- 8349
- 2026/08/28
- 時価
- 157億円
- PER 予
- 9.79倍
- 2010年以降
- 赤字-25.12倍
(2010-2026年) - PBR
- 0.47倍
- 2010年以降
- 0.18-0.87倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 3.02%
- ROE 予
- 4.8%
- ROA 予
- 0.16%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 その他、財務諸表等(連結)
- 支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月8日2017/11/17 9:08
(注)1.平成29年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行います。
2.普通株式及び第一種優先株式に係る1株当たりの中間配当金については、基準日が平成29年9月30日であるため、平成29年10月1日の株式併合は加味しておりません。 - #2 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (1) 第一種優先配当金2017/11/17 9:08
当銀行は、定款第41条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第一種優先株式を有する株主(以下「第一種優先株主」という。)又は第一種優先株式の登録株式質権者(以下「第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「第一種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。以下「第一種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対して下記2.に定める第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) 第一種優先配当年率