訂正有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/08/30 13:30
【資料】
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【項目】
138項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続きについては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制イb.監査等委員会」及び「(2)役員の状況②社外役員の状況ロ[監査等委員である社外取締役]」をご参照ください。
b.監査等委員会監査の活動状況
・監査等委員会は、社外取締役3名(うち常勤1名)で構成され、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計13回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間で、3名ともすべての回に出席しました。
・監査等委員会においては、常勤監査等委員の活動報告等により情報共有を図るとともに、監査の方針及び計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等について協議される他、取締役会議案の審議も行われます。
・監査等委員会の活動として、代表取締役との協議、会計監査人及び内部監査室との情報交換を定期的に行っています。また常勤監査等委員を中心に、取締役会及びグループ経営会議を始めとした重要会議への出席、役職員との意見交換、重要決裁書類等の閲覧、主要な事務所や子会社への監査などを通じて、情報収集に努め、業務執行の状況を確認し、取締役の職務執行について監査を行っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄組織として内部監査室を設置しております。担当人員7名が内部監査計画に基づき、各部署の業務執行状況について適法性・妥当性・効率性等の観点から、内部統制にかかる監査を実施し、監査結果を、社長に報告するとともに、不備改善に向けた指摘を行っております。
また、監査等委員会及び会計監査人とも適宜情報交換を行い、効率的な内部監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
2003年以降
(注)調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記期間を超える可能性があります。
c 監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 滑川 雅臣
指定有限責任社員 業務執行社員 神前 泰洋
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名 会計士試験合格者13名 その他14名
e 会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は会計監査人の選定に際しては、職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が整備されていること、当社の事業内容やリスクを十分理解し継続的に高品質な監査が遂行できること、監査報酬が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
また、会計監査人に、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した行為又は公序良俗に反する行為があったと判断した場合、及び職務の執行に支障があると判断した場合、監査等委員会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合は、「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議議案といたします。
f 監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを踏まえ、会計監査人の品質管理、監査チーム、監査報酬などについて、総合的に評価しております。

③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社29-2922
連結子会社20-20-
49-49-

(注)1 上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬が4百万円発生しております。
2 当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項以外の業務として、「経営統合に向けた経理及び決算業務に関する予備調査業務」を委託したものであります。
b. 監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社グループの監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数及び業務内容を勘案した監査報酬見積りを監査等委員会に諮問し、妥当性を判断した上で決定することとしております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。