半期報告書-第20期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/29 15:35
【資料】
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【項目】
116項目

事業等のリスク

当事業年度の半期報告書における、前事業年度の有価証券報告書「事業等のリスク」からの重要な変更は以下の通りです。本項に含まれている将来に関する事項は、本半期報告書提出日現在において判断したものです。
なお、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2.事業等のリスク」の項目番号に対応するものです。
2.財務面に関するリスク
(4) 自己資本比率等に係るリスク
① 自己資本比率規制
当行及び当グループには、2013年3月期より、バーゼル銀行監督委員会が公表したバーゼルⅢテキスト(銀行の自己資本と流動性に係る国際的な基準の詳細を示すもの)に基づき金融庁の定める自己資本比率規制が段階的に適用されております。また、バーゼル銀行監督委員会は、2017年12月に、バーゼルⅢ規制の見直しに係る最終規則文書を公表しており、当該見直し後の規制は当初2022年から段階的に適用される予定でしたが、バーゼル銀行監督委員会の上位機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループは、2020年3月に、新型コロナウイルス感染症への対応として銀行や監督当局の実務上の対応力を高めるため、当該規制の段階的な適用開始を一年先送りして2023年からとすることを公表しています。これに伴い、金融庁は、同月に、本邦においては2023年3月期から実施する予定である旨を公表しています。加えて、2021年3月及び9月に、最終化されたバーゼルⅢ規制の本邦での実施に向けた告示改正案が公表されています。
当グループは、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率を「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第20号)に定められる国際統一基準以上に維持する必要があります。また、当行も、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第19号)に定められる国際統一基準以上に維持する必要があります。
さらに、当グループは、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)として選定されており、より高い水準の自己資本比率が求められることとなります。また、G-SIBsのグループ及び追加的に求められる資本水準は年次で更新されるため、今後、当グループに対してさらに高い資本水準が求められる可能性があります。
当行及び当グループは、事業戦略と一体となったリスクアセット運用計画、資本の効率性並びに本項に示した各種リスクの状況等を踏まえ、適正かつ十分な水準の自己資本比率を維持することに努めておりますが、本項に示した各種リスクの顕在化や自己資本比率の計測手法の変更等により、当行及び当グループの自己資本比率が低下する可能性があります。また、自己資本比率規制においては、のれん及びその他の無形固定資産、繰延税金資産、金融機関等の資本調達手段の保有等、調整項目については所定の要件のもとで自己資本から控除されますが、かかる規制により、当行及び当グループの自己資本の額が減少し、自己資本比率が低下する可能性もあります。
仮に当行及び当グループの自己資本比率が一定基準を下回った場合には、自己資本比率の水準に応じて、金融庁から、社外流出の制限や資本の増強を含む改善計画の提出、さらには総資産の圧縮又は増加の抑制、一部の業務の縮小、子会社等の株式の処分、業務の全部又は一部の停止等の是正措置を求められる可能性があります。加えて、当行を含む当グループは、米国その他の事業を行う諸外国において、自己資本比率規制を受けており、当該規制に抵触した場合には、現地当局から様々な規制及び命令を受ける可能性があります。かかる事態が生じた場合、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
② レバレッジ比率規制
2017年12月にバーゼル銀行監督委員会が公表したバーゼルⅢ規制の見直しに係る最終規則文書において、レバレッジ比率規制の枠組みが最終化され、2019年3月に金融庁は、当該文書に基づくレバレッジ比率規制に係る府省令の一部改正及び関連する告示等を公表し、2019年3月31日より当行及び当グループに対して一定比率以上のレバレッジ比率の維持を求めるレバレッジ比率規制の段階的な適用が開始されております。本邦における最終化された定義に基づくレバレッジ比率規制及びG-SIBsに対するレバレッジ・バッファー比率の導入は、当初は2022年3月31日から適用開始の予定でしたが、最終化されたバーゼルⅢの導入延期に伴い、1年延期され、2023年3月31日より適用開始の予定です。これに伴い、2021年10月に、最終化されたバーゼルⅢの本邦での実施に向けた告示改正案が公表されています。なお、2020年6月に金融庁は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大が懸念される中、日本銀行による金融政策と銀行等への健全性規制との調和を図るため、例外的なマクロ経済環境を勘案して最低所要レバレッジ比率につき金融庁長官が別に定める比率を適用する場合には、レバレッジ比率の算定にあたり、分母である総エクスポージャーの額から日銀預け金を除外すること等の措置を、2021年3月末までに限り導入し、その後当該措置の2022年3月末までの延長を発表しております。
当該規制は、自己資本比率規制上の国際統一基準が適用される銀行持株会社及び銀行に対して、自己資本比率の補完的指標であるレバレッジ比率を一定比率以上に維持することを求めるものであり、当該規制により、仮に当行及び当グループのレバレッジ比率が一定比率を下回った場合には、レバレッジ比率の水準に応じて、金融庁から、資本の増強に係る措置を含む改善計画の提出、さらには総資産の圧縮又は増加の抑制、一部の業務の縮小、子会社等の株式の処分、業務の全部又は一部の停止等の是正措置を求められる可能性があります。かかる事態が生じた場合、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
3.業務面に関するリスク
① システムリスクの顕在化による悪影響
当行及び当グループは、勘定系・決済系等の巨大なコンピュータシステムを保有しており、国内外の拠点をはじめ、お客さまや各種決済機構等のシステムとグローバルなネットワークで接続されています。
当行及び当グループは、日頃よりシステムの安定稼動の維持に努めるとともに、重要なシステムについては、原則としてバックアップを確保する等、不測の事態に備えたコンティンジェンシープランを策定しております。
しかしながら、過失、事故、サイバー攻撃、システムの新規開発・更新等により重大なシステム障害が発生した場合には、こうした対策が有効に機能しない可能性があります。例えば、2021年2月から同年9月にかけて、当行において複数のシステム障害が発生し、営業部店やATMでの取引、インターネットバンキング取引、外為取引等が一部不能となりました。これを受け、当行及び当グループは、2021年9月22日及び同年11月26日に銀行法第26条第1項及び同法第52条の33第1項に基づき、金融庁より業務改善命令を受けました。
このような事案を含め、システムリスクが顕在化した場合には、情報の流出、誤作動、業務の停止及びそれに伴う損害賠償、行政処分、レピュテーションの毀損等により、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
④ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策上の不備に係るリスク
金融犯罪が多様化かつ高度化し、世界各所でテロ犯罪が継続的に発生する等、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下「マネロン対策」という)の重要性が急速に高まっております。「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(2021年2月改正)の本邦金融当局からの発出や、2021年8月の我が国のマネロン対策に関する法規制の遵守状況及び対策の実効性を審査するFATF第4次対日相互審査結果の公表など、金融機関のマネロン対策の強化が課題となっています。当行及び当グループは、国内外において事業活動を行う上で、国内外の法令諸規制の適用及びそれに基づく国内外の金融当局の監督を受けており、当行及び当グループでは、国内外の法令諸規制を遵守する態勢を整備するとともに、マネロン対策の更なる強化を継続的に実施しております。
しかしながら、マネロン対策が有効に機能せず、仮に法令諸規制の違反等が発生した場合には、業務停止、制裁金等の行政処分、レピュテーションの毀損等により、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、外為法第17条に基づく銀行等の確認義務の履行に関し、当行は2021年11月26日に財務省より是正措置命令を受けました。