- #1 その他の新株予約権等の状況
4 新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2020年2月期における、参照指数(監査済みの当社連結損益計算書の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする)が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を2020年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。上記の参照指数の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正参照指数をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2020年2月期の参照指数が1,331百万円以上の場合、行使可能割合40%
2020/05/26 13:20- #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
(注)2 第5回新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2020年2月期における、参照指数(監査済みの当社連結損益計算書の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする)が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を2020年2月期有価証券報告書提出日の翌月の1日以降より行使することができる。上記の参照指数の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正参照指数をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)2020年2月期の参照指数が1,331百万円以上の場合、行使可能割合40%
2020/05/26 13:20- #3 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
2020/05/26 13:20