有価証券報告書-第104期(2023/04/01-2024/03/31)
(1)連結会社における従業員数
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員204人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2)当行の従業員数
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員189人を含んでおりません。
なお、取締役を兼任しない執行役員6人を含んでおります。
2.当行の従業員はすべて銀行業務のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.当行の従業員組合は、東北銀行従業員組合と称し、組合員数は386人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①当行
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
3.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。非正規雇用労働者には、有期雇用労働者である契約行員、業務行員、フルタイムではない短時間労働者であるパート行員が該当します。フルタイムかつ無期雇用である契約行員、パート行員は、正規雇用労働者へ含めております。
4.当行の正規雇用労働者の中には、勤務地域を限定しないフリー行員と勤務地域を限定するエリア行員が在籍しており、「仕事と家庭の両立支援」に向けたライフスタイルに合わせて転換が可能となっております。フリー行員とエリア行員に処遇差を設けておりますが、エリア行員を選択する女性行員の割合が高く、男女の賃金差異の要因となっております。
5.正行員とは、フルタイムかつ無期雇用の労働条件で採用した従業員であり、契約更新を繰り返しフルタイムかつ無期雇用となった労働者を除きます。
6.フリー行員とは勤務地を限定しない行員、エリア行員とは勤務地を限定する行員となります。
| 2024年3月31日現在 |
| セグメントの名称 | 銀行業務 | リース業務 | その他 | 合計 |
| 従業員数(人) | 536 [194] | 5 [3] | 18 [8] | 559 [205] |
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員204人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2)当行の従業員数
| 2024年3月31日現在 | |||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 536 | 41.0 | 16.6 | 5,444 |
| [189] |
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員189人を含んでおりません。
なお、取締役を兼任しない執行役員6人を含んでおります。
2.当行の従業員はすべて銀行業務のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.当行の従業員組合は、東北銀行従業員組合と称し、組合員数は386人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①当行
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児休業取得率(%)(注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注3) | |||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | 非正規雇用 労働者 | |||
| 25.1 | 85.7 | 58.9 | 62.1 | 73.0 | (注4) |
| 当事業年度 | ||
| 正行員における男女の賃金の差異(%)(注5) | フリー行員・エリア行員合計の賃金差異(%) | |
| フリー行員(注6) | エリア行員(注6) | |
| 80.2 | 118.3 | 65.2 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
3.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。非正規雇用労働者には、有期雇用労働者である契約行員、業務行員、フルタイムではない短時間労働者であるパート行員が該当します。フルタイムかつ無期雇用である契約行員、パート行員は、正規雇用労働者へ含めております。
4.当行の正規雇用労働者の中には、勤務地域を限定しないフリー行員と勤務地域を限定するエリア行員が在籍しており、「仕事と家庭の両立支援」に向けたライフスタイルに合わせて転換が可能となっております。フリー行員とエリア行員に処遇差を設けておりますが、エリア行員を選択する女性行員の割合が高く、男女の賃金差異の要因となっております。
5.正行員とは、フルタイムかつ無期雇用の労働条件で採用した従業員であり、契約更新を繰り返しフルタイムかつ無期雇用となった労働者を除きます。
6.フリー行員とは勤務地を限定しない行員、エリア行員とは勤務地を限定する行員となります。