有価証券報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | ||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||
| 取次所 | - | ||||||||||||||
| 買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、岩手県盛岡市において発行する岩手日報及び東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。 公告掲載URL https://www.tohoku-bank.co.jp/notice/ | ||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 1.株主優遇定期預金
(※1)自動継続後は、継続日における預入期間1年の定期預金の店頭表示利率にて継続となります。 (※2)金利は年率かつ税引き前となります。 (※3)本定期預金を満期前に解約された場合には所定の中途解約利率が適用となります。 2.QUOカード
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(注)当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利