四半期報告書-第137期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後2年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、2年間または3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金については、自己査定結果に基づき、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(追加情報)
国内の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面は弱い動きが続くものと見込まれると仮定し、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う業況悪化等を含め、中間連結財務諸表作成時点において、入手可能な情報に基づき、貸倒引当金を計上しております。
なお、サプライチェーンの毀損に伴う生産活動への影響や個人消費の落込みが続くことにより、景気が一段と下振れするリスク等も懸念される状況にあるため、将来、貸倒引当金は増減する可能性があります。
(6) 役員退職慰労引当金の計上基準
連結子会社の役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給規定に基づく期末要支給額のうち、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
(7) 株式給付引当金の計上基準
株式交付規定に基づく取締役等への当行株式の交付等に備えるため、当中間連結会計期間末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
(9) 偶発損失引当金の計上基準
信用保証協会との責任共有制度にかかる将来の負担金の支払に備えるため、対象債権に対する代位弁済の実績率を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。
(10)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5第1項に定める金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引等の事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後2年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、2年間または3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金については、自己査定結果に基づき、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(追加情報)
国内の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面は弱い動きが続くものと見込まれると仮定し、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う業況悪化等を含め、中間連結財務諸表作成時点において、入手可能な情報に基づき、貸倒引当金を計上しております。
なお、サプライチェーンの毀損に伴う生産活動への影響や個人消費の落込みが続くことにより、景気が一段と下振れするリスク等も懸念される状況にあるため、将来、貸倒引当金は増減する可能性があります。
(6) 役員退職慰労引当金の計上基準
連結子会社の役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給規定に基づく期末要支給額のうち、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
(7) 株式給付引当金の計上基準
株式交付規定に基づく取締役等への当行株式の交付等に備えるため、当中間連結会計期間末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
(9) 偶発損失引当金の計上基準
信用保証協会との責任共有制度にかかる将来の負担金の支払に備えるため、対象債権に対する代位弁済の実績率を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。
(10)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5第1項に定める金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引等の事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。