半期報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症については、一部の債務者について貸出金等の信用リスクに影響があるとの仮定をおいて、足元の業績や将来の業績見通しを債務者区分の判定や回収可能額の見積りに反映したうえで貸倒引当金を計上しておりました。
現在、感染症法上の位置付けが5類に移行してから1年以上が経過し、新型コロナウイルス感染症が債務者の業績等に与える影響は軽微な状況となっております。
そのため、当中間会計期間においては、新型コロナウイルス感染症が貸出金等の信用リスクに与える影響は軽微との仮定に基づいて債務者区分の判定や貸倒引当金の見積りを行っております。
新型コロナウイルス感染症については、一部の債務者について貸出金等の信用リスクに影響があるとの仮定をおいて、足元の業績や将来の業績見通しを債務者区分の判定や回収可能額の見積りに反映したうえで貸倒引当金を計上しておりました。
現在、感染症法上の位置付けが5類に移行してから1年以上が経過し、新型コロナウイルス感染症が債務者の業績等に与える影響は軽微な状況となっております。
そのため、当中間会計期間においては、新型コロナウイルス感染症が貸出金等の信用リスクに与える影響は軽微との仮定に基づいて債務者区分の判定や貸倒引当金の見積りを行っております。