有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(追加情報)
1.連結納税制度の適用
当行及び一部の国内連結子会社は、2021年度より株式会社みずほフィナンシャルグループを連結納税親会社とする連結納税制度を適用することについて国税庁長官の承認を受けたため、当連結会計年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
2.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当行及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて繰延税金資産及び繰延税金負債の額を計上しております。
1.連結納税制度の適用
当行及び一部の国内連結子会社は、2021年度より株式会社みずほフィナンシャルグループを連結納税親会社とする連結納税制度を適用することについて国税庁長官の承認を受けたため、当連結会計年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
2.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当行及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて繰延税金資産及び繰延税金負債の額を計上しております。