半期報告書-第20期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
※10.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布 法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布 政令第119号)第2条第4号に定める路線価に基づいて、奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出したほか、第5号に定める鑑定評価に基づいて算出。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布 政令第119号)第2条第4号に定める路線価に基づいて、奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出したほか、第5号に定める鑑定評価に基づいて算出。