有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ⑪ 取締役会で決議できる株主総会決議事項2018/10/10 11:09
当行は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2018/10/10 11:09
(注) 当行定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日 1単元の株式数 普通株式は1,000株、A種優先株式は500株、C種優先株式は1,000株
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 発行済株式、株式の総数等(連結)
- 2.当行の単元株式数は、普通株式及びC種優先株式はそれぞれ1,000株、A種優先株式の単元株式数は500株としております。これは、A種優先株式の単元株式数については、当行と株式会社荘内銀行との間の資本提携及び経営統合を円滑に進めるため、単元株式数を500株に設定しました。また、C種優先株式は、当行普通株式に転換可能であることから、普通株式と同様の単元株式数としております。2018/10/10 11:09
3.定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。また、各優先株式の議決権につきましては、以下の4(3)、5(7)の「議決権」に記載のとおりであり、剰余金の配当及び残余財産の分配に関しては普通株式に優先する一方で、議決権に関してはこれを制限する内容となっております。
4.A種優先株式の主な内容は次のとおりであります。 - #4 配当政策(連結)
- 当行は、銀行業としての公共性に鑑み、健全経営確保の観点から適正な内部留保の充実等、財務体質の強化を図りつつ、安定した配当の継続を基本方針としております。2018/10/10 11:09
当行の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、フィデアグループとしての安定的な配当の継続と当事業年度の業績等を勘案し、普通株式1株につき0.75円、C種優先株式1株につき5.44円の配当金とさせていただきました。