半期報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2024/11/29 13:14
【資料】
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【項目】
106項目
※7.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価に基づいて、奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出したほか、第5号に定める鑑定評価に基づいて算出。