有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、2003年6月に多額の公的資金注入を受けたことを風化させることなく、りそなグループ経営理念のもと、健全で効率的な経営に努めております。グループの一員として、持株会社である株式会社りそなホールディングスの経営管理を受けることにより、グループ企業価値向上に取り組んでおります。
経営体制については、執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化及び効率化を図っております。また、社外取締役を招聘する等、取締役会による監督機能強化を図っております。
また、本年6月、コーポレートガバナンス体制の強化等を目的に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行をいたしました。社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、業務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対する監督機能の更なる強化を図っております。
<「りそなグループ経営理念」・「りそなWAY(りそなグループ行動宣言)」>りそなグループは、グループの経営における原則的な理念である「りそなグループ経営理念」、さらにそれを具体化した「りそなWAY(りそなグループ行動宣言)」を定めております。
ア. りそなグループ経営理念
イ. りそなWAY(りそなグループ行動宣言)
①企業統治に関する事項
ア.会社の機関等の内容
<コーポレートガバナンス体制>
当社は、取締役会については、取締役9名のうち4名を社外から招聘し、業務執行の決定と、取締役及び執行役員の職務の執行の監督を行う場として、実質的な議論が十分に確保できるような運営を行っております。2018年度には15回開催しております。同時に、取締役会から代表取締役に対し業務執行に係る決定権限の委譲範囲を拡大することで意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会において経営戦略等の議論を一層充実させることにより、取締役会の更なる実効性向上を図っております。
また、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成される監査等委員会を設置し、経営に対する強固な監査機能を確保しております。
その他に、経営に関する全般的重要事項及び重要な業務執行案件を協議・報告する機関である経営会議、与信業務に関する重要事項を協議・報告する機関である融資会議、内部監査に関する重要事項を協議・報告する機関である監査会議等を設置しております。
イ.企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(イ)内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は、グループ企業価値の向上に向け、業務の適正を確保するための体制を構築し、りそなグループの一員として相応しい内部統制を実現することを目的として、内部統制に係る基本方針を取締役会において決定しております。
「内部統制に係る基本方針」の概要(2019年6月21日改定)
(ロ)内部統制システムの整備状況
当社は、「内部統制に係る基本方針」の定めに従い、内部統制システムを適切に整備・運用し、その有効性の確保に努めております。
(i)内部監査に係る体制整備の状況
内部監査は、当社が経営管理体制を確立し、業務の健全性・適切性や社会的信頼を確保するために行う経営諸活動について、その遂行状況等を検証・評価し、改善を促進することにより、企業価値の向上を支援することを目的とする重要な機能であります。
当社では、その目的達成のため「内部監査基本方針」を定め、取締役会の指揮の下に、業務担当部署から独立した内部監査部を設置し、内部監査を専ら担当する執行役員を任命することにより、有効かつ効率的な内部監査活動を行う態勢を整備しています。
内部監査に関する重要事項の協議・報告機関として、業務執行のための機関である経営会議から独立した監査会議を設置しております。監査会議は、代表取締役全員、常勤の監査等委員、内部監査部担当執行役員及び内部監査部長等により構成されており、その協議・報告内容等は、取締役会に報告しております。また、取締役会・監査等委員会への直接の報告経路を確保することにより監査の客観性と牽制機能を確保する体制としています。
内部監査部は、内部監査の活動方針、対象、重点項目等を盛り込んだ「内部監査基本計画」を年度毎に策定し取締役会の承認を得た上で、これに基づき内部監査を実施します。なお、グループ全体の運営に関する事項について監査を実施する場合、当社内部監査部は、株式会社りそなホールディングス内部監査部の指揮の下に監査にあたる体制を構築しております。
<内部監査体制>
(ⅱ)法令等遵守に係る体制整備の状況
りそなグループは、過去に公的資金による多額の資本増強を受けたことを真摯に反省し、グループの再生には判断や行動基準の見直しとその浸透が必要不可欠との認識のもと、役員・従業員の判断や行動の原点となる「りそなグループ経営理念」、経営理念を各ステークホルダーに対する基本姿勢の形で具体化した「りそなWAY(りそなグループ行動宣言)」を定め、これを公表しております。また、経営理念、りそなWAYを役員・従業員の具体的行動レベルで明文化したものとして、「りそなSTANDARD(りそなグループ行動指針)」を定めております。
この基本理念のもと、当社は「コンプライアンス基本方針」を定め、役員・従業員の役割や組織体制、規範体系、研修・啓発体制など基本的な枠組みを明確化するとともに、コンプライアンスを実現するための実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を年度毎に策定・実践し、主体的なコンプライアンス態勢の強化に努めております。
なお、株式会社りそなホールディングスにおいて、グループ各社の従業員からコンプライアンスに関する相談・報告を受けるため、ホットライン制度を設けるとともに、内部通報規程を定めてホットライン利用者の保護を明確化するなど、社内通報体制の充実を図っております。
体制面においては、当社にコンプライアンス統括部を設置するとともに、関係部署の役員・部長等をメンバーとする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する諸問題を協議しております。また、株式会社りそなホールディングス及び当社等をメンバーとする「グループ・コンプライアンス委員会」を設置し、グループのコンプライアンスに関する諸問題について検討しております。さらに、地域・営業店や本部等の各部署の長をコンプライアンス責任者とし、コンプライアンスの徹底を図るとともに、コンプライアンス統括部所属のコンプライアンスオフィサーが各地域内のコンプライアンスの強化に向けた指導、啓発等を行う体制としております。
また、お客さまへの商品・サービスにかかる説明態勢、お客さまからの相談や苦情等への対応、お客さまの情報の取扱い、業務を外部委託する場合のお客さまの情報やお客さまへの対応、お客さまとの取引において発生する利益相反の管理に関する管理部署を明確化するとともに、「コンプライアンス委員会」において、組織横断的な協議・管理を行うなど、顧客保護等管理態勢の整備に努めております。
<りそなSTANDARDの概要>
<グループのコンプライアンス運営体制>
<グループの顧客保護等管理体制>
(ⅲ)リスク管理に係る体制整備の状況
当社は、りそなグループの一員として、株式会社りそなホールディングスにおいて強固なリスク管理体制の確立を目的として制定した「グループリスク管理方針」を踏まえ、「リスク管理の基本方針」を制定し、管理すべきリスクの種類・定義、リスク管理を行うための組織・体制、及びリスク管理の基本的な枠組みを明確化することで、リスク管理体制の強化に取組んでおります。具体的には、この方針に従い、当社は、リスクの種類に応じたリスク管理部署を設置するとともに、統合的にリスクを管理する統合的リスク管理部署を設置し、銀行全体のリスクの状況を的確かつ一元的に把握・管理する体制としております。なお、当社のリスクの状況は、定期的に株式会社りそなホールディングスへ報告するとともに、リスク管理上の重要事項の決定に際しては、株式会社りそなホールディングスと事前協議を行う体制としております。
当社業務における主要なリスクである信用リスクについては、「与信先の財務状況の悪化等により、資産(オフ・バランス資産を含む)の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク」と定義し、信用リスク管理の基本原則として「クレジット・ポリシー」を定め、信用リスク管理の徹底を図っております。また、営業推進部署から独立した信用リスク管理部署等を設置し牽制機能を確保する体制を整備するとともに、適切な審査・与信管理による健全かつ収益性の高い資産の積み上げ、信用格付制度による客観的な信用リスクの把握、ポートフォリオ管理に基づくリスク分散などにより、信用リスク管理の高度化に努めております。
市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、レピュテーショナルリスク等の管理については、各種限度・ガイドラインの設定、リスク評価、コンティンジェンシープランの整備等、各種リスクの特性に応じた適切な方法により管理を行っております。
このほか、当社は、災害・システム障害等により顕在化したリスクがリスク管理の領域を超えて危機にまで拡大した場合に備え、迅速な対応により業務の早期回復(業務継続・復旧)が図れるよう、危機管理の基本方針を定める等、危機管理に関する体制を整備しております。
<リスク管理体制>
(ハ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
(ⅰ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
りそなグループは、「①反社会的勢力と取引を遮断し、根絶することは、金融機関の社会的責任と公共的使命という観点から極めて重要である②反社会的勢力に対して、当社及びグループ各社が企業活動を通じて反社会的活動の支援を行うことのないよう、取引や取引への介入を排除する」ということを基本的な考え方としております。
(ⅱ)反社会的勢力排除に向けた整備状況
○社内規則の整備状況
りそなグループは、「りそなSTANDARD(りそなグループ行動指針)」において『反社会的勢力には毅然と対応します』と宣言するとともに、「コンプライアンス基本方針」に則り、具体的な内容を社内規則に定めております。
○対応部署及び不当要求防止責任者
当社に設置されたコンプライアンス統括部を反社会的勢力に対する管理統括部署と定め、反社会的勢力との取引防止・遮断等に関し適切な対処等を行っております。
また不当要求防止責任者を各営業拠点等に設置し、所轄警察署(公安委員会)に届出を行い、公安委員会が実施する「責任者講習」を受講し、反社会的勢力からの不当要求等に断固・毅然たる態度で対応しております。
○外部の専門機関との連携状況
コンプライアンス統括部において警察等関係行政機関、弁護士等との連携を行うとともに各営業拠点等においても所轄警察署との相談・連絡等を行い、外部の専門機関との連携を適切に行っております。
○反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
コンプライアンス統括部において反社会的勢力に関する内部・外部情報の収集、分析及び一元的な管理を行っております。
○対応マニュアルの整備状況
当社は、コンプライアンス・マニュアルに反社会的勢力との対決について定め、反社会的勢力に対しては断固たる態度で臨むとともに組織的な対応を行うこととしております。
○研修活動の実施状況
当社では、コンプライアンス基本方針において反社会的勢力との取引遮断・根絶は極めて重要であると位置付け、役員・従業員等へのコンプライアンス意識の浸透、コンプライアンスに関する知識の習得を行うため、研修・啓発に継続的に取り組んでおります。
○暴力団排除条項の導入
取引開始等に際し、当該お取引先が現在及び将来にわたって反社会的勢力ではないことを表明・確約いただき、これに違反した場合やお取引先が反社会的勢力に該当した場合に、取引を解消する法的根拠としての条項(いわゆる「暴力団排除条項」)を導入し、反社会的勢力との取引防止にむけた取組みを強化しております。
b. 取締役に関する事項
(イ)取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を1名以上、監査等委員である取締役の員数を3名以上とする旨定款に規定しております。
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に規定しております。また、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行い、累積投票によらない旨定款に規定しております。
(ロ)責任限定契約
業務執行取締役等を除く取締役のうち、岡田英理香氏、三箇山秀之氏、土田亮氏及び八重倉孝氏のそれぞれと当社との間で、当該取締役の会社法第423条第1項に関する責任につき、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする責任限定契約を締結しております。
c.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項等及び取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた事項等
(イ) 当社は、取締役の外部からの招聘等を考慮して、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に規定しております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的としております。
なお、当社は、第3期定時株主総会終結前の旧商法特例法第21条の17第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び執行役(執行役であった者を含む)の責任について、取締役会の決議によって法令の限度において免除する旨定款に規定しております。これは、当社が委員会等設置会社であった時に定めておりました取締役及び執行役の責任免除規定を有効なものとするためであります。
また、当社は、第17期定時株主総会終結前の会社法第423条第1項の行為に関する監査役(監査役であった者を含む)の責任について、取締役会の決議によって法令の限度において免除する旨定款に規定しております。これは、当社が監査役会設置会社であった時に定めておりました監査役の責任免除規定を有効なものとするため
であります。
(ロ)当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨定款に規定しております。これは、機動的な資本政策の実施を可能とすることを目的としております。
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、2003年6月に多額の公的資金注入を受けたことを風化させることなく、りそなグループ経営理念のもと、健全で効率的な経営に努めております。グループの一員として、持株会社である株式会社りそなホールディングスの経営管理を受けることにより、グループ企業価値向上に取り組んでおります。
経営体制については、執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化及び効率化を図っております。また、社外取締役を招聘する等、取締役会による監督機能強化を図っております。
また、本年6月、コーポレートガバナンス体制の強化等を目的に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行をいたしました。社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、業務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対する監督機能の更なる強化を図っております。
<「りそなグループ経営理念」・「りそなWAY(りそなグループ行動宣言)」>りそなグループは、グループの経営における原則的な理念である「りそなグループ経営理念」、さらにそれを具体化した「りそなWAY(りそなグループ行動宣言)」を定めております。
ア. りそなグループ経営理念
| りそなグループは、創造性に富んだ金融サービス企業を目指し、 お客さまの信頼に応えます 変革に挑戦します 透明な経営に努めます 地域社会とともに発展します |
イ. りそなWAY(りそなグループ行動宣言)
| お客さまと 「りそな」 | 「りそな」はお客さまとの 信頼関係を大切にします | ・お客さまからの信頼を全てに優先し、お客さまの喜ぶ顔や幸せのために、誠実で心のこもったサービスを提供します。 ・お客さまのニーズに応え、質の高いサービスを提供します。 ・常に感謝の気持ちで接します。 |
| 株主と 「りそな」 | 「りそな」は株主との 関係を大切にします | ・長期的な視点に立った健全な経営を行い、企業価値の向上に努めます。 ・健全な利益の適正な還元を目指します。 ・何事も先送りせず、透明な経営に徹し、企業情報を公正かつ積極的に伝えます。 |
| 社会と 「りそな」 | 「りそな」は社会との つながりを大切にします | ・「りそな」が存在する意義を多くの人々に認めていただけるよう努力します。 ・広く社会のルールを遵守します。 ・良き企業市民として地域社会に貢献します。 |
| 従業員と 「りそな」 | 「りそな」は従業員の 人間性を大切にします | ・「りそな」の一員であることに誇りを持って働ける職場を創ります。 ・創造性や変革に挑戦する姿勢を重んじます。 ・従業員一人ひとりの人間性を尊重し、能力や成果を公正に評価します。 |
①企業統治に関する事項
ア.会社の機関等の内容
<コーポレートガバナンス体制>

当社は、取締役会については、取締役9名のうち4名を社外から招聘し、業務執行の決定と、取締役及び執行役員の職務の執行の監督を行う場として、実質的な議論が十分に確保できるような運営を行っております。2018年度には15回開催しております。同時に、取締役会から代表取締役に対し業務執行に係る決定権限の委譲範囲を拡大することで意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会において経営戦略等の議論を一層充実させることにより、取締役会の更なる実効性向上を図っております。
また、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成される監査等委員会を設置し、経営に対する強固な監査機能を確保しております。
その他に、経営に関する全般的重要事項及び重要な業務執行案件を協議・報告する機関である経営会議、与信業務に関する重要事項を協議・報告する機関である融資会議、内部監査に関する重要事項を協議・報告する機関である監査会議等を設置しております。
イ.企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(イ)内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は、グループ企業価値の向上に向け、業務の適正を確保するための体制を構築し、りそなグループの一員として相応しい内部統制を実現することを目的として、内部統制に係る基本方針を取締役会において決定しております。
「内部統制に係る基本方針」の概要(2019年6月21日改定)
| Ⅰ. はじめに | 当社及びグループ各社(※)は、多額の公的資金による資本増強を受けたことを真摯に反省し、このような事態を再び招くことのないよう、内部統制に係る基本方針をここに定める。 本基本方針のもと、グループ企業価値の向上に向け、内部統制の有効性を確保するための最適な運用及び整備に努め、りそなグループの一員として相応しい内部統制の実現を目指す。 ※ 会社法第2条3・4号及び会社法施行規則第3条に定める会社と定義する。以下、同様。 |
| Ⅱ. 内部統制の目的 (基本原則) | 当社は、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に従い、以下の4つの目的の達成に努めることを、基本原則として定める。 1.業務の有効性及び効率性の向上 2.財務報告の信頼性の確保 3.法令等の遵守 4.資産の保全 |
| Ⅲ. 内部統制 システムの構築(基本条項) | 内部統制の目的を達成するため、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、IT(Information Technology)への対応など基本的要素が組み込まれた内部統制システムを整備し、その有効性の確保に努める。この方針を踏まえ、グループ共通の「りそなグループ経営理念」を定めたうえ、当社及び当社子会社の業務の適正を確保するための体制整備を行うべく、以下の基本条項を定める。 なお、信託業務については、「信託業務の管理に係る基本方針」を定め、委託者及び受益者の保護並びに信託業務の健全かつ適切な運営を確保する。また、当社子会社については、その規模・特性等を踏まえて適切な管理を行うものとする。 1.当社並びに当社子会社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制に関する事項 2.取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理の体制に関する事項 3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制に関する事項 4.当社並びに当社子会社の取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制に関する事項 5.当社及びグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(当社子会社の取締役及び執行役員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を含む。)に関する事項 6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 7.前号の使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び執行役員からの独立性の確保に関する事項及び前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 8.当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者の監査等委員会への報告体制に関する事項 9.報告者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制に関する事項 10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理等に関する事項 11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制に関する事項 |
(ロ)内部統制システムの整備状況
当社は、「内部統制に係る基本方針」の定めに従い、内部統制システムを適切に整備・運用し、その有効性の確保に努めております。
(i)内部監査に係る体制整備の状況
内部監査は、当社が経営管理体制を確立し、業務の健全性・適切性や社会的信頼を確保するために行う経営諸活動について、その遂行状況等を検証・評価し、改善を促進することにより、企業価値の向上を支援することを目的とする重要な機能であります。
当社では、その目的達成のため「内部監査基本方針」を定め、取締役会の指揮の下に、業務担当部署から独立した内部監査部を設置し、内部監査を専ら担当する執行役員を任命することにより、有効かつ効率的な内部監査活動を行う態勢を整備しています。
内部監査に関する重要事項の協議・報告機関として、業務執行のための機関である経営会議から独立した監査会議を設置しております。監査会議は、代表取締役全員、常勤の監査等委員、内部監査部担当執行役員及び内部監査部長等により構成されており、その協議・報告内容等は、取締役会に報告しております。また、取締役会・監査等委員会への直接の報告経路を確保することにより監査の客観性と牽制機能を確保する体制としています。
内部監査部は、内部監査の活動方針、対象、重点項目等を盛り込んだ「内部監査基本計画」を年度毎に策定し取締役会の承認を得た上で、これに基づき内部監査を実施します。なお、グループ全体の運営に関する事項について監査を実施する場合、当社内部監査部は、株式会社りそなホールディングス内部監査部の指揮の下に監査にあたる体制を構築しております。
<内部監査体制>

(ⅱ)法令等遵守に係る体制整備の状況
りそなグループは、過去に公的資金による多額の資本増強を受けたことを真摯に反省し、グループの再生には判断や行動基準の見直しとその浸透が必要不可欠との認識のもと、役員・従業員の判断や行動の原点となる「りそなグループ経営理念」、経営理念を各ステークホルダーに対する基本姿勢の形で具体化した「りそなWAY(りそなグループ行動宣言)」を定め、これを公表しております。また、経営理念、りそなWAYを役員・従業員の具体的行動レベルで明文化したものとして、「りそなSTANDARD(りそなグループ行動指針)」を定めております。
この基本理念のもと、当社は「コンプライアンス基本方針」を定め、役員・従業員の役割や組織体制、規範体系、研修・啓発体制など基本的な枠組みを明確化するとともに、コンプライアンスを実現するための実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を年度毎に策定・実践し、主体的なコンプライアンス態勢の強化に努めております。
なお、株式会社りそなホールディングスにおいて、グループ各社の従業員からコンプライアンスに関する相談・報告を受けるため、ホットライン制度を設けるとともに、内部通報規程を定めてホットライン利用者の保護を明確化するなど、社内通報体制の充実を図っております。
体制面においては、当社にコンプライアンス統括部を設置するとともに、関係部署の役員・部長等をメンバーとする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する諸問題を協議しております。また、株式会社りそなホールディングス及び当社等をメンバーとする「グループ・コンプライアンス委員会」を設置し、グループのコンプライアンスに関する諸問題について検討しております。さらに、地域・営業店や本部等の各部署の長をコンプライアンス責任者とし、コンプライアンスの徹底を図るとともに、コンプライアンス統括部所属のコンプライアンスオフィサーが各地域内のコンプライアンスの強化に向けた指導、啓発等を行う体制としております。
また、お客さまへの商品・サービスにかかる説明態勢、お客さまからの相談や苦情等への対応、お客さまの情報の取扱い、業務を外部委託する場合のお客さまの情報やお客さまへの対応、お客さまとの取引において発生する利益相反の管理に関する管理部署を明確化するとともに、「コンプライアンス委員会」において、組織横断的な協議・管理を行うなど、顧客保護等管理態勢の整備に努めております。
<りそなSTANDARDの概要>
| STANDARD-Ⅰ お客さまのために 最適なサービスのご提供、誠意ある態度、守秘義務の遵守 など |
| STANDARD-Ⅱ 変革への挑戦 金融サービス業として進化、過去や慣習にとらわれない、勝ちへのこだわり など |
| STANDARD-Ⅲ 誠実で透明な行動 法令・ルール・社会規範の遵守、公私のけじめ、金融犯罪防止 など |
| STANDARD-Ⅳ 責任ある仕事 正確な事務、何事も先送りはしない、適切な報告・連絡・相談 など |
| STANDARD-Ⅴ 働きがいの実現 人権の尊重、安心して働ける職場、チームワーク など |
| STANDARD-Ⅵ 株主のために 株主の信頼と期待に応える、持続的な成長、適切な情報開示 など |
| STANDARD-Ⅶ 社会からの信頼 持続可能な社会づくり(SDGs等)への取り組み、疑惑を招く贈り物等の禁止、政治・行政との透明でクリーンな関係、フェアな取引 など |
<グループのコンプライアンス運営体制>

<グループの顧客保護等管理体制>

(ⅲ)リスク管理に係る体制整備の状況
当社は、りそなグループの一員として、株式会社りそなホールディングスにおいて強固なリスク管理体制の確立を目的として制定した「グループリスク管理方針」を踏まえ、「リスク管理の基本方針」を制定し、管理すべきリスクの種類・定義、リスク管理を行うための組織・体制、及びリスク管理の基本的な枠組みを明確化することで、リスク管理体制の強化に取組んでおります。具体的には、この方針に従い、当社は、リスクの種類に応じたリスク管理部署を設置するとともに、統合的にリスクを管理する統合的リスク管理部署を設置し、銀行全体のリスクの状況を的確かつ一元的に把握・管理する体制としております。なお、当社のリスクの状況は、定期的に株式会社りそなホールディングスへ報告するとともに、リスク管理上の重要事項の決定に際しては、株式会社りそなホールディングスと事前協議を行う体制としております。
当社業務における主要なリスクである信用リスクについては、「与信先の財務状況の悪化等により、資産(オフ・バランス資産を含む)の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク」と定義し、信用リスク管理の基本原則として「クレジット・ポリシー」を定め、信用リスク管理の徹底を図っております。また、営業推進部署から独立した信用リスク管理部署等を設置し牽制機能を確保する体制を整備するとともに、適切な審査・与信管理による健全かつ収益性の高い資産の積み上げ、信用格付制度による客観的な信用リスクの把握、ポートフォリオ管理に基づくリスク分散などにより、信用リスク管理の高度化に努めております。
市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、レピュテーショナルリスク等の管理については、各種限度・ガイドラインの設定、リスク評価、コンティンジェンシープランの整備等、各種リスクの特性に応じた適切な方法により管理を行っております。
このほか、当社は、災害・システム障害等により顕在化したリスクがリスク管理の領域を超えて危機にまで拡大した場合に備え、迅速な対応により業務の早期回復(業務継続・復旧)が図れるよう、危機管理の基本方針を定める等、危機管理に関する体制を整備しております。
<リスク管理体制>

(ハ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
(ⅰ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
りそなグループは、「①反社会的勢力と取引を遮断し、根絶することは、金融機関の社会的責任と公共的使命という観点から極めて重要である②反社会的勢力に対して、当社及びグループ各社が企業活動を通じて反社会的活動の支援を行うことのないよう、取引や取引への介入を排除する」ということを基本的な考え方としております。
(ⅱ)反社会的勢力排除に向けた整備状況
○社内規則の整備状況
りそなグループは、「りそなSTANDARD(りそなグループ行動指針)」において『反社会的勢力には毅然と対応します』と宣言するとともに、「コンプライアンス基本方針」に則り、具体的な内容を社内規則に定めております。
○対応部署及び不当要求防止責任者
当社に設置されたコンプライアンス統括部を反社会的勢力に対する管理統括部署と定め、反社会的勢力との取引防止・遮断等に関し適切な対処等を行っております。
また不当要求防止責任者を各営業拠点等に設置し、所轄警察署(公安委員会)に届出を行い、公安委員会が実施する「責任者講習」を受講し、反社会的勢力からの不当要求等に断固・毅然たる態度で対応しております。
○外部の専門機関との連携状況
コンプライアンス統括部において警察等関係行政機関、弁護士等との連携を行うとともに各営業拠点等においても所轄警察署との相談・連絡等を行い、外部の専門機関との連携を適切に行っております。
○反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
コンプライアンス統括部において反社会的勢力に関する内部・外部情報の収集、分析及び一元的な管理を行っております。
○対応マニュアルの整備状況
当社は、コンプライアンス・マニュアルに反社会的勢力との対決について定め、反社会的勢力に対しては断固たる態度で臨むとともに組織的な対応を行うこととしております。
○研修活動の実施状況
当社では、コンプライアンス基本方針において反社会的勢力との取引遮断・根絶は極めて重要であると位置付け、役員・従業員等へのコンプライアンス意識の浸透、コンプライアンスに関する知識の習得を行うため、研修・啓発に継続的に取り組んでおります。
○暴力団排除条項の導入
取引開始等に際し、当該お取引先が現在及び将来にわたって反社会的勢力ではないことを表明・確約いただき、これに違反した場合やお取引先が反社会的勢力に該当した場合に、取引を解消する法的根拠としての条項(いわゆる「暴力団排除条項」)を導入し、反社会的勢力との取引防止にむけた取組みを強化しております。
b. 取締役に関する事項
(イ)取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を1名以上、監査等委員である取締役の員数を3名以上とする旨定款に規定しております。
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に規定しております。また、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行い、累積投票によらない旨定款に規定しております。
(ロ)責任限定契約
業務執行取締役等を除く取締役のうち、岡田英理香氏、三箇山秀之氏、土田亮氏及び八重倉孝氏のそれぞれと当社との間で、当該取締役の会社法第423条第1項に関する責任につき、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする責任限定契約を締結しております。
c.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項等及び取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた事項等
(イ) 当社は、取締役の外部からの招聘等を考慮して、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に規定しております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的としております。
なお、当社は、第3期定時株主総会終結前の旧商法特例法第21条の17第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び執行役(執行役であった者を含む)の責任について、取締役会の決議によって法令の限度において免除する旨定款に規定しております。これは、当社が委員会等設置会社であった時に定めておりました取締役及び執行役の責任免除規定を有効なものとするためであります。
また、当社は、第17期定時株主総会終結前の会社法第423条第1項の行為に関する監査役(監査役であった者を含む)の責任について、取締役会の決議によって法令の限度において免除する旨定款に規定しております。これは、当社が監査役会設置会社であった時に定めておりました監査役の責任免除規定を有効なものとするため
であります。
(ロ)当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨定款に規定しております。これは、機動的な資本政策の実施を可能とすることを目的としております。