訂正臨時報告書

【提出】
2021/06/11 15:31
【資料】
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提出理由

当社は、2021年2月26日開催の当社取締役会において、当社と株式会社ココカラファイン(以下「ココカラファイン」といいます。)との間の経営統合(以下「本経営統合」といいます。)のための一連の取引の一環として、下記①の契約を締結すること、及び下記②ないし⑤の方法により持株会社体制へ移行することを決議したことから、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第6号の2、第7号及び第7号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。
今般、当社は、2021年4月28日に開催した当社取締役会の決議に基づき、本経営統合のための一連の取引である下記②ないし⑤の取引に関して、(ⅰ)本新設分割(以下に定義されます。)に係る新設分割計画(以下「本新設分割計画」といいます。)の作成、並びに、(ii)MKCF分割準備株式会社(以下「シナジー創出会社」といいます。)との間で、本吸収分割(当社)(以下に定義されます。)に係る吸収分割契約(以下「本吸収分割契約(当社)」といいます。)の締結、(iii)ココカラファインとの間で、本吸収分割(ココカラファイン・当社)(以下に定義されます。)に係る吸収分割契約(以下「本吸収分割契約(ココカラファイン・当社)」といいます。)の締結、及び、(iv)株式会社ココカラファインヘルスケア(以下「ココカラファインヘルスケア」といいます。)との間で本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)(以下に定義されます。)に係る吸収分割契約(以下「本吸収分割契約(ココカラファインヘルスケア・当社)」といいます。)の締結をそれぞれ行い、上記臨時報告書の記載事項のうち、未確定事項の一部が確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
① 当社を株式交換完全親会社とし、ココカラファインを株式交換完全子会社とし、効力発生日を2021年10月1日(予定)(以下「本効力発生日」といいます。)とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)に係る株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)の締結(下記「2 報告内容 Ⅱ.本株式交換についての事項」参照)。
② 本株式交換の効力発生を条件とし、当社を分割会社とし、効力発生日を本効力発生日とする、新設分割の方法により株式会社マツモトキヨシその他の子会社等の株式の保有及び経営管理等を主たる目的とする株式会社マツモトキヨシグループ(以下「MKG社」といいます。)を設立するための新設分割(以下「本新設分割」といいます。)(下記「2 報告内容 Ⅲ.本新設分割についての事項」参照)。
③ 本株式交換の効力発生を条件とし、当社を分割会社、シナジー創出会社を承継会社とし、効力発生日を本効力発生日とする、当社の営業企画・運営支援機能等を承継させることを目的とする吸収分割(以下「本吸収分割(当社)」といいます。)(下記「2 報告内容 Ⅳ.本吸収分割(当社)についての事項」参照)。
④ 本株式交換の効力発生を条件とし、ココカラファインを分割会社、当社を承継会社とし、効力発生日を本効力発生日とする、ココカラファインの本部機能を承継させることを目的とする吸収分割(以下「本吸収分割(ココカラファイン・当社)」といいます。)(下記「2 報告内容 Ⅴ.本吸収分割(ココカラファイン・当社)についての事項」参照)。
⑤ 本株式交換の効力発生を条件とし、ココカラファインヘルスケアを分割会社、当社を承継会社とし、効力発生日を本効力発生日とする、ココカラファインヘルスケアの本部機能を承継させることを目的とする吸収分割(以下「本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)」といいます。)(下記「2 報告内容 Ⅵ.本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)についての事項」参照)。
また、本新設分割に伴い、当社の特定子会社の異動(設立)が生じる可能性がございます(下記「2 報告内容 Ⅶ.特定子会社の異動に関する事項 第2.MKG社」参照)。

親会社又は特定子会社の異動

Ⅰ.本経営統合についての事項
1. 本経営統合の背景・目的
(1) 本経営統合の背景・目的
当社は、「1st for you. あなたにとっての、いちばんへ。」をグループ経営理念に掲げ、常にお客様の視点をもって、新たな付加価値の創造と心を込めたサービスを提供することで継続的な成長と企業価値の向上を図り、日本全国にドラッグストア・調剤薬局1,755店舗(うち調剤取扱店335店舗/2020年12月31日現在)を展開しております。ドラッグストア業界のリーディングカンパニーとして、“美と健康の分野においてなくてはならない企業グループ”となり、さらに、将来的に“美と健康の分野でアジアNo.1”となることを目指しております。
一方、ココカラファインは、「人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する」という経営理念の実現を目指し、日本全国に展開するドラッグストア・調剤薬局1,444店舗(うち調剤取扱店407店舗/2020年12月31日現在)と介護周辺事業との連携を図り、医療・介護に携わる多職種連携により地域における在宅医療・介護を一体的に提供する「地域におけるヘルスケアネットワークの構築」を社会的使命と位置づけ推進しており、真のヘルスケアカンパニーとして更なる飛躍を目指しております。
当社とココカラファインは、2019年8月16日付「経営統合に向けた協議開始に関する覚書締結のお知らせ」及び2020年1月31日付の「株式会社マツモトキヨシホールディングスと株式会社ココカラファインの経営統合に関する基本合意書及び経営統合に向けた資本業務提携契約締結のお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、本経営統合に向けた協議・検討を進めていくことについて合意した後、本経営統合の一環として、本経営統合までの時間を有効活用し、早期のシナジー実現による両社の企業価値向上及び両社の戦略や企業文化の融和を図ることで本経営統合直後から効率的かつ競争力のある会社となることを目的として、本経営統合の実施に先立って締結した資本業務提携契約に基づき、両社間の協議を通じた相互協力を進めてまいりました。現在まで、「matsukiyo」ブランドや高機能化粧品シリーズ「ザ・レチノタイム」等の話題性の高いPB(プライベートブランド)商品を中心とした相互供給、医薬品を含むNB(ナショナルブランド)商品のマーチャンダイジングの統一、共同商品開発による早期のシナジー実現を進めております。
われわれの社会を取り巻く環境は、大きな変革期を迎えております。スマートフォンの普及に伴うEC市場の拡大や、米中のグローバルリーディングカンパニーを中心としたネットとリアルの融合により、デジタル化が進展することで、人々のライフスタイルが多様化しております。また日本においては、少子高齢化が急速に進むとともに、三大都市圏へ人口が集中しており、日本は社会構造の変化に直面しております。更に、2020年1月下旬以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の影響により、オンラインシフトが加速し、消費動向が変化しました。一方で、日本国政府から発出された出入国制限の解除後に想定されるグローバル化の揺り戻しに備えておくことも重要と認識しております。このような環境変化によって、小売業界はお客様と従業員の安心・安全を最優先しながら、多様なお客様ひとりひとりに寄り添った対応をより深い次元で実現することが求められるようになりました。
かかるマクロ環境下において、ドラッグストア業界は業種・業態を越えた競合企業の新規出店、商勢圏拡大に向けた新たなエリアへの侵攻、M&Aによる規模拡大、同質化する異業種との競争、それらが要因となる狭小商圏化など、厳しい経営環境が継続しております。一方、日本の社会保障費が増大する中、ドラッグストア業界は、地域包括ケアシステム構築の重要な役割を担うことが期待されていることに加え、診療報酬改定への対応も求められております。
以上のような大変革期を飛躍へ向けた成長機会と捉え、当社とココカラファインは、本経営統合により国内で売上高1兆円・3,000店舗を有する社会・生活のインフラ企業となります。また、両社の顧客基盤を活用したOne to Oneマーケティングを確立することで、消費者の購買動向に革新を起こしてまいります。そして、ヘルス&ビューティ分野で圧倒的なプレゼンスを獲得することで国内ドラッグストア業界を力強くけん引することを目指しております。また、ドラッグストアとしての社会的使命である地域包括ケアシステムの構築を推進するとともに、美と健康の意識が高まっているアジア地域における事業基盤を確立し、将来的には「美と健康の分野でアジアNo.1」を目指してまいります。
(2) 本経営統合によるシナジー効果
両社は、地域のお客様の美容と健康の増進、生活の充実に最大の価値を置くという共通の理念を持っており、また、都市及び都市周辺部に多くの店舗を展開するという共通の特徴を有しております。加えて、両社は店舗の展開エリアを相互に補完できる関係にあり、かつデジタル化やグローバル展開を推進する戦略の方向性も近いことから、両社は互いの各種リソースやインフラ、ノウハウなどの経営資源を相互に活用することができます。
資本業務提携実施後、両社でシナジー分科会を立ち上げ、シナジーに関する検討を進めて参りました。現在、両社でのマーチャンダイジング・棚割りの統一やPB商品の供給を開始しております。本経営統合により、両社が持つ強みや基盤の更なる融合を図り、本経営統合後3年目までを目処に、両社合算で連結ベースで営業利益300億円規模の収益改善効果の達成を見込んでおります。そのうち、現時点で初年度(2021年10月~2022年9月)において以下に記載する項目を中心に両社合算で連結ベースで営業利益約200億円のシナジーが発現する見込みです。本経営統合によるシナジーは両社の株主価値の向上に資するものと考えております。
(ⅰ)商品等の共同開発・共同仕入
・両社で人気のある既存PB商品及び両社共同商品開発による新規のPB商品を相互に供給及び販売することで、両社のPB商品の魅力をより一層高めて拡販を図り、売上高の増加及び利益率の向上を目指します。
・医薬品を含む商品の仕入れを両社で一本化することにより、スケールメリットを通じた仕入原価の低減を図ることに加え、両社のリベート率を反映させることにより、リベートの増加を図ることで、収益性の向上を目指します。
(ⅱ)顧客基盤・マーケティング
・両社の顧客基盤を統合する事で、デジタル化に対応した販促戦略が可能となり、お客様ひとりひとりに合った商品提案を行い、オフライン(店舗)及びオンライン(EC)の両チャネルをシームレスに連携させることで売上高の増加を目指します。
(ⅲ)その他
・物流面において、店舗の展開エリアの相互補完及び都道府県シェアの上昇により、物流効率の改善・1店舗あたりの物流コストの削減効果が期待されます。またシステム面においても、システム統合を通じたコスト削減効果が見込まれるだけでなく、店舗運営の適正化やマーチャンダイジング機能の強化、販売促進施策の効果向上などに繋がります。
・その他備品等の共同購買や決済面において、両社統一することで、コスト削減効果を見込んでおります。
2. 本経営統合の要旨
(1) 本経営統合の方式
本経営統合に係る経営統合契約(以下「本統合契約」といいます。)において、当社は、ココカラファインとの間で、本経営統合の形式について、大要以下のとおり合意しております。なお、本経営統合の方式については、下記の参考図もご参照ください。
① 当社及びココカラファインは、本効力発生日付で、本株式交換を実施します。
② 当社は、本効力発生日付で、本株式交換の効力が発生していることを条件として、本新設分割を実施します。
③ 当社及びシナジー創出会社は、本効力発生日付で、本株式交換の効力が発生していることを条件として、本吸収分割(当社)を実施します。
④ 当社及びココカラファインは、本効力発生日付で、本株式交換の効力が発生していることを条件として、本吸収分割(ココカラファイン・当社)を実施します。
⑤ ココカラファイン及びシナジー創出会社は、本効力発生日付で、本株式交換の効力が発生していることを条件として、ココカラファインを分割会社、シナジー創出会社を承継会社とし、ココカラファインの営業企画・運営支援機能等を承継させることを目的とする吸収分割(以下「本吸収分割(ココカラファイン・シナジー創出会社)」といいます。)を実施します。
⑥ 当社及びココカラファインヘルスケアは、本効力発生日付で、本株式交換の効力が発生していることを条件として、本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)を実施します。
⑦ ココカラファインヘルスケア及びシナジー創出会社は、本効力発生日付で、本株式交換の効力が発生していることを条件として、ココカラファインヘルスケアを分割会社、シナジー創出会社を承継会社とし、ココカラファインヘルスケアの営業企画・運営支援機能等を承継させることを目的とする吸収分割(以下「本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・シナジー創出会社)」といいます。)を実施します。
上記の①から⑤の手続を実施することにより、MKG社及びココカラファインが当社の子会社となります。
なお、本株式交換の効力発生を条件として、当社は「株式会社マツキヨココカラ&カンパニー」に商号を変更する予定です(以下、本株式交換の効力発生後の当社を「本統合会社」といいます。)。他方、ココカラファインは、本株式交換の効力発生後に、株式会社ココカラファイングループに商号を変更する予定です。


(2) 本経営統合の日程
基本合意書及び資本業務提携契約の締結(両社)2020年1月31日
本統合契約及び本株式交換契約の締結2021年2月26日
本新設分割計画の作成
本吸収分割契約(当社)の締結
本吸収分割契約(ココカラファイン・当社)の締結
本吸収分割(ココカラファイン・シナジー創出会社)に係る吸収分割契約の締結
本吸収分割契約(ココカラファインヘルスケア・当社)の締結
本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・シナジー創出会社)に係る吸収分割契約の締結
2021年4月28日
本株式交換契約、本新設分割計画及び本吸収分割契約(当社)等の承認に係る定時株主総会(当社)2021年6月29日(予定)
本株式交換契約等の承認に係る定時株主総会(ココカラファイン)2021年6月29日(予定)
最終売買日(ココカラファイン)2021年9月28日(予定)
上場廃止日(ココカラファイン)2021年9月29日(予定)
本株式交換、本新設分割、本吸収分割(当社)、本吸収分割(ココカラファイン・当社)、本吸収分割(ココカラファイン・シナジー創出会社)、本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)及び本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・シナジー創出会社)の効力発生日2021年10月1日(予定)

上記の日程は現時点での予定であり、今後、本経営統合に係る手続き及び協議を進める中で、許認可の取得、又はその他の理由により上記スケジュールに変更が生じた場合には、速やかに公表いたします。

株式交換の決定

Ⅱ.本株式交換についての事項 1. 本株式交換の相手会社についての事項 (1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号株式会社ココカラファイン
本店の所在地神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号イノテックビル
代表者の氏名代表取締役社長 塚本 厚志
資本金の額
(2020年12月31日現在)
20,184百万円
純資産の額
(2020年12月31日現在)
139,870百万円
総資産の額
(2020年12月31日現在)
208,119百万円
事業の内容ドラッグストア事業及び調剤事業を中核に、介護・在宅調剤・インターネット販売など健康関連サービスの総合的な提供

(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(連結)
決算期2018年3月期2019年3月期2020年3月期
売上高(百万円)390,963400,559403,875
営業利益(百万円)13,71212,91513,336
経常利益(百万円)16,01915,23315,626
当期純利益(百万円)9,0679,1588,270

(単体)
決算期2018年3月期2019年3月期2020年3月期
売上高(百万円)7,3678,2568,921
営業利益(百万円)3,7974,5104,563
経常利益(百万円)3,8044,5214,618
当期純利益(百万円)3,6404,4704,138

(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(2020年9月30日現在)
大株主の氏名又は名称発行済株式の総数に占める持株数の割合(%)
株式会社マツモトキヨシホールディングス19.99
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(管理信託口)5.60
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)4.38
ココカラファイン従業員持株会2.95
セガミ不動産株式会社2.78

(※)「発行済株式の総数に占める持株数の割合」は、自己株式を控除して算出しております。
(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(2020年12月31日現在)
資本関係当社はココカラファインの株式を6,006,908株(20.02%)保有しております。
人的関係該当事項はありません。
取引関係当社とココカラファインは、2020年1月31日に資本業務提携契約を締結し、両社グループのシナジー創出に向けたPB商品の相互供給等の業務提携を実施しております。

2. 本株式交換の目的
上記「Ⅰ.本経営統合についての事項」、「1. 本経営統合の背景・目的」、「(1) 本経営統合の背景・目的」に記載のとおりです。
3. 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容、その他の株式交換契約の内容
(1) 本株式交換の方法
当社を株式交換完全親会社、ココカラファインを株式交換完全子会社とする株式交換です。本株式交換は、当社については、2021年6月29日開催予定の当社の定時株主総会による本株式交換契約の承認を受けたうえで、ココカラファインについては、2021年6月29日開催予定のココカラファインの定時株主総会による本株式交換契約の承認を受けたうえで、本効力発生日を効力発生日として行うことを予定しております。
(2) 本株式交換に係る割当ての内容
当社ココカラファイン
本株式交換に係る株式交換比率11.70
本株式交換により交付する株式数当社の普通株式:
40,795,416株(予定)

(※1)株式の割当比率
ココカラファインの普通株式1株に対して、当社の普通株式1.70株を割当交付します。但し、当社が保有するココカラファインの普通株式(6,006,908株(2020年12月31日時点))については割当交付しません。
(※2)本株式交換により交付する株式数
当社の普通株式 40,795,416株(予定)
上記の普通株式数は、2020年12月31日時点におけるココカラファインの普通株式の発行済株式総数(31,412,085株)及び自己株式数(1,407,873株)に基づいて算出しております。
当社は、本株式交換に際して、当社がココカラファインの発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)のココカラファインの株主の皆様に対して、上記表に記載の本株式交換に係る株式交換比率(以下「本株式交換比率」といいます。)に基づいて算出した数の当社の普通株式を割当て交付する予定です。また、交付する株式については当社が保有する自己株式の充当や新株式の発行等により対応する予定です。
なお、ココカラファインは、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、基準時において保有している自己株式(本株式交換に際して行使される会社法第785条第1項に定める反対株主の株式買取請求に応じて取得する自己株式を含みます。)の全部を、基準時をもって消却する予定であり、ココカラファインが基準時までに保有することとなる自己株式数等により、当社の交付する普通株式数は今後修正される可能性があります。
(※3)単元未満株式の取扱い
本株式交換に伴い、当社の単元未満株式を保有する株主が新たに生じることが見込まれますが、金融商品取引所市場において当該単元未満株式を売却することはできません。当社の単元未満株式を保有することとなる株主の皆様におかれましては、本株式交換の効力発生日以降、以下の制度をご利用いただくことができます。
① 単元未満株式の買取制度(単元未満株式の売却)
会社法第192条第1項の規定に基づき、当社に対し、保有されている単元未満株式の買取りを請求することができます。
② 単元未満株式の買増制度(1単元への買増し)
会社法第194条第1項及び定款の規定に基づき、当社が買増しの請求に係る数の自己株式を有していない場合を除き、保有する単元未満株式の数と併せて1単元株式数(100株)となる数の株式を当社から買い増すことができます。
(※4)1株に満たない端数の処理
本株式交換に伴い、当社の普通株式1株に満たない端数の割当てを受けることとなるココカラファインの現株主の皆様に対しては、会社法第234条その他関連法令の定めに基づき、当社が1株に満たない端数部分に応じた金額をお支払いいたします。
(3) 本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(4) その他の株式交換契約の内容
当社がココカラファインとの間で2021年2月26日付で締結した本株式交換契約の内容は別紙1のとおりです。
4. 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠
(1) 割当ての内容の根拠及び理由
当社及びココカラファインは、上記「3. 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容、その他の株式交換契約の内容」、「(2) 本株式交換に係る割当ての内容」に記載の本株式交換比率の算定にあたり、本株式交換比率の公正性・妥当性を確保するため、当社は、大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます。)を、ココカラファインは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」といいます。)を、両社から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として、それぞれ選定いたしました。
当社は、下記「(4) 公正性を担保するための措置」、「① 独立した第三者算定機関からの算定書の取得」に記載の第三者算定機関である大和証券から提出を受けた株式交換比率の算定結果及び助言、下記「(4) 公正性を担保するための措置」、「② 独立した法律事務所からの助言」に記載のアンダーソン・毛利・友常法律事務所からの法的助言、並びに同社及びそのアドバイザーがココカラファインに対して実施した各種デュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて、また、両社の財務状況、業績動向、株価動向等を勘案し、慎重に協議・検討を重ねた結果、上記「3. 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容、その他の株式交換契約の内容」、「(2) 本株式交換に係る割当ての内容」に記載の本株式交換比率が妥当であり、当社の株主の皆様の利益に資するものであるとの判断に至りました。
ココカラファインは、下記「(4) 公正性を担保するための措置」、「① 独立した第三者算定機関からの算定書の取得」に記載の第三者算定機関である三菱UFJモルガン・スタンレー証券から提出を受けた株式交換比率の算定結果及び助言、下記「(4) 公正性を担保するための措置」、「② 独立した法律事務所からの助言」に記載の野村綜合法律事務所からの法的助言、並びに同社及びそのアドバイザーが当社に対して実施した各種デュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて、また、両社の財務状況、業績動向、株価動向等を勘案し、慎重に協議・検討を重ねた結果、上記「3. 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容、その他の株式交換契約の内容」、「(2) 本株式交換に係る割当ての内容」に記載の本株式交換比率が妥当であり、ココカラファインの株主の皆様の利益に資するものであるとの判断に至りました。
このように、これらの第三者算定機関による算定・分析結果及び法務アドバイザーの助言を参考に、両社それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて、両社の財務の状況、将来の見通し、株価動向等の要因を総合的に勘案し、両社間で複数回に亘り慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に上記「3. 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容、その他の株式交換契約の内容」、「(2) 本株式交換に係る割当ての内容」に記載の本株式交換比率1.70が妥当であり、両社の株主の皆様の利益に資するものとの判断に至り、2021年2月26日に開催された両社の取締役会において本統合契約及び本株式交換契約の締結について決議の上、本統合契約及び本株式交換契約を締結いたしました。
(2) 算定に関する事項
① 算定機関の名称及び両社との関係
大和証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券のいずれも、当社及びココカラファインの関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。
② 算定の概要
大和証券は、当社及びココカラファインの両社が株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法による算定を行うとともに、両社とも比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能なことから類似会社比較法による算定を行い、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、DCF法(ディスカウンティッド・キャッシュ・フロー法)による算定を行いました。
各手法における算定結果は以下のとおりです。なお、下記の株式交換比率の算定レンジは、ココカラファインの普通株式1株に対して割り当てる当社の普通株式数の算定レンジを記載したものです。
算定方法株式交換比率の算定レンジ
市場株価法1.67~1.72
類似会社比較法1.54~1.92
DCF法1.63~2.01

市場株価法については、2021年2月25日を算定基準日として、基準日の終値及び基準日までの1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間の各株価終値平均を採用いたしました。
大和証券は、株式交換比率の算定に際して、当社及びココカラファインのそれぞれから提供を受けた資料及び情報、一般に公開された情報を使用し、分析及び検討の対象とした全ての資料及び情報等が正確かつ完全であることを前提としており、これらの資料及び情報等について独自にその正確性及び完全性の検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。また、大和証券は両社及びその関係会社の資産または負債(偶発債務を含みます。)について、独自に評価、鑑定または査定を行っておらず、第三者機関への評価、鑑定または査定の依頼も行っておりません。大和証券は、当社及びココカラファインから提供されたそれぞれの事業計画、財務予測その他将来に関する情報が、両社それぞれの経営陣による現時点で可能な最善の予測及び判断に基づき、合理的に作成されたことを前提としております。大和証券は、両社の事業計画の正確性、妥当性及び実現可能性について独自に検証することなくこれらの情報に依拠しております。大和証券の株式交換比率の算定は、2021年2月25日現在の金融、経済、市場その他の状況を前提としております。
当社は、下記「(4) 公正性を担保するための措置」、「① 独立した第三者算定機関からの算定書の取得」に記載のとおり、大和証券から2021年2月25日付にて、上記の前提条件その他一定の前提条件のもとに、合意された本株式交換比率が、当社の株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しています。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、当社及びココカラファインについて、両社の株式が金融商品取引所に上場しており、それぞれの市場株価が存在することから市場株価分析を、また両社には比較可能な上場類似企業が複数存在し、類似企業比較分析による株式価値の類推が可能であることから類似企業比較分析を、加えて将来の事業活動の状況を評価に反映するため、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー分析(以下「DCF分析」といいます。)をそれぞれ採用し、算定を行いました。
市場株価分析については、資本業務提携の協議開始を公表した日の前営業日である2019年4月25日を算定基準日①(以下「基準日①」といいます。)、本経営統合に向けた基本合意の締結を公表した日の前営業日である2020年1月30日を算定基準日②(以下「基準日②」といいます。)、及び2021年2月25日を算定基準日③(以下「基準日③」といいます。)として、東京証券取引所における各基準日の株価終値及び各基準日までの1か月間、3か月間及び6か月間の各取引日における終値の単純平均値を採用しております。
DCF分析における、価値算定の際には、両社が三菱UFJモルガン・スタンレー証券に算定目的で使用することを了承した、当社及びココカラファインの経営陣より提示された財務予測における収益や投資計画、当社及びココカラファインに対するデュー・ディリジェンスの結果、その他一般に公開された情報等の諸要素を前提としており、別途本経営統合におけるシナジー効果を加えております。なお、算定の際に前提としたココカラファインの財務予測については、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、2022年3月期においては新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による収益悪化からの業績回復により対前年度比で大幅な増益となることを見込んでおります。
各手法によるココカラファインの普通株式1株に対して割り当てる当社の普通株式数の算定結果は、以下のとおりとなります。
採用方法株式交換比率の算定結果
市場株価分析(基準日①)1.21~1.41
市場株価分析(基準日②)1.49~1.52
市場株価分析(基準日③)1.67~1.72
類似企業比較分析1.26~1.99
DCF分析1.31~2.02

三菱UFJモルガン・スタンレー証券はココカラファインの取締役会に対し、2021年2月25日付にて、本株式交換に係る交換比率に関する算定書を提供しております。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券はココカラファイン取締役会からの依頼に基づき、本株式交換比率が株式交換時点における当社を除くココカラファインの普通株式の株主にとって財務的見地から妥当である旨の意見書(以下「フェアネス・オピニオン」といいます。)を、ココカラファイン取締役会に対して提供しております。
フェアネス・オピニオンにおける三菱UFJモルガン・スタンレー証券の意見は、当該フェアネス・オピニオンに記載された様々な重要な条件や制約及び以下に記載のその他の諸条件に基づき、また、それらを前提としております。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、特定の株式交換比率を唯一適切なものとしてココカラファイン又はその株主若しくは取締役会に対して推奨することはしておりません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、フェアネス・オピニオンにおける意見表明にあたって、既に公開されている情報又は当社若しくはココカラファインから提供を受けた情報が正確かつ完全であることを前提としてこれに依拠しており、当該情報の正確性及び完全性につき独自の検証は行っておりません。
また三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、フェアネス・オピニオンの作成にあたり、本経営統合により期待される戦略上、財務上及び事業運営上のメリットを考慮していますが、このような戦略上、財務上及び事業運営上のメリットに関する情報を含む財務予測については、当社及びココカラファインの将来の財務状況に関する現時点で入手可能な最善の予測及び判断を反映するものとして、当社及びココカラファインの経営陣によって合理的に用意・作成されたものであることを前提としております。
さらに三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、本経営統合が本統合契約に記された条件について、何ら放棄、変更又は遅滞なく実行されることを前提に意見を表明します。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、本経営統合のために必要な政府機関、監督官庁等による許認可、同意等はすべて取得可能であり、かつ、かかる許認可、同意等には、本経営統合により期待されるメリットに重大な悪影響を及ぼすような遅延、制限又は条件が付されないことを前提としております。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、法務、会計、税務、業規制、企業年金に関するアドバイザーではありません。三菱UFJモルガン・スタンレー証券はファイナンシャル・アドバイザーであり、法務、会計、税務、業規制、企業年金に関する問題については、独自の検証を行うことなく、当社又はココカラファイン及びそれらの法律アドバイザー、会計アドバイザー、税務アドバイザーによる判断に依拠しています。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、本経営統合においてココカラファイン株式の保有者が受け取る対価に関連して、ココカラファインの取締役、役員又は従業員(その役職、階級は問いません。)に対して支払われる対価の金額又は性質が妥当であるか否かについて意見を述べるものではありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、当社及びココカラファインの資産及び負債について、独自の評価・査定は行っておらず、また評価・査定の提供を一切受けていません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の意見は、フェアネス・オピニオンの2021年2月25日現在における経済、金融、市場その他の状況及びフェアネス・オピニオンの同日現在において三菱UFJモルガン・スタンレー証券が入手している情報に基づくものです。同日以降に生じる事象が、フェアネス・オピニオンにおける意見又はフェアネス・オピニオンの作成に用いられた前提に影響を及ぼす可能性はありますが、三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、フェアネス・オピニオンにおける意見を更新し、改訂し、又は再確認する義務を負うものではありません。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、本経営統合に関しココカラファインのファイナンシャル・アドバイザーとして役務を提供し、当該役務の対価として手数料を受領する予定です。なお、手数料の相当な部分の受領は、本経営統合の効力発生を条件としています。
フェアネス・オピニオンの日付より遡って2年以内に、三菱UFJモルガン・スタンレー証券又は三菱UFJモルガン・スタンレー証券の関係会社は、ココカラファインに対して、ファイナンシャル・アドバイザーとしての及びファイナンスについての役務を提供しており、三菱UFJモルガン・スタンレー証券又は三菱UFJモルガン・スタンレー証券の関係会社はこれらの役務の対価として手数料を受領しております。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券の関係会社は、将来においてココカラファインに対してこれらの役務を提供し、将来これらの役務の対価として手数料を受領する可能性があります。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(その関係会社と総称して以下「三菱UFJモルガン・スタンレー証券グループ」といいます。)は、銀行業務(当社及びココカラファインに対する貸付業務を含む。)、証券業務、信託業務、インベストメント・マネジメント業務、その他の金融業務等を含むグローバルな金融サービス(かかるサービスを総称して以下「金融サービス」といいます。)の提供を行っています。証券業務には、投資銀行業務、ファイナンス及びファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供のみならず、証券の引受け、売買、ブローカレッジ業務、外国為替、商品及びデリバティブ取引等が含まれます。通常の証券の引受け、売買、ブローカレッジ業務及びファイナンス業務の過程において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券グループは当社、ココカラファイン若しくは本経営統合に関連する企業の社債、株式若しくはローン、本経営統合に関連する通貨若しくは商品、又は関連するデリバティブ商品につき買い又は売りのポジションの保持、その他、当社、ココカラファイン若しくは本経営統合に関連する企業に対して三菱UFJモルガン・スタンレー証券グループの金融サービスを提供することがあり、また、自身の勘定又はその顧客の勘定において売買その他の取引を行うことがあります。三菱UFJモルガン・スタンレー証券グループ並びにその取締役及び役員は、当社、ココカラファイン若しくは本経営統合に関連する企業の社債、株式若しくはローン、本経営統合に関連する通貨若しくは商品、又は関連するデリバティブ商品に対して自己資金による投資を行う場合又はこれらに対する自己資金による投資を行うファンドを運営する場合があります。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、当社、ココカラファイン若しくは本経営統合に関連する企業に対して通常のブローカレッジ業務を行う場合があります。
(3) 上場廃止となる見込み及びその事由
本株式交換の結果、本株式交換の効力発生日である2021年10月1日をもって、当社はココカラファインの発行済株式の全部を取得する予定です。それに先立ち、ココカラファインの普通株式は、東京証券取引所市場第一部の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て2021年9月29日に上場廃止(最終売買日は2021年9月28日)となる予定です。上場廃止後は、東京証券取引所市場第一部においてココカラファインの普通株式を取引することはできなくなりますが、ココカラファインの株主の皆様(ただし、当社を除きます。)には、本株式交換契約に従い、上記「3. 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容、その他の株式交換契約の内容」、「(2) 本株式交換に係る割当ての内容」に記載のとおり、当社の普通株式が割当てられます。本株式交換によりココカラファインの株主の皆様(ただし、当社を除きます。)に割当てられる当社の普通株式は、東京証券取引所市場第一部に上場されており、本株式交換の効力発生日以降も、東京証券取引所市場第一部において取引が可能であることから、本株式交換により当社の単元株式数である100株以上の当社の普通株式の割当てを受けるココカラファインの株主の皆様に対しては、株式の保有数に応じて一部単元未満株式の割当てを受ける可能性はあるものの、1単元以上の株式について引き続き東京証券取引所市場第一部において取引が可能であり、株式の流動性を提供できるものと考えております。
一方、100株未満の当社の普通株式の割当てを受けるココカラファインの株主の皆様においては、本株式交換により当社の単元未満株主となります。単元未満株式については、東京証券取引所市場第一部において売却することはできませんが、かかる単元未満株式を保有することとなる株主の皆様のご希望により、単元未満株式の買取・買増制度をご利用いただくことが可能です。かかる取扱いの詳細については、上記「3. 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容、その他の株式交換契約の内容」、「(2) 本株式交換に係る割当ての内容」、「(※3) 単元未満株式の取扱い」をご参照ください。また、1株に満たない端数が生じた場合における端数の取扱いの詳細については、上記「3. 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容、その他の株式交換契約の内容」、「(2) 本株式交換に係る割当ての内容」、「(※4) 1株に満たない端数の処理」をご参照ください。
なお、ココカラファインの株主の皆様は、最終売買日である2021年9月28日(予定)までは、東京証券取引所市場第一部において、その保有するココカラファインの普通株式を従来どおり取引することができます。
(4) 公正性を担保するための措置
当社及びココカラファインは、本株式交換比率の公正性その他本株式交換の公正性を担保するために以下の措置を実施しております。
① 独立した第三者算定機関からの算定書の取得
当社は、当社の株主の皆様のために、当社及びココカラファインから独立した第三者算定機関である大和証券より、2021年2月25日付で、株式交換比率に関する算定書を取得いたしました。算定書の概要は、上記「4.本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠」の「(2)算定に関する事項」をご参照ください。
なお、当社は、大和証券より、2021年2月25日付にて、上記「4.本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠」の「(2)算定に関する事項」記載の前提条件その他一定の前提条件のもとに、本株式交換比率が、当社の株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しています。大和証券のフェアネス・オピニオンに関する重要な前提条件等については別紙2をご参照ください。
他方、ココカラファインは、ココカラファインの株主の皆様のために、当社及びココカラファインから独立した第三者算定機関である三菱UFJモルガン・スタンレー証券より、2021年2月25日付で、株式交換比率に関する算定書を取得いたしました。算定書の概要は、上記「4.本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠」の「(2)算定に関する事項」をご参照ください。
なお、ココカラファインは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券より、2021年2月26日付にて、上記「4.本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠」の「(2)算定に関する事項」記載の前提条件その他一定の前提条件のもとに、本株式交換比率が、ココカラファインの株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しています。
② 独立した法律事務所からの助言
当社は、本株式交換の法務アドバイザーとして、アンダーソン・毛利・友常法律事務所より、本株式交換の諸手続き及び取締役会の意思決定の方法・過程等について法的な観点から助言を得ております。
他方、ココカラファインは、本株式交換の法務アドバイザーとして、野村綜合法律事務所より、本株式交換の諸手続き及び取締役会の意思決定の方法・過程等について法的な観点から助言を得ております。
なお、アンダーソン・毛利・友常法律事務所及び野村綜合法律事務所は、いずれも当社及びココカラファインから独立しており、両社との間で重要な利害関係を有しません。
(5) 利益相反を回避するための措置
本株式交換を行うことを決議した当社の取締役会及びココカラファインの取締役会のいずれにおきましても、本株式交換の相手方の役員又は従業員を兼務する者がない等、本株式交換に関する取締役会における意思決定の実施にあたって両社間で利益相反関係は生じないことから、上記「(4)公正性を担保するための措置」のほか、特段の措置は講じておりません。なお、当社の取締役会及びココカラファインの取締役会における本統合契約等の締結に関する議案は、それぞれ、両社の取締役の全員一致により承認可決されており、かつ、全監査役又は全監査等委員は、本経営統合を行うことにつき異議がない旨の意見を述べております。
5. 本株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(予定)
商号株式会社マツキヨココカラ&カンパニー
本店の所在地千葉県松戸市新松戸東9番地1
代表者の氏名代表取締役会長 松本南海雄
代表取締役社長 松本清雄
代表取締役副社長 塚本厚志
資本金の額現時点では確定しておりません。
純資産の額現時点では確定しておりません。
総資産の額現時点では確定しておりません。
事業の内容グループ全体の戦略策定・実行支援及び経営管理

(注)「本店所在地」は、登記上の本店所在地を意味します。なお、本統合会社の本社事務所の所在地について
は、以下を予定しております。
東京都文京区湯島1丁目8番2号
Ⅲ.本新設分割についての事項
1. 本新設分割の目的
上記「Ⅰ.本経営統合についての事項」、「1. 本経営統合の背景・目的」、「(1) 本経営統合の背景・目的」に記載のとおりです。
2. 本新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社となる会社の株式の数その他の
財産の内容
(1) 本新設分割の方法
当社を分割会社、MKG社を新設会社とする当社単独の新設分割です。本新設分割は、2021年6月29日開催予定の当社の定時株主総会による本新設分割計画の承認を受けたうえで、本効力発生日を効力発生日として行うことを予定しております。なお、本新設分割の実施は、本株式交換の効力発生を条件としております。
(2) 新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社となる会社の株式の数その他の財産の内容
MKG社の設立に際して普通株式500株を発行し、本新設分割の対価として当該株式の全てを当社に割当交付します。
(3) 本新設分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債の取扱い
当社が発行する新株予約権について、本新設分割による変更はありません。なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。
(4) その他の新設分割計画の内容
当社が2021年4月28日に作成した本新設分割計画の内容は、別紙3のとおりです。
3. 本新設分割に係る割当ての内容の算定根拠
当社単独での新設分割であり、新設分割設立会社の株式のみが当社に割当てられるため、第三者機関による算定は実施しておりません。割当株式数につきましては、新設分割設立会社の資本金等の額を考慮して決定いたしました。
4. 新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び
事業の内容(予定)
商号株式会社マツモトキヨシグループ
本店の所在地千葉県松戸市新松戸東9番地1
代表者の氏名代表取締役社長 松本 清雄
資本金の額50百万円
純資産の額現時点で確定しておりません。
総資産の額現時点で確定しておりません。
事業の内容ドラッグストアなどのグループ会社の管理・統轄

吸収分割の決定

Ⅳ.本吸収分割(当社)についての事項 1. 本吸収分割(当社)の相手会社についての事項 (1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号MKCF分割準備株式会社
本店の所在地東京都文京区湯島1丁目8番2号
代表者の氏名代表取締役社長 松本 清雄
資本金の額
(2021年2月26日現在)
10百万円
純資産の額
(2021年2月26日現在)
10百万円
総資産の額
(2021年2月26日現在)
10百万円
事業の内容ドラッグストアなどのグループ会社の経営管理、事業支援、商品の企画開発・仕入・販売等

(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
シナジー創出会社は、2021年2月18日設立のため、該当事項はありません。
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(2021年2月26日現在)
大株主の氏名又は名称発行済株式の総数に占める持株数の割合(%)
当社100.00

(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
資本関係当社はシナジー創出会社の株式を100株(100%)保有しております。
人的関係シナジー創出会社の取締役3名は、当社の取締役を兼任しております(シナジー創出会社の代表取締役は、当社の代表取締役も兼任しております)。
取引関係2021年2月18日設立のため、該当事項は現時点でありません。

2. 本吸収分割(当社)の目的
上記「Ⅰ.本経営統合についての事項」、「1. 本経営統合の背景・目的」、「(1) 本経営統合の背景・目的」に記載のとおりです。
3. 本吸収分割(当社)の方法、本吸収分割(当社)に係る割当ての内容、その他の吸収分割契約の内容
(1) 本吸収分割(当社)の方法
当社を吸収分割会社、当社の完全子会社であるシナジー創出会社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。本吸収分割(当社)は、2021年6月29日開催予定の当社の定時株主総会による本吸収分割契約(当社)の承認を受けたうえで、2021年10月1日を効力発生日として行うことを予定しております。なお、本吸収分割(当社)の実施は、本株式交換の効力発生を条件としております。
(2) 本吸収分割(当社)に係る割当ての内容
本吸収分割(当社)は、完全親子会社間において行われるため、本吸収分割(当社)に際して、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。
(3) 本吸収分割(当社)に伴う新株予約権及び新株予約権付社債の取扱い
当社が発行する新株予約権について、本吸収分割(当社)による変更はありません。なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。
(4) その他の本吸収分割契約(当社)の内容
当社がシナジー創出会社との間で、2021年4月28日に締結した本吸収分割契約(当社)の内容は、別紙4のとおりです。
4. 本吸収分割(当社)に係る割当ての内容の算定根拠
本吸収分割(当社)は、完全親子会社間において行われるため、本吸収分割(当社)に際して、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。
5. 本吸収分割(当社)後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(予定)
商号株式会社MCCマネジメント
本店の所在地東京都文京区湯島1丁目8番2号
代表者の氏名代表取締役社長 松本 清雄
資本金の額現時点では確定しておりません。
純資産の額現時点では確定しておりません。
総資産の額現時点では確定しておりません。
事業の内容ドラッグストアなどのグループ会社の経営管理、事業支援、商品の企画開発・仕入・販売等

(注)シナジー創出会社は、本効力発生日において、その商号を「株式会社MCCマネジメント」に変更する予定です。
Ⅴ.本吸収分割(ココカラファイン・当社)についての事項
1. 本吸収分割(ココカラファイン・当社)の相手会社についての事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
上記「Ⅱ.本株式交換についての事項」、「1. 本株式交換の相手会社についての事項」、「(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容」に記載のとおりです。
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
上記「Ⅱ.本株式交換についての事項」、「1. 本株式交換の相手会社についての事項」、「(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益」に記載のとおりです。
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
上記「Ⅱ.本株式交換についての事項」、「1. 本株式交換の相手会社についての事項」、「(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合」に記載のとおりです。
(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
上記「Ⅱ.本株式交換についての事項」、「1. 本株式交換の相手会社についての事項」、「(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係」に記載のとおりです。
2. 本吸収分割(ココカラファイン・当社)の目的
上記「Ⅰ.本経営統合についての事項」、「1. 本経営統合の背景・目的」、「(1) 本経営統合の背景・目的」に 記載のとおりです。
3. 本吸収分割(ココカラファイン・当社)の方法、本吸収分割(ココカラファイン・当社)に係る割当ての内容、その他の吸収分割契約の内容
(1) 本吸収分割(ココカラファイン・当社)の方法
当社を吸収分割承継会社、ココカラファインを吸収分割会社とする吸収分割です。本吸収分割(ココカラファイン・当社)の実施は、本株式交換の効力発生を条件としております。
(2) 本吸収分割(ココカラファイン・当社)に係る割当ての内容
本吸収分割(ココカラファイン・当社)は、本効力発生日において完全親子会社となる予定の会社間において行われるため、本吸収分割(ココカラファイン・当社)に際して、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。
(3) 本吸収分割(ココカラファイン・当社)に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い該当事項は
ありません。
(4) その他の本吸収分割契約(ココカラファイン・当社)の内容
当社がココカラファインとの間で、2021年4月28日に締結した本吸収分割契約(ココカラファイン・当社)の内容は、別紙5のとおりです。
4. 本吸収分割(ココカラファイン・当社)に係る割当ての内容の算定根拠
本吸収分割(ココカラファイン・当社)は、本効力発生日において完全親子会社となる予定の会社間において行われるため、本吸収分割(ココカラファイン・当社)に際して、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。
5. 本吸収分割(ココカラファイン・当社)後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(予定)
商号株式会社マツキヨココカラ&カンパニー
本店の所在地千葉県松戸市新松戸東9番地1
代表者の氏名代表取締役会長 松本南海雄
代表取締役社長 松本清雄
代表取締役副社長 塚本厚志
資本金の額現時点では確定しておりません。
純資産の額現時点では確定しておりません。
総資産の額現時点では確定しておりません。
事業の内容グループ全体の戦略策定・実行支援及び経営管理

Ⅵ.本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)についての事項
1. 本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)の相手会社についての事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号株式会社ココカラファイン ヘルスケア
本店の所在地神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号イノテックビル
代表者の氏名代表取締役社長 塚本厚志
資本金の額
(2020年12月31日現在)
50百万円
純資産の額
(2020年12月31日現在)
37,670百万円
総資産の額
(2020年12月31日現在)
141,232百万円
事業の内容ドラッグストア事業及び調剤事業を中核に、介護・在宅調剤・
インターネット販売など健康関連サービスの総合的な提供

(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
決算期2018年3月期2019年3月期2020年3月期
売上高(百万円)369,967380,071382,377
営業利益(百万円)13,31412,42812,816
経常利益(百万円)15,51914,62914,925
当期純利益(百万円)8,8198,8898,356

(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(2020年12月31日現在)
大株主の氏名又は名称発行済株式の総数に占める持株数の割合(%)
株式会社ココカラファイン100.00

(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(2020年12月31日現在)
資本関係当社はココカラファインヘルスケアの完全親会社であるココカラファインの株式を6,006,908株(20.02%)保有しております。
人的関係該当事項はありません。
取引関係当社とココカラファインは、2020年1月31日に資本業務提携契約を締結し、両社グループのシナジー創出に向けたPB商品の相互供給等の業務提携を実施しております。

2. 本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)の目的
上記「Ⅰ.本経営統合についての事項」、「1. 本経営統合の背景・目的」、「(1) 本経営統合の背景・目的」に記載のとおりです。
3. 本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)の方法、本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)に
係る割当ての内容、その他の吸収分割契約の内容
(1) 本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)の方法
当社を吸収分割承継会社、ココカラファインヘルスケアを吸収分割会社とする吸収分割です。本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)の実施は、本株式交換の効力発生を条件としております。
(2) 本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)に係る割当ての内容
本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)は、本効力発生日において当社の完全親子会社となる予定の会社間において行われるため、本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)に際して、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。
(3) 本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(4) その他の本吸収分割契約(ココカラファインヘルスケア・当社)の内容
当社がココカラファインヘルスケアとの間で、2021年4月28日に締結した本吸収分割契約(ココカラファインヘルスケア・当社)の内容は、別紙6のとおりです。
4. 本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)に係る割当ての内容の算定根拠
本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)は、本効力発生日において当社の完全親子会社となる予定の会社間において行われるため、本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)に際して、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。
5. 本吸収分割(ココカラファインヘルスケア・当社)後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(予定)
上記「Ⅴ.本吸収分割(ココカラファイン・当社)についての事項」、「5. 本吸収分割(ココカラファイン・当社)後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(予定)」に記載のとおりです。
Ⅶ.特定子会社の異動に関する事項
第1. ココカラファイン
1. 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
特定子会社となるもの
商号株式会社ココカラファイン
本店の所在地神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号イノテックビル
代表者の氏名代表取締役社長 塚本厚志
資本金の額
(2020年12月31日現在)
20,184百万円
純資産の額
(2020年12月31日現在)
139,870百万円
総資産の額
(2020年12月31日現在)
208,119百万円
事業の内容ドラッグストア事業及び調剤事業を中核に、介護・在宅調剤・インターネット販売など健康関連サービスの総合的な提供

(注)ココカラファインは、本株式交換の効力発生を条件として、本効力発生日において、その商号を「株式
会社ココカラファイングループ」に変更する予定です。
2. 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に
対する割合
①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 60,069個
異動後 300,042個(予定)
(注)上記異動後の議決権の数は、2020年12月31日時点における、ココカラファインの発行済株式数(31,412,085株)から、ココカラファインが保有する自己株式数(1,407,873株)を控除した株式数(30,004,212株)に係る議決権の数(300,042個)を記載しております。なお、2021年2月26日付のプレスリリース「株式会社マツモトキヨシホールディングスと株式会社ココカラファインとの経営統合に関する経営統合契約の締結のお知らせ」に記載のとおり、ココカラファインは、本株式交換により当社がココカラファインの発行済株式の全部を取得する時点の直前時において保有する全ての自己株式(本株式交換に際して行使される会社法第785条第1項に定める反対株主の株式買取請求に応じて取得する自己株式を含みます。)を償却することを予定しているため、異動後の議決権数については変動する可能性があります。
②当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前 20.05%
異動後 100%
3. 当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
本株式交換の実施によりココカラファインは当社の子会社となり、また、ココカラファインの資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、ココカラファインは当社の特定子会社に該当するためであります。
②異動の年月日
2021年10月1日(予定)
第2. MKG社
1. 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容特定子会社となるもの
商号株式会社マツモトキヨシグループ
本店の所在地千葉県松戸市新松戸東9番地1
代表者の氏名代表取締役社長 松本 清雄
資本金の額50百万円
純資産の額現時点では確定しておりません。
総資産の額現時点では確定しておりません。
事業の内容ドラッグストアなどのグループ会社の管理・統轄

2. 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 ―個
異動後 500個(予定)
②当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前 ―%
異動後 100%
3. 当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
本新設分割により、当社は、MKG社を設立し、株式会社マツモトキヨシその他の子会社等の株式の保有及び経営管理等に関連する権利義務のうち、本新設分割計画に定める権利義務を承継させる予定です。その結果、MKG社の純資産額は当社の純資産額の100分の30以上に相当する見込みであり、MKG社が当社の特定子会社に該当する可能性があるためであります。
②異動の年月日
2021年10月1日(予定)
以 上

新設分割の決定

別紙1 本株式交換契約
株式交換契約書
株式会社ココカラファイン(以下「C社」という。)及び株式会社マツモトキヨシホールディングス(以下「M社」という。)は、2021年2月26日(以下「本契約締結日」という。)、以下のとおり株式交換契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(本株式交換)
C社及びM社は、本契約の規定に従い、M社をC社の株式交換完全親会社とし、C社をM社の株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」という。)を行い、M社は、本株式交換により、C社の発行済株式(M社が有するC社の株式を除く。以下同じ。)の全部を取得する。
第2条(株式交換完全親会社及び株式交換完全子会社の商号及び住所)
C社及びM社の商号及び住所は、以下のとおりである。
(1) M社(株式交換完全親会社)
商号:株式会社マツモトキヨシホールディングス(2021年10月1日付で株式会社マツキヨココカラ&カンパニーに変更予定)
住所:千葉県松戸市新松戸東9番地1
(2) C社(株式交換完全子会社)
商号:株式会社ココカラファイン
住所:神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号
第3条(本株式交換に際して交付する株式及びその割当て)
1. M社は、本株式交換に際して、本株式交換によりM社がC社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」という。)におけるC社の株主(第8条に基づくC社の自己株式の消却後の株主をいうものとし、M社を除く。以下本条において同じ。)に対して、C社の普通株式に代わり、その有するC社の普通株式の数の合計に1.70(当該比率を以下「本株式交換比率」という。)を乗じて得た数のM社の普通株式を交付する。
2. M社は、本株式交換に際して、C社の株主に対して、その有するC社の普通株式1株につき、M社の普通株式1.70株の割合をもって、M社の普通株式を割り当てる。
3. 前二項の規定に従いM社がC社の株主に対して割り当てるべきM社の普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、M社は会社法第234条その他の関連法令の規定に従い処理する。
第4条(M社の資本金及び準備金の額)
(1) 本株式交換により増加すべきM社の資本金及び準備金の額は以下のとおりとする。資本金の額 0円
(2) 資本準備金の額 会社計算規則第39条の規定に従って別途M社が定める額
(3) 利益準備金の額 0円
第5条(本効力発生日)
本株式交換がその効力を生ずる日(以下「本効力発生日」という。)は、2021年10月1日とする。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、C社及びM社は協議し合意の上、これを変更することができる。
第6条(株主総会の承認)
1. C社は、2021年6月29日に開催予定の定時株主総会(以下「C社定時株主総会」という。)において、本契約の承認を求める。
2. M社は、2021年6月29日に開催予定の定時株主総会(以下「M社定時株主総会」という。)において、本契約の承認を求める。
3. 本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、C社及びM社は協議し合意の上、C社定時株主総会及びM社定時株主総会の開催日を変更し、又は本契約の承認を得るために臨時株主総会を開催することができる。
第7条(事業の運営等)
1. C社及びM社は、本契約締結日から本効力発生日までの間、通常の業務の範囲内で、企業価値を向上すべく、それぞれ善良な管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を行い、かつ、それぞれの子会社をして、企業価値を向上すべく、善良な管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を行わせるものとする。
2. C社及びM社は、本契約締結日から本効力発生日までの間、本契約において別途定める場合を除き、自ら又はその子会社をして、本株式交換の実行又は本株式交換比率に重大な影響を及ぼす可能性のある行為を行い又は行わせる場合は、事前に、相手方当事者と協議を行うものとし、当該協議に際し、当該行為に係る合理的な説明資料を合理的な時期に提供するものとする。
第8条(自己株式の消却)
C社は、本効力発生日の前日までに開催される取締役会の決議により、基準時において保有する自己株式(本株式交換に際して行使される会社法第785条第1項に定める反対株主の株式買取請求に応じて取得する自己株式を含む。)の全部を消却するものとする。
第9条(本株式交換の条件変更及び中止)
本契約締結日以降本効力発生日に至るまでの間において、本株式交換の実行に重大な支障となる事態が生じ又は明らかとなった場合その他本契約の目的の達成が困難となった場合には、C社及びM社は、協議し合意の上、本株式交換の条件その他の本契約の内容を変更し、又は本株式交換を中止することができる。
第10条(本契約の効力)
本契約は、(i) C社の株主総会において本契約の承認が受けられない場合、(ii) M社の株主総会において本契約の承認が受けられない場合、(iii)法令等に定められた本株式交換の実行に必要な関係官庁等の承認等が得られない場合、並びに(iv)前条に基づき本株式交換が中止された場合には、その効力を失う。
第11条(協議)
本契約に記載のない事項、又は本契約の内容に疑義が生じた場合は、C社及びM社は誠実に協議し、その解決を図るものとする。
(以下余白)

本契約成立の証として、本書2通を作成し、各当事者署名又は記名捺印の上、各1通を保有する。
2021年2月26日
C社: 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号
株式会社ココカラファイン
代表取締役社長 塚本 厚志

本契約成立の証として、本書2通を作成し、各当事者署名又は記名捺印の上、各1通を保有する。
2021年2月26日
M社: 千葉県松戸市新松戸東9番地1
株式会社マツモトキヨシホールディングス
代表取締役社長 松本 清雄

別紙2
大和証券によるフェアネス・オピニオンに関する前提条件等
大和証券は、当社及びココカラファインで合意された株式交換比率が当社の普通株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(以下「本フェアネス・オピニオン」といいます。)を提出するにあたり、株式交換比率の分析及び検討を行っておりますが、当該分析及び検討においては、当社及びココカラファインから提供を受けた資料及び情報、当該事業計画を分析及び検討に用いることにつき当社と合意した当社が想定する前提条件に変更したココカラファインの事業計画、一般に公開された情報を使用し、分析及び検討の対象とした全ての資料及び情報が正確かつ完全であることを前提としており、これらの資料及び情報の正確性又は完全性に関し独自の検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。大和証券は、本フェアネス・オピニオン記載の意見を述べるにあたり、当社又はココカラファインに関して大和証券に開示されていない当社又はココカラファインの企業価値に影響を及ぼすような事象が、本フェアネス・オピニオン記載の意見を述べる日付時点で発生していないことを前提としております。大和証券は、当社及びココカラファイン並びにそれらの関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定義される「関係会社」をいいます。以下、同じとします。)の全ての資産又は負債(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みますが、これらに限られません。)について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、また第三者機関への評価、鑑定又は査定の依頼も行っておりません。さらに、本フェアネス・オピニオンに記載された意見に影響を与える可能性のある当社及びココカラファイン並びにこれらの関係会社の事実(偶発債務及び訴訟等を含みます。)については、現在及び将来にわたり大和証券に対して未開示の事実が無いことを前提としています。大和証券は、破産、支払不能又はこれらに類似する事項に関するいかなる適用法令の下における当社及びココカラファイン並びにそれらの関係会社の支払能力又は信用力についても評価を行っておりません。大和証券は、当社及びココカラファイン並びにそれらの関係会社のいかなる財産又は設備の実地の見分を行っておらず、またその義務を負うものではありません。当社の法務及び財務・税務の各アドバイザーは、当社と予め合意した事項及び範囲においてココカラファインに対する各デュー・ディリジェンスを実施しており、大和証券は、かかるデュー・ディリジェンスの対象事項及び範囲について独自に検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。
大和証券は、本フェアネス・オピニオン記載の意見を述べるにあたり、大和証券に提供された事業計画、財務予測その他将来に関する情報が、当社及びココカラファインそれぞれの経営陣による現時点で得られる最善の予測と判断に基づき、合理的にかつ適正な手続に従って作成されたことを前提としており、大和証券は、当社の同意を得て、両社の事業計画の正確性、妥当性及び実現可能性について独自に検証することなくこれらの情報に依拠しています。大和証券は、当該事業計画及び財務予想作成にかかる各種前提条件が正確かつ実現可能であることを前提としており、これらの正確性及び実現可能性について、独自の検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。大和証券は、本フェアネス・オピニオン記載の意見の表明及びその前提となる分析を行うにあたって、業界状況、一般的なビジネス及び経済の状況並びにその他の事項について多数の前提を置いており、その多くは、当社及びココカラファインが制御できないものです。大和証券の当該分析に含まれる全ての予測は、必ずしも将来の結果や実際の価値を示すものではなく、かかる結果や価値は、当該予測によって示唆されるものに比して大幅に良くも悪くもなり得るものです。
大和証券は、大和証券が検討した本株式交換契約書の案と実質的に同一内容を有する本株式交換契約書が適法かつ有効に締結され、当社及びココカラファインの株主総会で承認されること、大和証券が検討した本統合契約書の案と実質的に同一内容を有する本統合契約書が当社及びココカラファインとの間で適切かつ有効に締結されること、本株式交換が本株式交換契約書及び本統合契約書に記載された条件に従って適法かつ有効に実行されること、並びに本株式交換契約書及び本統合契約書に記載された重要な条件又は合意事項の放棄、修正又は変更なく、本株式交換が本株式交換契約書及び本統合契約書の条件に従って完了することを前提としています。また、大和証券は、本株式交換が適法かつ有効に実施されること、本株式交換の税務上の効果が両社から提示された想定と相違ないこと、本株式交換の実行に必要な全ての政府、規制当局その他の者の同意又は許認可が、本株式交換によりもたらされると期待される利益を何ら損なうことなく取得されることを前提としており、これらについて独自の調査を行う義務を負うものではありません。大和証券は、本株式交換の実行に関する当社の意思決定、あるいは本株式交換と他の戦略的選択肢の比較評価を検討することを当社から依頼されておらず、また検討しておりません。大和証券は、法律、会計及び税務のいずれの専門家でもなく、本株式交換に関するいかなる事項の適法性及び有効性並びに会計及び税務上の処理の妥当性について独自に分析及び検討を行っておらず、それらの義務を負うものでもありません。大和証券は、当社より提示された本株式交換にかかる税務上の想定される効果が実現することを前提としています。
大和証券は、本件に関するアドバイザリー業務提供の対価として、本フェアネス・オピニオンの当社への提出を条件に手数料を受領する予定であり、また、当社から本件成立を支払条件とするものを含む手数料を受領する予定です。当社は、大和証券の本件に関するアドバイザリー業務に関連して生じ得る一定の責任について補償することに同意しています。大和証券は、本株式交換契約書の案及び本統合契約書の案の決定プロセスには関与していません。大和証券の親会社である株式会社大和証券グループ本社を中心に構成されている大和証券グループは、主たる事業として有価証券関連業を中心とした投資・金融サービス業を行っており、過去、現在及び将来において、当社及びココカラファイン並びにそれらの関係会社に対して、有償で、サービスを提供し又は今後提供することがあります。当社は、本株式交換以外の案件に関し、大和証券又はその関係会社が、現在又は将来、ココカラファイン及びそれらの関係会社に対して手数料を得て役務提供をし、又はする可能性があることについて了知し、当該役務提供を行うことについて予め異議なく承諾しています。また、大和証券及びその関係会社は、当社及びココカラファイン並びにそれらの関係会社の有価証券及び金融派生商品を含む金融商品を、自己又は顧客の勘定で取引又は保有することがあります。
本フェアネス・オピニオンは、大和証券が当社からの依頼に基づいて当社が本株式交換における株式交換比率を検討するための参考情報を当社の取締役会に提供することを唯一の目的(以下「本フェアネス・オピニオン作成目的」といいます。)として作成されたものです。従って、大和証券は、本フェアネス・オピニオンが本フェアネス・オピニオン作成目的以外の目的で使用されることに起因又は関連して生じ得る一切の責任を負うものではありません。また、当社は、大和証券の書面による事前の同意なく、本フェアネス・オピニオンを第三者に開示、伝達又は参照させること及び第三者のために使用すること(以下、総称して「本件開示」といいます。)はできません。大和証券の事前の了承を得てなされる本フェアネス・オピニオンの第三者に対する本件開示の場合においても、唯一当社が責任を負うものとし、大和証券は責任を負うものではありません。大和証券は、当社以外の第三者に対して本フェアネス・オピニオンの記載内容又は本株式交換に関連して、一切の責任を負うものではなく、かつ、本フェアネス・オピニオンが本フェアネス・オピニオン作成目的以外の目的で使用されることに起因又は関連して一切の責任を負うものではありません。さらに、本フェアネス・オピニオンに記載された大和証券の意見は、当社の普通株主に対して本株式交換に関する議決権等の株主権の行使(反対株主の買取請求権の行使を含みます。)、当社株式の譲渡又は譲受けその他の関連する事項について何らの推奨又は勧誘を行うものではありません。
大和証券は、本フェアネス・オピニオンにおいて、当社の普通株主にとって本株式交換比率が財務的見地から公正であるか否かについてのみ意見を述べるものであり、大和証券は、当社の普通株主以外の第三者にとって公正であるか否か又はその他の事項についての意見を求められておらず、かつ、意見を述べておりません。大和証券は、本フェアネス・オピニオンにおいて、本株式交換比率の決定の基礎となる各前提事実若しくは仮定、又は当社の本株式交換に関する意思決定について意見を述べるものではありません。また、大和証券は、本フェアネス・オピニオンにおいて、本フェアネス・オピニオンの日付以降に取引される当社又はココカラファインの普通株式の価格について、いかなる意見を述べるものでもありません。大和証券は、本株式交換比率に関して、本株式交換に関わるいかなる役員、取締役若しくは従業員、又はこれらと同様の者が受け取る予定のいかなる報酬の額や性質が公正であるか否かについて、意見を述べるものではありません。
本フェアネス・オピニオンに記載された大和証券の意見は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則等に従って作成された財務情報に依拠しており、当該財務情報が国際財務報告基準に従って作成された場合に生じ得る差異については考慮に入れておりません。また、本フェアネス・オピニオンに記載された大和証券の意見は、本フェアネス・オピニオンの日付現在における金融、経済、市場その他の状況も前提としており、当該日付現在までに大和証券が入手可能な情報に依拠していますが、入手し得る資料及び情報に制約があるため、本株式交換における株式交換比率の検討に使用した資料及び情報の中には、当該日付と異なる時点の資料及び情報も一部含まれております。また、本フェアネス・オピニオンに記載された大和証券の意見は今後の状況の変化により影響を受ける可能性がありますが、大和証券はその意見を修正、変更、更新、補足又は再確認する義務を一切負いません。
別紙3 本新設分割計画
新設分割計画書
株式会社マツモトキヨシホールディングス(以下「M社」という。)は、株式会社マツモトキヨシグループ(以下「新設会社」という。)を新たに設立し、子会社等の株式の保有及び経営管理等に関連する権利義務を承継させる新設分割(以下「本新設分割」という。)に関し、以下のとおり新設分割計画書(以下「本計画」という。)を作成する。
第1条(本新設分割)
M社は、別紙1「承継対象権利義務明細表」記載の権利義務(以下「承継対象権利義務」という。)を新設会社に承継させる。
第2条(新設会社の定款記載事項)
新設会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数その他定款で定める事項は、別紙2「定款」記載のとおりとする。
第3条(新設会社の設立時役員の氏名)
1. 新設会社の設立時取締役は、次のとおりとする。
松本 南海雄
松本 清雄
松本 貴志
2. 新設会社の設立時監査役は、次のとおりとする。
本多 寿男
第4条(承継する権利義務に関する事項)
1. 新設会社は、本新設分割により、M社から承継対象権利義務を分割期日(第7条において定義する。)において承継する。
2. 前項の規定による債務の承継は、全て免責的債務引受の方法による。
第5条(株式の割当)
新設会社は、新設会社の設立に際して普通株式500株を発行し、本新設分割の対価として当該株式の全てをM社に割当交付する。
第6条(新設会社の資本金の額及び準備金)
新設会社の設立の際における資本金、資本準備金、その他資本剰余金及び利益準備金の額は、次のとおりとする。
(1) 資本金 金50百万円
(2) 資本準備金 金0円
(3) その他資本剰余金 会社計算規則第49条第1項に定める株主資本等変動額から前号及び前々号に定める合計額を控除した額
(4) 利益準備金 金0円
第7条(新設会社の設立日)
1. 新設会社の設立の登記をする日(以下「分割期日」という。)は、2021年10月1日とする。ただし、本新設分割の手続の進行その他の事情により必要があるときは、これを変更することができる。
2. 本新設分割は、M社と株式会社ココカラファイン(以下「C社」という。)との間の2021年2月26日付株式交換契約に基づくM社を株式交換完全親会社、C社を株式交換完全子会社とする株式交換の効力が生じていることを停止条件として、その効力を生じるものとする。
第8条(株主総会)
M社は、2021年6月29日に開催予定の定時株主総会において、本計画の承認を求める。
第9条(本新設分割の条件変更及び中止)
本計画作成の日以降分割期日に至るまでの間において、本新設分割の実行に重大な支障となる事態が生じ又は明らかとなった場合その他本計画の目的の達成が困難となった場合には、M社は、本新設分割の条件その他の本計画の内容を変更し、又は本新設分割を中止することができる。
第10条(競業避止義務の免除)
M社は、本新設分割に関して、競業避止義務を負わない。
第11条(本計画の効力)
本計画は、(i)M社の株主総会において本計画の承認が受けられない場合、(ii)法令等に定められた本新設分割の実行に必要な関係官庁等の承認等が得られない場合、又は(iii)第9条に基づき本新設分割が中止された場合には、その効力を失う。
第12条(協議)
本計画に定める事項の他、本新設分割に関し必要な事項は、本計画の趣旨に従って、M社が決定する。
(以下余白)
2021年4月28日
千葉県松戸市新松戸東9番地1
株式会社マツモトキヨシホールディングス
代表取締役社長 松本 清雄
新設分割計画書 別紙
承継対象権利義務明細表
分割期日において、本新設分割により新設会社がM社から承継する資産、債務、契約その他の権利義務は、下記のとおりとする。なお、新設会社がM社から承継する資産及び債務については、M社の2020年12月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに本効力発生日の前日までの増減を加除した上で確定する。

1. 資産
M社の以下の資産
(1) 流動資産
以下の前払費用
・M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)のセキュリティ契約料及び固定資産税に関する前払費用の一切
・M社が賃借している千葉県松戸市新松戸、千葉県松戸市新松戸東及び千葉県松戸市幸谷に所在する駐車場全ての駐車場代に関する前払費用の一切
・M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)のセキュリティ契約料及び固定資産税に関する前払費用の一切
(2) 有形固定資産
① 以下の土地
No.所在地番地目地積
1松戸市新松戸東9番1宅地2,406.42㎡
2松戸市新松戸東9番4宅地348.77㎡
3松戸市新松戸東9番7宅地317.00㎡
4松戸市新松戸東10番3原野122㎡
5松戸市新松戸東10番4溜池770㎡
6松戸市幸谷字ボッケ829番2雑種地232㎡
7松戸市幸谷字ボッケ829番3雑種地275㎡

② 以下の建物
No.所在家屋番号種類構造床面積
1松戸市新松戸東9番地19番1事務所鉄骨造陸屋根5階建1階 1,742.33㎡
2階 1,094.20㎡
3階 891.20㎡
4階 835.58㎡
5階 768.58㎡


③ 以下の建物附属設備
・M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)の建物附属設備
・M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)の建物附属設備
④ 以下の構築物
・M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)所在の土地上に存在する構築物
・M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)所在の土地上に存在する構築物
⑤ 以下の工具器具備品
・M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)内に存在する工具器具備品
・M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)内に存在する工具器具備品
⑥ M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)内に存在する映像音響設備及びプロジェクターのリース資産
(3) 無形固定資産
なし
(4) 投資その他の資産
① 以下の関係会社株式及び子会社株式の一切
No.銘柄
1株式会社マツモトキヨシ
2株式会社マツモトキヨシ東日本販売
3株式会社ぱぱす
4株式会社マツモトキヨシ甲信越販売
5株式会社マツモトキヨシ中四国販売
6株式会社マツモトキヨシ九州販売
7株式会社マツモトキヨシファーマシーズ
8株式会社マツモトキヨシホールセール
9株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント
10株式会社エムケイプランニング
11株式会社マツモトキヨシ保険サービス
12Central & Matsumotokiyoshi Ltd.
13台湾松本清股份有限公司
14MATSUMOTO KIYOSHI (HK) CO., LIMITED
15Matsumoto Kiyoshi Vietnam Joint Stock Company

② M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)内の音声基盤ネットワーク設計に関する長期前払費用
③ 以下の敷金及び保証金
・M社が賃借している千葉県松戸市新松戸、千葉県松戸市新松戸東及び千葉県松戸市幸谷に所在する駐車場の賃貸借契約の全てに基づく敷金及び保証金
・M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)の賃貸借契約に基づく敷金及び保証金
2. 債務
M社の以下の負債
(1) 流動負債
① M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)内に存在する映像音響設備及びプロジェクターに関するリース債務
② 以下の未払金
・M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)の維持、管理及び修繕に関する未払金
・M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)の維持、管理及び修繕に関する未払金
(2) 固定負債
① M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)内に存在する映像音響設備及びプロジェクターに関する長期リース債務
② M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)に関する資産除去債務
3. 契約(雇用契約を除く)
M社が締結又は過去に承継した以下に掲げる契約上の地位及びこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務。
・M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)のセキュリティ契約及びこれに付随する契約
・M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)のセキュリティ契約及びこれに付随する契約
・M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)の賃貸借契約及びこれに付随する契約
・M社が賃借している千葉県松戸市新松戸、千葉県松戸市新松戸東及び千葉県松戸市幸谷に所在する駐車場の賃貸借契約の全て及びこれに付随する契約
・M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)内に存在する映像音響設備及びプロジェクターのリース資産、リース債務及び長期リース債務に附帯又は関連する契約
・その他上記1及び2に基づき新設会社がM社から承継する資産及び債務に附帯又は関連する契約
以上
別紙2
「株式会社マツモトキヨシグループ 定款」
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社マツモトキヨシグループと称する。英文ではMatsumotokiyoshi Group Co.,Ltd.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の各事業を目的とする。
1.下記(1)~(59)の各事業を営む会社及びこれに相当する業務を営む会社の株式を保有することによりこれらの会社の事業活動を支配・管理すること。
2.上記に付帯する一切の業務。
(1)薬局の開設並びに医薬品及び医薬部外品の製造販売及び輸出入
(2)毒物、劇物、肥料、工業薬品、農業薬品、農業用資材、犬、猫、小鳥、昆虫、花木園芸用品等の販売及び輸出入
(3)化粧品、医療用器具、衛生材料、ゴム製品、ビニール製品、計量器等の販売及び輸出入
(4)日用雑貨品、荒物、小間物、衣料品、靴、履物、かばん、袋物、雨具、寝具等の販売及び輸出入
(5)乳製品、飲料水、米穀、塩、酒類、煙草、喫煙具、切手、収入印紙、テレホンカード、宝くじ、バス回数券等の販売
(6)食料品、生鮮食品の販売及び輸出入並びにこれに関連する製造業及び加工業
(7)書籍雑誌の出版及び販売
(8)石油製品の販売、自動車、その他車両並びにこれに関連する製造業及び加工業
(9)建築資材、塗料、木材、金物、工具、住宅設備機器の販売及び輸出入並びに建築工事の設計管理及び請負・施工
(10)家庭用電気製品、石油器具、ガス器具、消火器並びに家具、室内装飾品の販売及び輸出入
(11)宝石、貴金属品、眼鏡、時計、カメラ・カメラ用品、美術工芸品の販売並びに写真の現像、焼き付け業、各種鍵の加工
(12)スポーツ用品、釣用品並びに楽器、テープ、レコード、CD、DVD、紙類、文房具類、事務用機械器具、玩具、その他娯楽用品の販売
(13)キャラクター製品(個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付けたもの)の販売
(14)展覧会、博覧会、見本市の企画、立案、実施
(15)コンピューター、コンピューター周辺機器等の電子機器の販売並びにコンピューターソフトの製作、販売
(16)自動車運送業、クリーニング業、小荷物配送業の取次ぎ並びに旅行斡旋業
(17)食堂並びに喫茶店の経営
(18)不動産、駐車場の売買・賃貸借・仲介・所有・利用並びに管理
(19)介護用品、介護機器の製造及び販売
(20)福祉用品、福祉用機器の製造、販売並びに賃貸
(21)介護保険法による指定居宅介護支援事業
(22)介護保険法による次の居宅サービス事業
①訪問介護
②訪問入浴介護
③訪問看護
④訪問リハビリテーション
⑤居宅療養管理指導
⑥通所介護
⑦通所リハビリテーション
⑧短期入所生活介護
⑨短期入所療養介護
⑩痴呆対応型共同生活介護
⑪特定施設入所者生活介護
(23)居宅介護住宅改修の事業
(24)インターネット、カタログ等による通信販売業務
(25)総合リース業及びレンタル業
(26)広告業及び宣伝業
(27)物流システムの企画・研究開発・構築及び物流センターの管理運営に関するコンサルティング
(28)新聞折込みの代理及び企画
(29)広告のデザイン及び企画
(30)損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業並びに生命保険の募集に関する業務
(31)金融業
(32)ビル並びに一般家屋清掃業
(33)内装仕上工事業
(34)建築工事業
(35)タイル・れんが・ブロック工事業
(36)塗装工事業
(37)左官工事業
(38)ガラス工事業
(39)大工工事業
(40)建具工事業
(41)鋼構造物工事業
(42)板金工事業
(43)防水工事業
(44)土地、建物の有効利用に関する企画、調査
(45)店舗開発に関するコンサルタント業務
(46)店舗・事務所等の企画、設計
(47)店舗・事務所等の管理運営、清掃、営繕
(48)古物品の売買並びに交換
(49)流通業に関する研究、研修、情報の提供
(50)各種企業及び個人事業者に対する経営の診断及び総合指導
(51)労働者派遣事業
(52)フランチャイズチェーンシステム(加盟連鎖店)による販売業務
(53)病院、診療所(クリニック)の経営
(54)処方箋の集計管理事務の受託
(55)美容室、理容室、エステティックサロン、ネイルサロンの経営
(56)フィットネスクラブ及びスポーツクラブの経営
(57)カラオケ、ゲームセンター、スポーツ施設、マンガ喫茶等の娯楽施設の運営
(58)白蟻駆除の取次ぎ代行業務
(59)上記に付帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を千葉県松戸市に置く。
(機関の設置)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(ア)取締役会
(イ)監査役
(公告の方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、10,000株とする。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を受けなければならない。
(株式の割当てを受ける権利等の決定)
第8条 当会社は、当会社の発行する株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及びその申込みの期日は、取締役会の決議によって定める。
(株式取扱規則)
第9条 当会社の株式に関する取扱並びにその手数料については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会で定める株式取扱規則による。
第3章 株 主 総 会
(株主総会の招集)
第10条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(定時株主総会の基準日)
第11条 当会社の定時株主総会の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者及び議長)
第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第13条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めのある場合を除き、出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第14条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第15条 当会社の取締役は、10名以内とする。
(取締役の選任)
第16条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が株主総会に出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第17条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役の選定)
第18条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第19条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集)
第20条 取締役会の招集通知は、取締役会の日の3日前までに各取締役並びに各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。
2 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(取締役会の決議の省略)
第21条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第22条 取締役会に関する事項については、法令及び本定款に定めるもののほか、取締役会で定める取締役会規則による。
(取締役の報酬等)
第23条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第24条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、金1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第5章 監査役
(監査役の員数)
第25条 当会社の監査役は5名以内とする。
(監査役の選任)
第26条 監査役は、株主総会の決議において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第27条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(監査役の報酬等)
第28条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、金500万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

第6章 計 算
(事業年度)
第30条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第31条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当)
第32条 当会社は、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第33条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
第7章 附 則
(設立時発行株式の数)
第34条 当会社の設立時発行株式の数は500株とする。
(最初の事業年度)
第35条 当会社の最初の事業年度は、会社設立の日から2022年3月31日までとする。
以上
別紙4 本吸収分割契約(当社)
吸収分割契約書
株式会社マツモトキヨシホールディングス(以下「M社」という。)及びMKCF分割準備株式会社(以下「シナジー創出会社」という。)は、2021年4月28日(以下「本契約締結日」という。)、以下のとおり吸収分割契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(本吸収分割)
M社及びシナジー創出会社は、本契約の規定に従い、シナジー創出会社を承継会社、M社を分割会社とする吸収分割(以下「本吸収分割」という。)の方法により、M社の営業企画・運営支援機能等に関する別紙「承継対象権利義務明細表」記載の権利義務(以下「承継対象権利義務」という。)をシナジー創出会社に承継させ、シナジー創出会社はこれを承継する。
第2条(当事者の商号及び住所)
M社及びシナジー創出会社の商号及び住所は、以下のとおりである。
(1) シナジー創出会社(承継会社)
商号:MKCF分割準備株式会社(2021年10月1日付で株式会社MCCマネジメントに変更予定)
住所:東京都文京区湯島一丁目8番2号 MK御茶ノ水ビル
(2) M社(分割会社)
商号:株式会社マツモトキヨシホールディングス(2021年10月1日付で株式会社マツキヨココカラ&カンパニーに変更予定)
住所:千葉県松戸市新松戸東9番地1
第3条(承継する権利義務に関する事項)
1. シナジー創出会社は、本吸収分割により、M社から承継対象権利義務を効力発生日において承継する。
2. 前項の規定による債務の承継は、全て重畳的債務引受の方法による。
3. シナジー創出会社は、本吸収分割の効力発生後に第1項に基づきM社からシナジー創出会社に承継された債務以外のM社の債務について履行その他の負担をした場合、M社に対して、当該負担の全額について求償することができる。
第4条(本吸収分割に際して交付する株式その他の金銭等に関する事項)
シナジー創出会社は、本吸収分割に際し、シナジー創出会社が前条第1項に基づき承継する承継対象権利義務の対価を支払わない。
第5条(シナジー創出会社の資本金等の額)
本吸収分割によりシナジー創出会社の資本金、資本準備金及び利益準備金の額は増加しない。
第6条(効力発生日等)
1. 本吸収分割がその効力を生ずる日(以下「本効力発生日」という。)は、2021年10月1日とする。但し、本吸収分割の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、M社及びシナジー創出会社は協議し合意の上、これを変更することができる。
2. 本吸収分割は、株式会社ココカラファイン(以下「C社」という。)とM社との間の2021年2月26日付株式交換契約に基づくM社を株式交換完全親会社、C社を株式交換完全子会社とする株式交換の効力が生じていることを停止条件として、その効力を生じるものとする。
第7条(株主総会)
1. M社は、2021年6月29日に開催予定の定時株主総会(以下「M社定時株主総会」という。)において、本契約の承認を求める。
2. シナジー創出会社は、会社法第796条第1項の規定に基づき、本契約についての同法第795条第1項に定める株主総会の承認を得ないで本吸収分割を行う。
3. 本吸収分割の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、M社及びシナジー創出会社は協議し合意の上、M社定時株主総会の開催日を変更し、又は本契約の承認を得るために臨時株主総会を開催することができる。
第8条(本吸収分割の条件変更及び中止)
本契約締結日以降本効力発生日に至るまでの間において、本吸収分割の実行に重大な支障となる事態が生じ又は明らかとなった場合その他本契約の目的の達成が困難となった場合には、M社及びシナジー創出会社は、協議し合意の上、本吸収分割の条件その他の本契約の内容を変更し、又は本吸収分割を中止することができる。
第9条(競業避止義務の免除)
M社は、本吸収分割に関して、競業避止義務を負わない。
第10条(本契約の効力)
本契約は、(i)M社の株主総会において本契約の承認が受けられない場合、(ii)法令等に定められた本吸収分割の実行に必要な関係官庁等の承認等が得られない場合、又は(iii)第8条に基づき本吸収分割が中止された場合には、その効力を失う。
第11条(協議)
本契約に記載のない事項、又は本契約の内容に疑義が生じた場合は、M社及びシナジー創出会社は誠実に協議し、その解決を図るものとする。
本契約成立の証として、本書2通を作成し、各当事者署名又は記名捺印の上、各1通を保有する。
2021年4月28日
M社:
千葉県松戸市新松戸東9番地1
株式会社マツモトキヨシホールディングス
代表取締役社長 松本 清雄
シナジー創出会社:
東京都文京区湯島一丁目8番2号 MK御茶ノ水ビル
MKCF分割準備株式会社
代表取締役社長 松本 清雄
吸収分割契約書 別紙
承継対象権利義務明細表
効力発生日において、本吸収分割によりシナジー創出会社がM社から承継する資産、債務、契約その他の権利義務は、下記のとおりとする。なお、シナジー創出会社がM社から承継する資産及び債務については、M社の2020年12月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに本効力発生日の前日までの増減を加除した上で確定する。

1. 資産
M社の以下の資産
(1) 流動資産
① ドラッグストア等のグループ会社の営業企画、運営支援及び商品の企画開発・仕入・販売等の事業に関連する前払費用の一切
② M社の子会社店舗に対する釣銭・両替金配送業務の委託先警備会社への預け金の一切
③ 売掛金、商品、貯蔵品、未収入金及び貸倒引当金の一切
(2)有形固定資産
① 以下の土地
No.所在地番地目地積
1豊島区東池袋一丁目22番11宅地254.41㎡

② 以下の建物
No.所在家屋番号種類構造床面積
1豊島区東池袋一丁目22番地1122番11の3店舗
事務所
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建1階 221.06㎡
2階 210.59㎡
3階 238.20㎡
4階 238.20㎡
5階 238.20㎡
6階 238.20㎡
7階 215.40㎡
8階 185.27㎡
地下1階 209.79㎡

③ 以下の建物附属設備を除く建物附属設備の一切
・M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)の建物附属設備
・M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)の建物附属設備
・M社の事務所(所在地:東京都文京区湯島一丁目8番2号)の建物附属設備
④ 以下の構築物を除く構築物の一切
・M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)所在の土地上に存在する構築物
・M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)所在の土地上に存在する構築物
⑤ 以下の工具器具備品を除く工具器具備品の一切
・M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)内に存在する工具器具備品
・M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)内に存在する工具器具備品
・M社の事務所(所在地:東京都文京区湯島一丁目8番2号)内に存在する工具器具備品
⑥ 以下のリース資産を除くリース資産の一切
・M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)内に存在する映像音響設備及びプロジェクター
(3)無形固定資産(以下に掲げるものを除き、シナジー創出会社は、M社から、商標権、特許権、意匠権その他の知的財産権を承継しない。)
① 以下のソフトウェアを除くソフトウェアの一切
・株主総会支援システム
② その他ソフトウェア仮勘定の一切
(4)投資その他の資産
① ドラッグストア等のグループ会社の営業企画、運営支援及び商品の企画開発・仕入・販売等の事業に関連する長期前払費用の一切
② 以下の敷金及び保証金を除く敷金及び保証金の一切
・M社が賃借している千葉県松戸市新松戸、千葉県松戸市新松戸東及び千葉県松戸市幸谷に所在する駐車場の賃貸借契約の全てに基づく敷金及び保証金
・M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)の賃貸借契約に基づく敷金及び保証金
③ 出資金、貸倒引当金及びその他の一切
2. 債務
M社の以下の負債
(1)流動負債
① 以下のリース債務を除くリース債務の一切
・M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)内に存在する映像音響設備及びプロジェクターに関するリース債務
② ドラッグストア等のグループ会社の営業企画、運営支援及び商品の企画開発・仕入・販売等の事業に関連する未払金の一切
③ 以下の預り金を除く預り金の一切
・配当、報酬及び従業員の給与に関する源泉所得税等の預り金
④ 以下のその他流動負債を除くその他流動負債の一切
・未払事業所税
⑤ 買掛金、ポイント引当金の一切
(2)固定負債
① 以下の長期リース債務を除く長期リース債務の一切
・M社の本店(所在地:千葉県松戸市新松戸東9番地1)内に存在する映像音響設備及びプロジェクターに関する長期リース債務
② 預り敷金保証金の一切
③ 以下の資産除去債務を除く資産除去債務の一切
・M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)に関する資産除去債務
3. 契約(雇用契約を除く)
M社が締結又は過去に承継した以下に掲げる契約上の地位及びこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務。
① 上記1(1)③の売掛金に関連する顧客との契約及びこれに付随する契約の一切
② 上記1(2)⑥のリース資産、上記2(1)①のリース債務及び上記2(2)①の長期リース債務に附帯又は関連する契約の一切
③ 上記1(3)①のソフトウェアに関連する契約の一切
④ 上記2(1)⑤の買掛金に関連する仕入先との契約の一切
⑤ 以下を除く賃貸借契約の一切
・M社が賃借している千葉県松戸市新松戸、千葉県松戸市新松戸東及び千葉県松戸市幸谷に所在する駐車場の賃貸借契約の全て及びこれに付随する契約
・M社の事務所(所在地:千葉県松戸市新松戸1丁目483番地)の賃貸借契約及びこれに付随する契約
・M社の事務所(所在地:東京都文京区湯島一丁目8番2号)の賃貸借契約及びこれに付随する契約
⑥ その他ドラッグストア等のグループ会社の営業企画、運営支援及び商品の企画開発・仕入・販売等の事業に関連する契約
⑦ その他上記1及び2に基づきシナジー創出会社がM社から承継する資産及び債務に附帯又は関連する契約
4. 許認可等
M社が保有するドラッグストア等のグループ会社の営業企画、運営支援及び商品の企画開発・仕入・販売等の事業に関連する許可、認可、承認、登録及び届出等のうち、法令等に基づき承継可能なもの。
以上
別紙5 本吸収分割契約(ココカラファイン・当社)
吸収分割契約書
株式会社ココカラファイン(以下「C社」という。)及び株式会社マツモトキヨシホールディングス(以下「M社」という。)は、2021年4月28日(以下「本契約締結日」という。)、以下のとおり吸収分割契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(本吸収分割)
C社及びM社は、本契約の規定に従い、M社を承継会社、C社を分割会社とする吸収分割(以下「本吸収分割」という。)の方法により、C社の本部機能に関する別紙「承継対象権利義務明細表」記載の権利義務(以下「承継対象権利義務」という。)をM社に承継させ、M社はこれを承継する。
第2条(当事者の商号及び住所)
C社及びM社の商号及び住所は、以下のとおりである。
(1) M社(承継会社)
商号:株式会社マツモトキヨシホールディングス(2021年10月1日付で株式会社マツキヨココカラ&カンパニーに変更予定)
住所:千葉県松戸市新松戸東9番地1
(2) C社(分割会社)
商号:株式会社ココカラファイン(2021年10月1日付で株式会社ココカラファイングループに変更予定)
住所:神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号
第3条(承継する権利義務に関する事項)
1. M社は、本吸収分割により、C社から承継対象権利義務を効力発生日において承継する。
2. 前項の規定による債務の承継は、全て重畳的債務引受の方法による。但し、当該債務についてC社が履行その他の負担をしたときは、C社は、M社に対して、当該負担の全額について求償することができる。
3. M社は、本吸収分割の効力発生後に第1項に基づきC社からM社に承継された債務以外のC社の債務について履行その他の負担をした場合、C社に対して、当該負担の全額について求償することができる。
第4条(本吸収分割に際して交付する株式その他の金銭等に関する事項)
M社は、本吸収分割に際し、M社が前条第1項に基づき承継する承継対象権利義務の対価を支払わない。
第5条(M社の資本金等の額)
本吸収分割によりM社の資本金、資本準備金及び利益準備金の額は増加しない。
第6条(効力発生日等)
1. 本吸収分割がその効力を生ずる日(以下「本効力発生日」という。)は、2021年10月1日とする。但し、本吸収分割の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、C社及びM社は協議し合意の上、これを変更することができる。
2. 本吸収分割は、C社とM社との間の2021年2月26日付株式交換契約に基づくM社を株式交換完全親会社、C社を株式交換完全子会社とする株式交換の効力が生じていることを停止条件として、その効力を生じるものとする。
第7条(株主総会)
1. C社は、会社法第784条第2項の規定に基づき、本契約についての同法第783条第1項の株主総会の承認を得ないで本吸収分割を行う。
2. M社は、会社法第796条第2項の規定に基づき、本契約についての同法第795条第1項の株主総会の承認を得ないで本吸収分割を行う。
第8条(本吸収分割の条件変更及び中止)
本契約締結日以降本効力発生日に至るまでの間において、本吸収分割の実行に重大な支障となる事態が生じ又は明らかとなった場合その他本契約の目的の達成が困難となった場合には、C社及びM社は、協議し合意の上、本吸収分割の条件その他の本契約の内容を変更し、又は本吸収分割を中止することができる。
第9条(競業避止義務の免除)
C社は、本吸収分割に関して、競業避止義務を負わない。
第10条(本契約の効力)
本契約は、法令等に定められた本吸収分割の実行に必要な関係官庁等の承認等が得られない場合、又は第8条に基づき本吸収分割が中止された場合には、その効力を失う。
第11条(協議)
本契約に記載のない事項、又は本契約の内容に疑義が生じた場合は、C社及びM社は誠実に協議し、その解決を図るものとする。
(以下余白)
本契約成立の証として、本書2通を作成し、各当事者署名又は記名捺印の上、各1通を保有する。
2021年4月28日
C社: 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号
株式会社ココカラファイン
代表取締役社長 塚本 厚志
本契約成立の証として、本書2通を作成し、各当事者署名又は記名捺印の上、各1通を保有する。
2021年4月28日
M社: 千葉県松戸市新松戸東9番地1
株式会社マツモトキヨシホールディングス
代表取締役社長 松本 清雄
吸収分割契約書 別紙
承継対象権利義務明細表
効力発生日において、本吸収分割によりM社がC社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務は、下記のとおりとする。なお、M社がC社から承継する資産及び債務については、C社の2020年12月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに本効力発生日の前日までの増減を加除した上で確定する。

1. 資産
C社の本部機能に属するソフトウェア及び投資有価証券の一切
2. 知的財産権
C社の本部機能に属する知的財産権の一切
3. 契約(雇用契約を除く)
C社の本部機能に関連するC社が締結又は過去に承継した契約(本効力発生日時点で有効なものに限る。以下本項において同じ。)上の地位及びこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務。なお、雇用契約は、下記4のとおりとする。
4. 雇用契約
C社の本部機能に主として従事する従業員との間で締結された労働契約上の地位及びこれに基づく一切の権利義務。但し、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)第5条第1項に基づき異議を述べた従業員(もしいれば)は除く。
5. 許認可等
C社の本部機能に属する、C社が保有する許可、認可、承認、登録及び届出等のうち、法令等に基づき承継可能なもの。
以上
別紙6 本吸収分割契約(ココカラファインヘルスケア・当社)
吸収分割契約書
株式会社ココカラファイン ヘルスケア(以下「HC社」という。)及び株式会社マツモトキヨシホールディングス(以下「M社」という。)は、2021年4月28日(以下「本契約締結日」という。)、以下のとおり吸収分割契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(本吸収分割)
HC社及びM社は、本契約の規定に従い、M社を承継会社、HC社を分割会社とする吸収分割(以下「本吸収分割」という。)の方法により、HC社の本部機能に関する別紙「承継対象権利義務明細表」記載の権利義務(以下「承継対象権利義務」という。)をM社に承継させ、M社はこれを承継する。
第2条(当事者の商号及び住所)
HC社及びM社の商号及び住所は、以下のとおりである。
(1) M社(承継会社)
商号:株式会社マツモトキヨシホールディングス(2021年10月1日付で株式会社マツキヨココカラ&カンパニーに変更予定)
住所:千葉県松戸市新松戸東9番地1
(2) HC社(分割会社)
商号:株式会社ココカラファイン ヘルスケア
住所:神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号
第3条(承継する権利義務に関する事項)
1. M社は、本吸収分割により、HC社から承継対象権利義務を効力発生日において承継する。
2. 前項の規定による債務の承継は、全て重畳的債務引受の方法による。但し、当該債務についてHC社が履行その他の負担をしたときは、HC社は、M社に対して、当該負担の全額について求償することができる。
3. M社は、本吸収分割の効力発生後に第1項に基づきHC社からM社に承継された債務以外のHC社の債務について履行その他の負担をした場合、HC社に対して、当該負担の全額について求償することができる。
第4条(本吸収分割に際して交付する株式その他の金銭等に関する事項)
M社は、本吸収分割に際し、M社が前条第1項に基づき承継する承継対象権利義務の対価を支払わない。
第5条(M社の資本金等の額)
本吸収分割によりM社の資本金、資本準備金及び利益準備金の額は増加しない。
第6条(効力発生日等)
1. 本吸収分割がその効力を生ずる日(以下「本効力発生日」という。)は、2021年10月1日とする。但し、本吸収分割の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、HC社及びM社は協議し合意の上、これを変更することができる。
2. 本吸収分割は、株式会社ココカラファイン(以下「C社」という。)とM社との間の2021年2月26日付株式交換契約に基づくM社を株式交換完全親会社、C社を株式交換完全子会社とする株式交換の効力が生じていることを停止条件として、その効力を生じるものとする。
第7条(株主総会)
1. HC社は、会社法第784条第2項の規定に基づき、本契約についての同法第783条第1項の株主総会の承認を得ないで本吸収分割を行う。
2. M社は、会社法第796条第2項の規定に基づき、本契約についての同法第795条第1項の株主総会の承認を得ないで本吸収分割を行う。
第8条(本吸収分割の条件変更及び中止)
本契約締結日以降本効力発生日に至るまでの間において、本吸収分割の実行に重大な支障となる事態が生じ又は明らかとなった場合その他本契約の目的の達成が困難となった場合には、HC社及びM社は、協議し合意の上、本吸収分割の条件その他の本契約の内容を変更し、又は本吸収分割を中止することができる。
第9条(競業避止義務の免除)
HC社は、本吸収分割に関して、競業避止義務を負わない。
第10条(本契約の効力)
本契約は、法令等に定められた本吸収分割の実行に必要な関係官庁等の承認等が得られない場合、又は第8条に基づき本吸収分割が中止された場合には、その効力を失う。
第11条(協議)
本契約に記載のない事項、又は本契約の内容に疑義が生じた場合は、HC社及びM社は誠実に協議し、その解決を図るものとする。
(以下余白)
本契約成立の証として、本書2通を作成し、各当事者署名又は記名捺印の上、各1通を保有する。
2021年4月28日
HC社: 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号
株式会社ココカラファイン ヘルスケア
代表取締役社長 塚本 厚志
本契約成立の証として、本書2通を作成し、各当事者署名又は記名捺印の上、各1通を保有する。
2021年4月28日
M社: 千葉県松戸市新松戸東9番地1
株式会社マツモトキヨシホールディングス
代表取締役社長 松本 清雄
吸収分割契約書 別紙
承継対象権利義務明細表
効力発生日において、本吸収分割によりM社がHC社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務は、下記のとおりとする。なお、M社がHC社から承継する資産及び債務については、HC社の2020年12月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに本効力発生日の前日までの増減を加除した上で確定する。

1. 資産
HC社の本部機能に属する投資有価証券の一切
2. 知的財産権
HC社の本部機能に属する知的財産権の一切
3. 契約(雇用契約を除く)
HC社の本部機能に関連するHC社が締結又は過去に承継した契約(本効力発生日時点で有効なものに限る。以下本項において同じ。)上の地位及びこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務。なお、雇用契約は、下記4のとおりとする。
4. 雇用契約
HC社の本部機能に主として従事する従業員との間で締結された労働契約上の地位及びこれに基づく一切の権利義務。但し、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)第5条第1項に基づき異議を述べた従業員(もしいれば)は除く。
5. 許認可等
HC社の本部機能に属する、HC社が保有する許可、認可、承認、登録及び届出等のうち、法令等に基づき承継可能なもの。
以上