半期報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
※10 株式会社あさひ銀行及び株式会社奈良銀行より継承した事業用の土地については、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める地価公示法により公示された価格(1998年1月1日基準日)に基づいて、地点の修正、画地修正等、合理的な調整を行って算出。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める地価公示法により公示された価格(1998年1月1日基準日)に基づいて、地点の修正、画地修正等、合理的な調整を行って算出。