訂正臨時報告書

【提出】
2018/10/19 15:02
【資料】
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提出理由

平成30年9月27日開催の取締役会において、会社法第236条、238条及び第239条に従って、当社取締役及び従業員に対し、株式会社きちり第7回新株予約権の割当を行うことを決議致しましたので金融商品取引法第24条の5第4項及企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
株式会社きちり第7回新株予約権
(2)発行数
1,400個
(3)発行価格
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
(4)発行価額の総額
125,300,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式140,000株。
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権にかかる付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、895円とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 × 1
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
      既発行株式数 + 新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額­=調整前行使価額 × 新規発行前の時価  
        既発行株式数 +  新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(7)新株予約権の行使期間
平成34年9月27日から平成40年9月26日
(8)新株予約権の行使の条件
新株予約権は権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
合計9名であり、その内訳は下記の通りであります。
当社取締役2名900個
当社従業員5名500個

(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(14)新株予約権の割当日
平成30年10月19日
以 上