訂正有価証券報告書-第16期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権 平成17年9月22日 臨時株主総会特別決議(平成17年8月30日 取締役会決議)
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
② 当社が時価(ただし、普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
③ 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使の条件(払込価額及び行使期間を除く。)
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。ただし、取締役会が特に認めた相続の場合は、この限りでない。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.平成25年12月26日開催の取締役会決議に基づき、平成26年2月1日付で普通株式1株を100株に分割、平成26年7月11日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月1日付で普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権 平成17年9月22日 臨時株主総会特別決議(平成17年8月30日 取締役会決議)
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
② 当社が時価(ただし、普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
③ 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使の条件(払込価額及び行使期間を除く。)
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社と協力関係にあることを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。ただし、取締役会が特に認めた相続の場合は、この限りでない。
③ 新株予約権の合併による承継は認めない。
④ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
⑤ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.平成25年12月26日開催の取締役会決議に基づき、平成26年2月1日付で普通株式1株を100株に分割、平成26年7月11日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月1日付で普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権 平成23年4月22日 定時株主総会特別決議(平成23年3月25日 取締役会決議)
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株
式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法
第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式
に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権
付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により
調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る
自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自
己株式数」に読み替える。
③ 当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合に
は、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することが
できる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.平成25年12月26日開催の取締役会決議に基づき、平成26年2月1日付で普通株式1株を100株に分割、平成26年7月11日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月1日付で普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権 平成17年9月22日 臨時株主総会特別決議(平成17年8月30日 取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年3月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 650 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 325,000 (注)1、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 240 (注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年9月23日 至 平成27年9月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 240 資本組入額 120 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価(ただし、普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
③ 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使の条件(払込価額及び行使期間を除く。)
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。ただし、取締役会が特に認めた相続の場合は、この限りでない。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.平成25年12月26日開催の取締役会決議に基づき、平成26年2月1日付で普通株式1株を100株に分割、平成26年7月11日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月1日付で普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権 平成17年9月22日 臨時株主総会特別決議(平成17年8月30日 取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年3月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 100 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 240 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成17年9月23日 至 平成27年9月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 240 資本組入額 120 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価(ただし、普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
③ 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使の条件(払込価額及び行使期間を除く。)
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社と協力関係にあることを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。ただし、取締役会が特に認めた相続の場合は、この限りでない。
③ 新株予約権の合併による承継は認めない。
④ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
⑤ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.平成25年12月26日開催の取締役会決議に基づき、平成26年2月1日付で普通株式1株を100株に分割、平成26年7月11日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月1日付で普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権 平成23年4月22日 定時株主総会特別決議(平成23年3月25日 取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年3月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 320 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 160,000 (注)1、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 118 (注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月1日 至 平成28年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 118 資本組入額 59 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株
式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を
勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法
第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式
に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権
付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により
調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る
自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自
己株式数」に読み替える。
③ 当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合に
は、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することが
できる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.平成25年12月26日開催の取締役会決議に基づき、平成26年2月1日付で普通株式1株を100株に分割、平成26年7月11日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月1日付で普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。