有価証券報告書-第103期(2022/04/01-2023/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注)上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。
2.収益を理解するための基礎となる情報
「収益認識会計基準」の当行グループにおける、適用範囲は主として役務取引等収益が対象となります。
当行グループの「顧客との契約から生じる収益」に関する主要な業務における主な履行義務の内容は次のとおりであります。
(1)預金・貸出業務
預金・貸出業務における主な収益は、ATM利用手数料や融資取扱手数料等であり、取引が発生又は関連サービスが提供された時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。
(2)為替業務
為替業務における主な収益は、国内外の送金手数料等であり、取引が発生又は関連サービスが提供された時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。
(3)証券関連業務
証券関連業務における主な収益は、投資信託の販売手数料及び投信代行手数料であり、投資信託の販売手数料は、取引が発生又は関連サービスが提供された時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。
また、投信代行手数料等、関連サービスが提供される期間にわたって履行義務を充足するものについては、当該期間にわたって収益を認識しております。
(4)代理業務
代理業務における主な収益は、保険の販売手数料や口座振替手数料等であり、取引が発生又は関連サービスが提供された時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。
3.当該連結会計年度及び当該連結会計年度の末日後の収益の金額を理解するための情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約資産及び契約負債の残高等については、連結貸借対照表上、その他資産及びその他負債に計上しています。当連結会計年度において、契約資産及び契約負債の残高等に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当行グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
| 経常収益 | 13,807 | 13,481 |
| うち役務取引等収益 | 2,483 | 2,401 |
| 預金・貸出業務 | 278 | 291 |
| 為替業務 | 645 | 572 |
| 証券関連業務 | 253 | 208 |
| 代理業務 | 529 | 617 |
| その他 | 776 | 711 |
(注)上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。
2.収益を理解するための基礎となる情報
「収益認識会計基準」の当行グループにおける、適用範囲は主として役務取引等収益が対象となります。
当行グループの「顧客との契約から生じる収益」に関する主要な業務における主な履行義務の内容は次のとおりであります。
(1)預金・貸出業務
預金・貸出業務における主な収益は、ATM利用手数料や融資取扱手数料等であり、取引が発生又は関連サービスが提供された時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。
(2)為替業務
為替業務における主な収益は、国内外の送金手数料等であり、取引が発生又は関連サービスが提供された時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。
(3)証券関連業務
証券関連業務における主な収益は、投資信託の販売手数料及び投信代行手数料であり、投資信託の販売手数料は、取引が発生又は関連サービスが提供された時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。
また、投信代行手数料等、関連サービスが提供される期間にわたって履行義務を充足するものについては、当該期間にわたって収益を認識しております。
(4)代理業務
代理業務における主な収益は、保険の販売手数料や口座振替手数料等であり、取引が発生又は関連サービスが提供された時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。
3.当該連結会計年度及び当該連結会計年度の末日後の収益の金額を理解するための情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約資産及び契約負債の残高等については、連結貸借対照表上、その他資産及びその他負債に計上しています。当連結会計年度において、契約資産及び契約負債の残高等に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当行グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。