四半期報告書-第42期第1四半期(平成30年5月16日-平成30年8月15日)

【提出】
2018/09/27 14:06
【資料】
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【項目】
26項目
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、平成30年8月31日付けの取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。
(1)処分の概要
①処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,750株
②処分株式の割当方法第三者割当ての方法による。
③処分価額処分株式1株につき 金5,330円
④処分価額の総額金30,647,500円
⑤現物出資財産の内容及び価額平成30年8月31日付けの当社取締役会決議に基づき、下記⑥記載の当社の取締役3名、当社の執行役員3名及び当社の使用人5名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金30,647,500円(処分株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金5,330円)を出資の目的とする。
⑥処分先当社の取締役(※) 3名 4,600株
※監査等委員である取締役、社外取締役及び取締役会長を除く。
当社の執行役員 3名 600株
当社の使用人 5名 550株
⑦処分株式と引換えにする財産の給付期日平成30年9月19日

(2)処分の目的及び理由
当社は、平成30年6月28日開催の当社取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、平成30年8月2日開催の当社第41回定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内として設定すること、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は25,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
平成30年8月31日付けの当社取締役会決議により、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び取締役会長を除く。)、執行役員及び使用人に対する当社第41回定時株主総会から平成31年8月開催予定の当社第42回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び取締役会長を除く。)3名、当社の執行役員3名及び当社の使用人5名(以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計30,647,500円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式5,750株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、本制度の導入目的である、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを中長期的に実現するため、譲渡制限期間を3年間としております。
(3)割当契約の概要
①譲渡制限期間
平成30年9月19日~平成33年9月18日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
②譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、平成30年9月から割当対象者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、平成30年9月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
(4)処分価額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(平成30年8月30日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である5,330円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

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