有価証券報告書-第142期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年4月1日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 |
| 3月31日 | |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の 買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係わる手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、仙台市において発行する河北新報及び東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当行のホームページに掲載することとしており、そのアドレスは次のとおりであります。 https://www.77bank.co.jp/koukoku/ |
| 株主に対する特典 | 当行は、2026年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。株式分割により、投資単位当たりの金額を引き下げるとともに、当行株式への投資の魅力を高め、より多くの株主・投資家の皆さまに当行株式を長期的に保有していただくことを目的として、株主優待制度を拡充しております。 (1)対象となる株主さま 毎年3月31日現在の株主名簿に記録された、当行株式を500株以上(分割前株数167株以上)保有されている株主さまのうち、継続して1年以上保有されている株主さまを対象といたします。 なお、継続保有期間につきましては、毎年3月31日および9月30日の株主名簿に、同一株主番号で連続して3回以上記録されていることで判定いたします。 ただし、2026年3月31日を基準日とする株主優待につきましては、株式分割前の保有株数を基準とし、初回に限り、継続保有期間にかかわらず実施いたします。 (2)株主優待制度の内容 地元特産品、寄付金またはギフトカードのいずれかひとつをお選びいただくことができます。
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(注) 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利