新設分割設立会社の資本金等の額等を考慮し、決定いたしました。
(4)当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容
※会社分割の効力発生日である平成26年10月1日において、分割する資産、負債及び権利承継義務が最終的に決定される予定であり、上記金額は平成26年5月8日現在の見込みです。
新設分割計画書
株式会社JBイレブン(以下、「当社」という。)は、当社の飲食店の運営事業(以下、分割事業という。)を新たに設立するJBレストラン株式会社(以下、「新設会社」という。)に承継させるために、会社法に定める新設分割の方法により会社分割(以下、「本件分割」という。)を行い、次のとおり新設分割計画書(以下、「本分割計画書」という。)を作成する。
第1条(新設会社の定款記載事項)
新設会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数並びにその他新設会社の定款で定める事項は、別紙1「定款」に記載のとおりとする。
第2条(新設分割に際して交付する株式等)
新設会社は、本件分割に際して普通株式100株を発行し、その全部を、当社に割当交付する。
第3条(新設会社の資本金及び準備金等)
新設会社の資本金及び資本準備金等の額は、次のとおりとする。ただし、新設会社の分割効力発生日における当社の資産及び負債の状態により、これを変更することができる。
(1)資本金の額 8,000千円
(2)資本準備金の額 2,000千円
(3)その他資本剰余金の額 会社計算規則第49条第1項に定める株主資本等変動額から前各号の額を減じて得た額
第4条(新設会社の設立時取締役、設立時監査役)
1.新設会社の設立時取締役は次のとおりとする。
代表取締役社長 福島 寿雄
取締役 島田 誠
取締役 黒田 博司
取締役 亀岡 巧
2.新設会社の設立時監査役は次のとおりとする。
監査役 大嶋 知博
第5条(承継する資産、負債、雇用契約その他の権利義務)
1.新設会社は、本件分割に際し、当社から別紙2「承継権利義務明細表」記載のとおりの資産、負債、雇用契約その他の権利義務(以下、「本権利義務」という。)を承継する。
2.前項にかかわらず、資産、負債又は権利義務の移転につき法令上又は条例上等の理由により承継ができない場合には、これを承継しないものとする。
3.第1項の規定による当社から新設会社への債務の承継については、重畳的債務引受の方法によるものとし、本件分割後、当社が新設会社に承継させた債務については、当社及び新設会社は連帯債務者としての責任を負う。
4.第1項の規定により、当社が新設会社に承継させた債務については、新設会社が当該債務の全部を最終的に負担するものとし、当社が当該債務の全部又は一部につき弁済その他負担をしたときは、新設会社は当社の請求に基づき、その負担額の全部を直ちに当社に対して支払うものとする。
第6条(会社分割の効力発生日)
新設会社の設立の登記をすべき日(以下、「分割効力発生日」という。)は、平成26年10月1日とする。ただし、手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、これを変更することができる。
第7条(競業避止義務)
当社は、分割効力発生日以降においても、分割事業に関し、競業避止義務を負わない。
第8条(条件変更及び中止)
本分割計画書作成後、分割効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、当社の財産の状況、経営状態または本権利義務に重大な変動が生じた場合、本件分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、その他本件分割の目的達成が困難となった場合には、当社は本分割計画書の内容を変更し、又は本件分割を中止することができる。
第9条(本分割計画書の効力)
本分割計画書は、当社の株主総会における承認又は法令に定める関係官庁の承認が得られないときはその効力を失う。
第10条(規定外事項)
本分割計画書に定める事項のほか、本件分割に関し必要な事項については、本件分割の趣旨に従い、当社がこれを決定することができる。
平成26年5月8日
愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
株式会社JBイレブン
代表取締役 新美 司
JBレストラン株式会社定款
第1章 総則
第1条(商号)
当会社は、JBレストラン株式会社と称し、英文では、JB RESTAURANT CO.,LTD.と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.料理飲食店の経営
2.飲食店経営のコンサルティング
3.飲食店、フランチャイズチェーン店の加盟店募集および加盟店指導業務
4.生鮮食料品、加工食料品、冷凍食料品、冷蔵食料品の販売
5.前各号に附帯する一切の業務
第3条(本店の所在地)
当会社は本店を、愛知県名古屋市に置く。
第4条(機関)
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
第5条(公告方法)
当会社の公告は、官報に掲載して行う。
第2章 株式
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、400株とする。
第7条(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる。
第8条(株券の不発行)
当会社の株式については、株券を発行しない。
第9条(株式の譲渡制限)
当会社の株式を譲渡によって取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
第10条(株式の取扱い)
当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める。
第3章 株主総会
第11条(招集)
当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
第12条(定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
第13条(招集権者および議長)
株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第14条(決議方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第15条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を、当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会
第16条(員数)
当会社の取締役は、9名以内とする。
第17条(選任方法)
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
② 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第18条(任期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠または増員として選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了する時までとする。
第19条(代表取締役および役付取締役)
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
第20条(取締役会の招集権者および議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第21条(取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
第22条(取締役会の決議方法)
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
② 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。
第23条(報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第5章 監査役
第24条(員数)
当会社の監査役は、3名以内とする。
第25条(選任方法)
監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第26条(任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第27条(報酬等)
監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第6章 計算
第28条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第29条(剰余金配当の基準日)
当会社の期末剰余金配当の基準日は、毎年3月31日とする。
第30条(中間配当の基準日)
当会社は取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。
第31条(配当の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
第7章 附則
第32条(最初の事業年度)
当会社の最初の事業年度度は、当会社の設立の日から平成27年3月31日までとする。
承継権利義務明細表(JBレストラン株式会社)
新設分割会社は、本件分割により、効力発生日における当社の本件事業に属する次に記載する資産、負債、雇用契約、その他の権利義務を当社より承継する。
なお、承継する権利義務のうち資産及び債務の評価については、平成25年9月30日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加味した上で確定する。
1.承継する資産及び負債
(1)流動資産
本件事業に属する現金・預金、店舗食材、原材料及び貯蔵品
(2)流動負債
本件事業に属する未払金
2.承継する雇用契約
本件事業に従事する当社のパートナー(本社パートナーを除く)のうち、効力発生日において在籍しているものについては、新設会社が引継ぎ、以降新設会社のパートナーとして雇用する。なお、新設会社は、効力発生日において、分割会社に在籍し、本件事業に従事する上記以外の従業員を分割会社からの出向者として受け入れる。
3.承継する契約関係
本件事業に属する取引基本契約、売買契約、業務委託契約、請負契約、賃貸借契約、リース契約その他本件事業に関する一切の契約上の地位及びこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務。ただし、法人格が変わることに対し移転が認められないもの、契約上移転できないもの、許認可の再取得が必要なもののうち本分割の効力発生日までに必要な対応が完了できなかったもの及び当社が引き続き保有する必要のあるものを除く。
5.許認可等
本件事業に属する許認可、承認、登録、届出等のうち、新設会社へ法令上承継が可能なもの。
以上
新設分割計画書
株式会社JBイレブン(以下、「当社」という。)は、当社の食材の製造販売事業(以下、分割事業という。)を新たに設立する桶狭間フーズ株式会社(以下、「新設会社」という。)に承継させるために、会社法に定める新設分割の方法により会社分割(以下、「本件分割」という。)を行い、次のとおり新設分割計画書(以下、「本分割計画書」という。)を作成する。
第1条(新設会社の定款記載事項)
新設会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数並びにその他新設会社の定款で定める事項は、別紙1「定款」に記載のとおりとする。
第2条(新設分割に際して交付する株式等)
新設会社は、本件分割に際して普通株式100株を発行し、その全部を、当社に割当交付する。
第3条(新設会社の資本金及び準備金等)
新設会社の資本金及び資本準備金等の額は、次のとおりとする。ただし、新設会社の分割効力発生日における当社の資産及び負債の状態により、これを変更することができる。
(1)資本金の額 8,000千円
(2)資本準備金の額 2,000千円
(3)その他資本剰余金の額 会社計算規則第49条第1項に定める株主資本等変動額から前各号の額を減じて得た額
第4条(新設会社の設立時取締役、設立時監査役)
3.新設会社の設立時取締役は次のとおりとする。
代表取締役社長 伊藤 真一
取締役 鈴木 謙二
取締役 亀岡 巧
4.新設会社の設立時監査役は次のとおりとする。
監査役 大嶋 知博
第5条(承継する資産、負債、雇用契約その他の権利義務)
5.新設会社は、本件分割に際し、当社から別紙2「承継権利義務明細表」記載のとおりの資産、負債、雇用契約その他の権利義務(以下、「本権利義務」という。)を承継する。
6.前項にかかわらず、資産、負債又は権利義務の移転につき法令上又は条例上等の理由により承継ができない場合には、これを承継しないものとする。
7.第1項の規定による当社から新設会社への債務の承継については、重畳的債務引受の方法によるものとし、本件分割後、当社が新設会社に承継させた債務については、当社及び新設会社は連帯債務者としての責任を負う。
8.第1項の規定により、当社が新設会社に承継させた債務については、新設会社が当該債務の全部を最終的に負担するものとし、当社が当該債務の全部又は一部につき弁済その他負担をしたときは、新設会社は当社の請求に基づき、その負担額の全部を直ちに当社に対して支払うものとする。
第6条(会社分割の効力発生日)
新設会社の設立の登記をすべき日(以下、「分割効力発生日」という。)は、平成26年10月1日とする。ただし、手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、これを変更することができる。
第7条(競業避止義務)
当社は、分割効力発生日以降においても、分割事業に関し、競業避止義務を負わない。
第8条(条件変更及び中止)
本分割計画書作成後、分割効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、当社の財産の状況、経営状態または本権利義務に重大な変動が生じた場合、本件分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、その他本件分割の目的達成が困難となった場合には、当社は本分割計画書の内容を変更し、又は本件分割を中止することができる。
第9条(本分割計画書の効力)
本分割計画書は、当社の株主総会における承認又は法令に定める関係官庁の承認が得られないときはその効力を失う。
第10条(規定外事項)
本分割計画書に定める事項のほか、本件分割に関し必要な事項については、本件分割の趣旨に従い、当社がこれを決定することができる。
平成26年5月8日
愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
株式会社JBイレブン
代表取締役 新美 司
桶狭間フーズ株式会社定款
第1章 総則
第1条(商号)
当会社は、桶狭間フーズ株式会社と称し、英文では、OKEHAZAMA FOODS CO.,LTD.と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.生鮮食料品、加工食料品、冷凍食料品、冷蔵食料品の販売
2.食品、農畜水産物の加工及び販売
3.飲食店向けの消耗品、備品の販売
4.食品、農畜水産物の加工技術指導
5.食品、農畜水産物の輸送、冷蔵及び冷凍保管
6.前各号に附帯する一切の業務
第3条(本店の所在地)
当会社は本店を、愛知県名古屋市に置く。
第4条(機関)
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
第5条(公告方法)
当会社の公告は、官報に掲載して行う。
第2章 株式
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、400株とする。
第7条(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる。
第8条(株券の不発行)
当会社の株式については、株券を発行しない。
第9条(株式の譲渡制限)
当会社の株式を譲渡によって取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
第10条(株式の取扱い)
当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める。
第3章 株主総会
第11条(招集)
当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
第12条(定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
第13条(招集権者および議長)
株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第14条(決議方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第15条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を、当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会
第16条(員数)
当会社の取締役は、9名以内とする。
第17条(選任方法)
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
② 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第18条(任期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠または増員として選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了する時までとする。
第19条(代表取締役および役付取締役)
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
第20条(取締役会の招集権者および議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第21条(取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
第22条(取締役会の決議方法)
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
② 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。
第23条(報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第5章 監査役
第24条(員数)
当会社の監査役は、3名以内とする。
第25条(選任方法)
監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第26条(任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第27条(報酬等)
監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第6章 計算
第28条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第29条(剰余金配当の基準日)
当会社の期末剰余金配当の基準日は、毎年3月31日とする。
第30条(中間配当の基準日)
当会社は取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。
第31条(配当の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
第7章 附則
第32条(最初の事業年度)
当会社の最初の事業年度度は、当会社の設立の日から平成27年3月31日までとする。
承継権利義務明細表(桶狭間フーズ株式会社)
新設分割会社は、本件分割により、効力発生日における当社の本件事業に属する次に記載する資産、負債、雇用契約、その他の権利義務を当社より承継する。
なお、承継する権利義務のうち資産及び債務の評価については、平成25年9月30日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加味した上で確定する。
4.承継する資産及び負債
(1)流動資産
本件事業に属する現金・預金、売掛金、仕込品、原材料及び貯蔵品、未収入金並びにその他流動資産
(2)流動負債
本件事業に属する買掛金、未払金、未払費用並びに預り金
5.承継する雇用契約
本件事業に従事する当社のパートナー(本社パートナーを除く)のうち、効力発生日において在籍しているものについては、新設会社が引継ぎ、以降新設会社のパートナーとして雇用する。なお、新設会社は、効力発生日において、分割会社に在籍し、本件事業に従事する上記以外の従業員を分割会社からの出向者として受け入れる。
6.承継する契約関係
本件事業に属する取引基本契約、売買契約、業務委託契約、請負契約、賃貸借契約、リース契約その他本件事業に関する一切の契約上の地位及びこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務。ただし、法人格が変わることに対し移転が認められないもの、契約上移転できないもの、許認可の再取得が必要なもののうち本分割の効力発生日までに必要な対応が完了できなかったもの及び当社が引き続き保有する必要のあるものを除く。
5.許認可等
本件事業に属する許認可、承認、登録、届出等のうち、新設会社へ法令上承継が可能なもの。
以上
当社は、業態の選択と集中による収益力向上を戦略の柱とした方針を推進しています。これまでに「一刻魁堂」および「ロンフーダイニング」の2業態への業態集約が完了し、これにより経営資源の効率的投入体制の整備等が進みました。また、管理体制においても計画的なIT投資方針の下、業務の更なる効率化と経営基盤の一層の強化を目的として統合基幹業務システムを中心とする業務システムを構築してきました。
これらの施策により店舗数の規模拡大を支える組織体制で収益力を改善し、成長の準備が整いつつあります。
そこで、その取り組みの一環として、今般、持株会社へ移行することとし、グループ経営機能と執行機能を明確に分離し、持株会社においては、グループ経営戦略の立案機能とグループ経営資源の配分の最適化の意思決定を、各事業子会社においては、グループ経営戦略に基づく機動的な業務執行による競争力および効率性を一層高めるとともに、飲食事業の次世代経営者の育成を図り、グループ企業価値の最大化を目指したいと考えています。
なお、当社は、持株会社体制移行後も、グループとしてのコーポレートガバナンスの強化に取り組み、グループ全体の経営の透明性を高めていきます。
(2)新設分割について
① 当該新設分割の方法
当社を分割会社とし、新設する「JBレストラン株式会社」および「桶狭間フーズ株式会社」を承継会社とする簡易新設分割であります。なお、当社は本件新設分割に伴い、株式会社JBイレブンの定款の変更(事業目的の変更)を株主総会に付議する予定であります。
(注)本件分割は、会社法第805条の規定(簡易新設分割)に基づき、株主総会の承認を得ることなく行います。
② 新設分割に係る割当の内容
本件分割に際し、新設会社が発行する普通株式は下記の通りで、全てを分割会社である当社に割当て交付します。
JBレストラン株式会社 100株
桶狭間フーズ株式会社 100株
③ その他の新設分割計画の内容
イ.新設分割に係る日程
平成26年5月8日 分割計画書承認取締役会
平成26年6月23日 定款変更承認定時株主総会
平成26年10月1日 分割予定日(効力発生日)
ロ.その他の内容
当社が平成26年5月8日の取締役会で承認した新設分割計画の内容は、後記「新設分割計画書」のとおりであります。
(3)新設分割に係る割当ての内容の算定根拠
本新設分割は当社が単独で行う新設分割であり、割り当てられる株式数によって当社と新設分割設立会社との間の実質的な権利義務関係に差異が生じないことから、割り当てられる株式数を任意に定めることができると認められるため、第三者機関による算定は実施せず、完全子会社となる新設分割設立会社の効率的な管理および新設分割設立会社の資本金等の額等を考慮し、決定いたしました。
(4)当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容
| 商号 | JBレストラン株式会社 |
| 本店所在地 | 名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地 |
| 代表者の氏名 | 福島 寿雄 |
| 資本金の額 | 8,000千円 |
| 純資産の額 | 10,000千円 |
| 総資産の額 | 32,805千円 |
| 事業の内容 | 飲食店の運営 |
| 商号 | 桶狭間フーズ株式会社 |
| 本店所在地 | 名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地 |
| 代表者の氏名 | 伊藤 真一 |
| 資本金の額 | 8,000千円 |
| 純資産の額 | 33,808千円 |
| 総資産の額 | 89,297千円 |
| 事業の内容 | 食材の製造販売 |
※会社分割の効力発生日である平成26年10月1日において、分割する資産、負債及び権利承継義務が最終的に決定される予定であり、上記金額は平成26年5月8日現在の見込みです。
新設分割計画書
株式会社JBイレブン(以下、「当社」という。)は、当社の飲食店の運営事業(以下、分割事業という。)を新たに設立するJBレストラン株式会社(以下、「新設会社」という。)に承継させるために、会社法に定める新設分割の方法により会社分割(以下、「本件分割」という。)を行い、次のとおり新設分割計画書(以下、「本分割計画書」という。)を作成する。
第1条(新設会社の定款記載事項)
新設会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数並びにその他新設会社の定款で定める事項は、別紙1「定款」に記載のとおりとする。
第2条(新設分割に際して交付する株式等)
新設会社は、本件分割に際して普通株式100株を発行し、その全部を、当社に割当交付する。
第3条(新設会社の資本金及び準備金等)
新設会社の資本金及び資本準備金等の額は、次のとおりとする。ただし、新設会社の分割効力発生日における当社の資産及び負債の状態により、これを変更することができる。
(1)資本金の額 8,000千円
(2)資本準備金の額 2,000千円
(3)その他資本剰余金の額 会社計算規則第49条第1項に定める株主資本等変動額から前各号の額を減じて得た額
第4条(新設会社の設立時取締役、設立時監査役)
1.新設会社の設立時取締役は次のとおりとする。
代表取締役社長 福島 寿雄
取締役 島田 誠
取締役 黒田 博司
取締役 亀岡 巧
2.新設会社の設立時監査役は次のとおりとする。
監査役 大嶋 知博
第5条(承継する資産、負債、雇用契約その他の権利義務)
1.新設会社は、本件分割に際し、当社から別紙2「承継権利義務明細表」記載のとおりの資産、負債、雇用契約その他の権利義務(以下、「本権利義務」という。)を承継する。
2.前項にかかわらず、資産、負債又は権利義務の移転につき法令上又は条例上等の理由により承継ができない場合には、これを承継しないものとする。
3.第1項の規定による当社から新設会社への債務の承継については、重畳的債務引受の方法によるものとし、本件分割後、当社が新設会社に承継させた債務については、当社及び新設会社は連帯債務者としての責任を負う。
4.第1項の規定により、当社が新設会社に承継させた債務については、新設会社が当該債務の全部を最終的に負担するものとし、当社が当該債務の全部又は一部につき弁済その他負担をしたときは、新設会社は当社の請求に基づき、その負担額の全部を直ちに当社に対して支払うものとする。
第6条(会社分割の効力発生日)
新設会社の設立の登記をすべき日(以下、「分割効力発生日」という。)は、平成26年10月1日とする。ただし、手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、これを変更することができる。
第7条(競業避止義務)
当社は、分割効力発生日以降においても、分割事業に関し、競業避止義務を負わない。
第8条(条件変更及び中止)
本分割計画書作成後、分割効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、当社の財産の状況、経営状態または本権利義務に重大な変動が生じた場合、本件分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、その他本件分割の目的達成が困難となった場合には、当社は本分割計画書の内容を変更し、又は本件分割を中止することができる。
第9条(本分割計画書の効力)
本分割計画書は、当社の株主総会における承認又は法令に定める関係官庁の承認が得られないときはその効力を失う。
第10条(規定外事項)
本分割計画書に定める事項のほか、本件分割に関し必要な事項については、本件分割の趣旨に従い、当社がこれを決定することができる。
平成26年5月8日
愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
株式会社JBイレブン
代表取締役 新美 司
JBレストラン株式会社定款
第1章 総則
第1条(商号)
当会社は、JBレストラン株式会社と称し、英文では、JB RESTAURANT CO.,LTD.と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.料理飲食店の経営
2.飲食店経営のコンサルティング
3.飲食店、フランチャイズチェーン店の加盟店募集および加盟店指導業務
4.生鮮食料品、加工食料品、冷凍食料品、冷蔵食料品の販売
5.前各号に附帯する一切の業務
第3条(本店の所在地)
当会社は本店を、愛知県名古屋市に置く。
第4条(機関)
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
第5条(公告方法)
当会社の公告は、官報に掲載して行う。
第2章 株式
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、400株とする。
第7条(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる。
第8条(株券の不発行)
当会社の株式については、株券を発行しない。
第9条(株式の譲渡制限)
当会社の株式を譲渡によって取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
第10条(株式の取扱い)
当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める。
第3章 株主総会
第11条(招集)
当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
第12条(定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
第13条(招集権者および議長)
株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第14条(決議方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第15条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を、当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会
第16条(員数)
当会社の取締役は、9名以内とする。
第17条(選任方法)
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
② 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第18条(任期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠または増員として選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了する時までとする。
第19条(代表取締役および役付取締役)
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
第20条(取締役会の招集権者および議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第21条(取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
第22条(取締役会の決議方法)
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
② 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。
第23条(報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第5章 監査役
第24条(員数)
当会社の監査役は、3名以内とする。
第25条(選任方法)
監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第26条(任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第27条(報酬等)
監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第6章 計算
第28条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第29条(剰余金配当の基準日)
当会社の期末剰余金配当の基準日は、毎年3月31日とする。
第30条(中間配当の基準日)
当会社は取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。
第31条(配当の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
第7章 附則
第32条(最初の事業年度)
当会社の最初の事業年度度は、当会社の設立の日から平成27年3月31日までとする。
承継権利義務明細表(JBレストラン株式会社)
新設分割会社は、本件分割により、効力発生日における当社の本件事業に属する次に記載する資産、負債、雇用契約、その他の権利義務を当社より承継する。
なお、承継する権利義務のうち資産及び債務の評価については、平成25年9月30日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加味した上で確定する。
1.承継する資産及び負債
(1)流動資産
本件事業に属する現金・預金、店舗食材、原材料及び貯蔵品
(2)流動負債
本件事業に属する未払金
2.承継する雇用契約
本件事業に従事する当社のパートナー(本社パートナーを除く)のうち、効力発生日において在籍しているものについては、新設会社が引継ぎ、以降新設会社のパートナーとして雇用する。なお、新設会社は、効力発生日において、分割会社に在籍し、本件事業に従事する上記以外の従業員を分割会社からの出向者として受け入れる。
3.承継する契約関係
本件事業に属する取引基本契約、売買契約、業務委託契約、請負契約、賃貸借契約、リース契約その他本件事業に関する一切の契約上の地位及びこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務。ただし、法人格が変わることに対し移転が認められないもの、契約上移転できないもの、許認可の再取得が必要なもののうち本分割の効力発生日までに必要な対応が完了できなかったもの及び当社が引き続き保有する必要のあるものを除く。
5.許認可等
本件事業に属する許認可、承認、登録、届出等のうち、新設会社へ法令上承継が可能なもの。
以上
新設分割計画書
株式会社JBイレブン(以下、「当社」という。)は、当社の食材の製造販売事業(以下、分割事業という。)を新たに設立する桶狭間フーズ株式会社(以下、「新設会社」という。)に承継させるために、会社法に定める新設分割の方法により会社分割(以下、「本件分割」という。)を行い、次のとおり新設分割計画書(以下、「本分割計画書」という。)を作成する。
第1条(新設会社の定款記載事項)
新設会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数並びにその他新設会社の定款で定める事項は、別紙1「定款」に記載のとおりとする。
第2条(新設分割に際して交付する株式等)
新設会社は、本件分割に際して普通株式100株を発行し、その全部を、当社に割当交付する。
第3条(新設会社の資本金及び準備金等)
新設会社の資本金及び資本準備金等の額は、次のとおりとする。ただし、新設会社の分割効力発生日における当社の資産及び負債の状態により、これを変更することができる。
(1)資本金の額 8,000千円
(2)資本準備金の額 2,000千円
(3)その他資本剰余金の額 会社計算規則第49条第1項に定める株主資本等変動額から前各号の額を減じて得た額
第4条(新設会社の設立時取締役、設立時監査役)
3.新設会社の設立時取締役は次のとおりとする。
代表取締役社長 伊藤 真一
取締役 鈴木 謙二
取締役 亀岡 巧
4.新設会社の設立時監査役は次のとおりとする。
監査役 大嶋 知博
第5条(承継する資産、負債、雇用契約その他の権利義務)
5.新設会社は、本件分割に際し、当社から別紙2「承継権利義務明細表」記載のとおりの資産、負債、雇用契約その他の権利義務(以下、「本権利義務」という。)を承継する。
6.前項にかかわらず、資産、負債又は権利義務の移転につき法令上又は条例上等の理由により承継ができない場合には、これを承継しないものとする。
7.第1項の規定による当社から新設会社への債務の承継については、重畳的債務引受の方法によるものとし、本件分割後、当社が新設会社に承継させた債務については、当社及び新設会社は連帯債務者としての責任を負う。
8.第1項の規定により、当社が新設会社に承継させた債務については、新設会社が当該債務の全部を最終的に負担するものとし、当社が当該債務の全部又は一部につき弁済その他負担をしたときは、新設会社は当社の請求に基づき、その負担額の全部を直ちに当社に対して支払うものとする。
第6条(会社分割の効力発生日)
新設会社の設立の登記をすべき日(以下、「分割効力発生日」という。)は、平成26年10月1日とする。ただし、手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、これを変更することができる。
第7条(競業避止義務)
当社は、分割効力発生日以降においても、分割事業に関し、競業避止義務を負わない。
第8条(条件変更及び中止)
本分割計画書作成後、分割効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、当社の財産の状況、経営状態または本権利義務に重大な変動が生じた場合、本件分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、その他本件分割の目的達成が困難となった場合には、当社は本分割計画書の内容を変更し、又は本件分割を中止することができる。
第9条(本分割計画書の効力)
本分割計画書は、当社の株主総会における承認又は法令に定める関係官庁の承認が得られないときはその効力を失う。
第10条(規定外事項)
本分割計画書に定める事項のほか、本件分割に関し必要な事項については、本件分割の趣旨に従い、当社がこれを決定することができる。
平成26年5月8日
愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
株式会社JBイレブン
代表取締役 新美 司
桶狭間フーズ株式会社定款
第1章 総則
第1条(商号)
当会社は、桶狭間フーズ株式会社と称し、英文では、OKEHAZAMA FOODS CO.,LTD.と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.生鮮食料品、加工食料品、冷凍食料品、冷蔵食料品の販売
2.食品、農畜水産物の加工及び販売
3.飲食店向けの消耗品、備品の販売
4.食品、農畜水産物の加工技術指導
5.食品、農畜水産物の輸送、冷蔵及び冷凍保管
6.前各号に附帯する一切の業務
第3条(本店の所在地)
当会社は本店を、愛知県名古屋市に置く。
第4条(機関)
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
第5条(公告方法)
当会社の公告は、官報に掲載して行う。
第2章 株式
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、400株とする。
第7条(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる。
第8条(株券の不発行)
当会社の株式については、株券を発行しない。
第9条(株式の譲渡制限)
当会社の株式を譲渡によって取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
第10条(株式の取扱い)
当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める。
第3章 株主総会
第11条(招集)
当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
第12条(定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
第13条(招集権者および議長)
株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第14条(決議方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第15条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を、当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会
第16条(員数)
当会社の取締役は、9名以内とする。
第17条(選任方法)
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
② 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第18条(任期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠または増員として選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了する時までとする。
第19条(代表取締役および役付取締役)
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
第20条(取締役会の招集権者および議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第21条(取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
第22条(取締役会の決議方法)
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
② 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。
第23条(報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第5章 監査役
第24条(員数)
当会社の監査役は、3名以内とする。
第25条(選任方法)
監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第26条(任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第27条(報酬等)
監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第6章 計算
第28条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第29条(剰余金配当の基準日)
当会社の期末剰余金配当の基準日は、毎年3月31日とする。
第30条(中間配当の基準日)
当会社は取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。
第31条(配当の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
第7章 附則
第32条(最初の事業年度)
当会社の最初の事業年度度は、当会社の設立の日から平成27年3月31日までとする。
承継権利義務明細表(桶狭間フーズ株式会社)
新設分割会社は、本件分割により、効力発生日における当社の本件事業に属する次に記載する資産、負債、雇用契約、その他の権利義務を当社より承継する。
なお、承継する権利義務のうち資産及び債務の評価については、平成25年9月30日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加味した上で確定する。
4.承継する資産及び負債
(1)流動資産
本件事業に属する現金・預金、売掛金、仕込品、原材料及び貯蔵品、未収入金並びにその他流動資産
(2)流動負債
本件事業に属する買掛金、未払金、未払費用並びに預り金
5.承継する雇用契約
本件事業に従事する当社のパートナー(本社パートナーを除く)のうち、効力発生日において在籍しているものについては、新設会社が引継ぎ、以降新設会社のパートナーとして雇用する。なお、新設会社は、効力発生日において、分割会社に在籍し、本件事業に従事する上記以外の従業員を分割会社からの出向者として受け入れる。
6.承継する契約関係
本件事業に属する取引基本契約、売買契約、業務委託契約、請負契約、賃貸借契約、リース契約その他本件事業に関する一切の契約上の地位及びこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務。ただし、法人格が変わることに対し移転が認められないもの、契約上移転できないもの、許認可の再取得が必要なもののうち本分割の効力発生日までに必要な対応が完了できなかったもの及び当社が引き続き保有する必要のあるものを除く。
5.許認可等
本件事業に属する許認可、承認、登録、届出等のうち、新設会社へ法令上承継が可能なもの。
以上