有価証券報告書-第28期(2022/03/01-2023/02/28)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
(1) 返品権付きの販売
当社グループが行う返品権付きの販売については、従来、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、予想される返品部分に関しては変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。これに伴い、返品されると見込まれる商品の対価を「返金負債」に、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利として認識した資産を「返品資産」として計上しております。
(2) ポイントに係る収益認識
会員の購入金額に応じてポイントを付与し、利用されたポイント相当の財又はサービスを提供する当社グループが運営するポイント制度について、従来は、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる負担額を引当金として計上する方法によっておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。これに伴い、期末日時点で未充足の履行義務に係る対価を「契約負債」に含めて計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
当事業年度の損益に与える影響は軽微であるため、記載を省略しております。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響は軽微であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
(1) 返品権付きの販売
当社グループが行う返品権付きの販売については、従来、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、予想される返品部分に関しては変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。これに伴い、返品されると見込まれる商品の対価を「返金負債」に、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利として認識した資産を「返品資産」として計上しております。
(2) ポイントに係る収益認識
会員の購入金額に応じてポイントを付与し、利用されたポイント相当の財又はサービスを提供する当社グループが運営するポイント制度について、従来は、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる負担額を引当金として計上する方法によっておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。これに伴い、期末日時点で未充足の履行義務に係る対価を「契約負債」に含めて計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
当事業年度の損益に与える影響は軽微であるため、記載を省略しております。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響は軽微であります。