有報情報
- #1 新株予約権等の状況(連結)
- 4.新株予約権の行使の条件2016/09/21 9:10
(1) 本新株予約権を保有する新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成27年3月期の当社有価証券報告書において計算されるEBITDA(以下、連結損益計算書に記載された営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額をいう。)が700百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使できる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 本新株予約権者は、割当日から平成27年2月7日までに、当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む直近の21本邦営業日)の平均が一度でも行使価額の70%を下回った場合には、本新株予約権を行使できない。