四半期報告書-第18期第1四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(重要な後発事象)
有償ストックオプション(新株予約権)の発行
当社は、平成28年5月27日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
第7回 新株予約権
有償ストックオプション(新株予約権)の発行
当社は、平成28年5月27日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
第7回 新株予約権
| 新株予約権の割当日 | 平成28年6月17日 |
| 新株予約権の総数 | 29,600個(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個につき406円 |
| 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 | 当社普通株式 2,960,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり153円 |
| 新株予約権行使により発行する株式の発行価額の総額 | 464,897,600円 |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本組入額 | ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年5月1日から平成31年4月30日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役 62名 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の権利行使の条件として、以下①及び②に掲げる全ての条件に合致するものとし、③または④に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。 ① 新株予約権者は、当社が開示した平成29年1月期の決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書。以下、同じ)において、営業利益が513百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。 ② 新株予約権者は、平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも199円を超え、かつ91円を下回らない場合にのみ、(ただし、株式分割または株式併合を行う場合は、取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができるものとする。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |